本文
福岡県労働委員会委員コラム
福岡県労働委員会委員のコラムを連載しています。
投稿日 | タイトル | 投稿委員 | ||
令和7年8月1日 | 労働組合法の労働者って誰のこと? | 使用者委員 | 熊手 艶子 | |
令和7年7月1日 | 働く人の声を届けるために | 労働者委員 | 古賀 栄一 | |
令和7年6月4日 | 福岡県労働委員会がPR動画を作りました | 公益委員 | 渡部 有紀 | |
令和7年5月1日 | 労働委員会とは?:健在な労使関係を築く「羅針盤」 | 使用者委員 | 高松 雄太 | |
令和7年4月1日 | 組合と力を合わせて風通しの良い職場を作りましょう | 労働者委員 | 溝田 由美子 | |
令和7年3月1日 |
ロウキ(労働基準監督署)より、サイバンショ(裁判所)に近い? ロウイ(労働委員会)の役割って何? |
公益委員 | 千綿 俊一郎 | |
令和7年2月1日 | 労働委員会を知っていただきたい | 使用者委員 | 丸山 武子 | |
令和7年1月1日 | 新年を迎えるにあたり | 労働者委員 | 西 央人 | |
令和6年12月1日 | 対話の時代のお手伝い | 公益委員 | 丸谷 浩介 | |
令和6年11月1日 | 労使関係の構築について | 使用者委員 | 小川 浩二 | |
令和6年10月1日 | 快適な職場環境づくりは労使双方にとってメリット | 労働者委員 | 藤田 桂三 | |
令和6年9月1日 | 労働委員会ってどんなところ? | 公益委員 | 服部 博之 | |
令和6年8月1日 | 使用者と労働委員会 | 使用者委員 | 内場 千晶 | |
令和6年7月1日 | 労使紛争と労働組合の役割 | 労働者委員 | 桑原 忠志 | |
令和6年6月1日 | 労使関係におけるエチケット | 公益委員 | 所 浩代 | |
令和6年5月1日 | 和解による早期解決 | 使用者委員 | 吉村 達也 | |
令和6年4月1日 | 労働者の権利と労働委員会 | 労働者委員 | 金光 千春 | |
第7回 | 令和6年3月1日 |
使用者と労働者の利害 |
公益委員 | 大坪 稔 |
第6回 | 令和6年2月7日 | 括弧に入れること・括弧を外すこと |
使用者委員 |
中村 年孝 |
令和6年1月5日 | 労使間トラブルの円満な解決を目指して | 労働者委員 | 高田 章男 | |
第4回 | 令和5年12月27日 | 継続的で前向きな労使関係の構築に向けて | 第44期会長 |
上田 竹志 |
令和5年11月27日 | 中小企業経営者と労働問題 | 使用者委員 | 熊手 艶子 | |
第2回 | 令和5年10月27日 |
労働組合法は働く人たちの味方 |
労働者委員 | 溝田 由美子 |
令和5年3月1日 | 御挨拶 | 第43期会長 | 德永 響 |
第24回
「労働組合法の労働者って誰のこと?」
使用者委員 熊手 艶子
労働者とは、「お給料をもらっている従業員のことじゃないの」と思われている方が大多数だと思いますが、実はそれは労働基準法上の労働者のことです。 労働者の定義は、労働基準法と労働組合法では、労働組合法の方が労働者の範囲が広くなります。 二つの法律の労働者の定義を見てみましょう。 労働基準法第9条 職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 労働組合法第3条 職業の種類を問わず、賃金、給料、その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。 労働基準法は、「賃金を支払われる者」となっておりますが、労働組合法は「賃金、給料、その他これに準ずる収入によって生活する者」と定義されています。 労働組合法の労働者は、労働者と使用者が対等な関係で団体交渉や団体行動ができるように作られた法律のために労働者の範囲が広がります。 最近は、フリ-ランス、つまり業務委託(請負契約、委任契約)等働き方が多様化しており、名目上自営業者として働いているが実態は労働者に該当するような場合があります。 労働委員会にも、労働組合法の労働者(労働組合法上の労働者性)といえるか否かが争点となる事例が増えているように思われます。 労働組合法上の労働者性を認められれば、その労働者が加入した労働組合の団体交渉を拒否した場合には、労働組合法第7条の不当労働行為に該当するため使用者は注意が必要です。 労働組合法第7条の不当労働行為とは、(1)労働組合に加入したことによる不利益取扱い(2)正当な理由のない団体交渉拒否(3)労働組合への不適切な介入等があります。 私は、税理士として30年以上中小零細企業に関与してまいりました。 使用者は経営内容が苦しくなると、雇用契約を業務委託に変更し、労働基準法の適用を受けないと思い込んでいる使用者もいます。 しかし、使用者は、業務委託であっても労働組合法上の労働者性が認められる場合があることを十分理解しておく必要があると思われます。 |