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福岡県労働委員会委員コラム

更新日:2025年10月1日更新 印刷

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福岡県労働委員会委員のコラムを連載しています。

 
  投稿日 タイトル 投稿委員

第26回New!

令和7年10月1日 労働組合の役割と労働委員会 労働者委員 高田 章男

第25回

令和7年9月1日 命令と和解 第44期会長 上田 竹志

第24回

令和7年8月1日 労働組合法の労働者って誰のこと? 使用者委員 熊手 艶子

第23回

令和7年7月1日 働く人の声を届けるために 労働者委員 古賀 栄一

第22回

令和7年6月4日 福岡県労働委員会がPR動画を作りました 公益委員 渡部 有紀

第21回

令和7年5月1日 労働委員会とは?:健在な労使関係を築く「羅針盤」 使用者委員 高松 雄太

第20回

令和7年4月1日 組合と力を合わせて風通しの良い職場を作りましょう 労働者委員 溝田 由美子

第19回

令和7年3月1日

ロウキ(労働基準監督署)より、サイバンショ(裁判所)に近い?

ロウイ(労働委員会)の役割って何?

公益委員 千綿 俊一郎

第18回

令和7年2月1日 労働委員会を知っていただきたい 使用者委員 丸山 武子

第17回

令和7年1月1日 新年を迎えるにあたり 労働者委員 西 央人

第16回

令和6年12月1日 対話の時代のお手伝い 公益委員 丸谷 浩介

第15回

令和6年11月1日 労使関係の構築について 使用者委員 小川 浩二

第14回

令和6年10月1日 快適な職場環境づくりは労使双方にとってメリット 労働者委員 藤田 桂三

第13回

令和6年9月1日 労働委員会ってどんなところ? 公益委員 服部 博之

第12回

令和6年8月1日 使用者と労働委員会 使用者委員 内場 千晶

第11回

令和6年7月1日 労使紛争と労働組合の役割 労働者委員 桑原 忠志

第10回

令和6年6月1日 労使関係におけるエチケット 公益委員 所 浩代

第9回

令和6年5月1日 和解による早期解決 使用者委員 吉村 達也

第8回

令和6年4月1日 労働者の権利と労働委員会 労働者委員 金光 千春
第7回 令和6年3月1日

使用者と労働者の利害

公益委員 大坪 稔
第6回 令和6年2月7日 括弧に入れること・括弧を外すこと

使用者委員

中村 年孝

第5回

令和6年1月5日 労使間トラブルの円満な解決を目指して 労働者委員 高田 章男
第4回 令和5年12月27日 継続的で前向きな労使関係の構築に向けて 第44期会長

上田 竹志

第3回

令和5年11月27日 中小企業経営者と労働問題 使用者委員 熊手 艶子
第2回 令和5年10月27日

労働組合法は働く人たちの味方

労働者委員 溝田 由美子

第1回

令和5年3月1日 御挨拶 第43期会長 德永 響

 

第26回

 

「労働組合の役割と労働委員会」

 

労働者委員  高田 章男 

 

 このコラムをご覧の皆さまにおかれましては、日々それぞれのお仕事に、ご尽力されていることと存じます。

 福岡県労働委員会は、労働組合と使用者間のトラブル(労働争議)を円満に解決するようお手伝いをしたり、労働者の団結する正当な権利が侵害された場合(不当労働行為)には、これを排除し、公正な労使関係を形成したりすることなどを目的として、労働組合法に基づき設置された行政委員会です。

 さて、労働者の皆さん、労働組合に入っていますか?

 厚生労働省が、令和6年12月に発表した「労働組合基礎調査」によると、令和6年6月30日現在で、労働組合に入っている人の数(労働組合員数)は、約991万人、推定組織率は16.1%となっています。つまり、労働者の8割強は、労働組合に入っていないことになります。

 では、労働組合に入っていない皆さんは、労働組合に、どんなイメージをお持ちですか?あるいは、どのようなものかご存じですか?

 労働組合は、「働く人たちが団結して、自分たちの働く環境や条件を良くするために活動する団体」です。日本国憲法第28条では、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」とされ、労働者が集まり、使用者に対して団体で交渉したり、必要に応じてストライキなど行動したりする権利を認めることで、労働者の立場が守られています。

 また、労働組合法では、「労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう」とされています。

 つまり、労働組合は、労働者が集まり、力を合わせて、働きやすい職場をつくるための、ひとつの手段でもあります。職場の意見や要望をまとめ、団体交渉や労使協議会などを開催し、使用者と交渉や協議を重ねることで、風通しの良い職場環境の実現にもつながります。労働者は弱い立場にあるからこそ、仲間と共に集まり、労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)を背景に活動するのが労働組合です。

 もし、職場に労働組合がなければ、組合を作ってみてはいかがでしょう。二人以上の賛同者がいれば、組合を結成することは出来ますが、ポイントは、より多くの仲間を集めて作ることです。また、仲間が集まりにくい場合は、一人でも加入できる労働組合(合同労組や地域ユニオン)もあります。

 そして、労働組合と使用者間の交渉や協議が、スムーズに進まず行き詰った場合や、当事者間での解決が困難な場合には、ぜひ労働委員会にご相談ください。

 公正・中立の立場で、労働問題に詳しい公益委員・使用者委員・労働者委員がそれぞれの立場で、トラブルの円満な解決をお手伝いします。

 

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