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福岡県労働委員会委員コラム

ページID:0806596 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

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福岡県労働委員会委員のコラムを連載しています。

 
  投稿日 タイトル 投稿委員
第33回New! 令和8年5月1日 労使協議の大切さ 使用者委員 小川 浩二
第32回 令和8年4月1日

労働における「ビジネスと人権」と労働委員会

労働者委員 桑原 忠志

第31回

令和8年3月1日 人事評価におけるAI活用、そして対話 公益委員 丸谷 浩介

第30回

令和8年2月1日 労使の対話を支える労働委員会 使用者委員 内場 千晶

第29回

令和8年1月1日 労働者としての権利 労働者委員 金光 千春
第28回

令和7年11月26日

日本企業の経営と労働組合 公益委員 大坪 稔

第27回

令和7年11月1日 労働紛争を解決するには 使用者委員 中村 年孝

第26回

令和7年10月1日 労働組合の役割と労働委員会 労働者委員 高田 章男

第25回

令和7年9月1日 命令と和解 第44期会長 上田 竹志

第24回

令和7年8月1日 労働組合法の労働者って誰のこと? 使用者委員 熊手 艶子

第23回

令和7年7月1日 働く人の声を届けるために 労働者委員 古賀 栄一

第22回

令和7年6月4日 福岡県労働委員会がPR動画を作りました 公益委員 渡部 有紀

第21回

令和7年5月1日 労働委員会とは?:健在な労使関係を築く「羅針盤」 使用者委員 高松 雄太

第20回

令和7年4月1日 組合と力を合わせて風通しの良い職場を作りましょう 労働者委員 溝田 由美子

第19回

令和7年3月1日

ロウキ(労働基準監督署)より、サイバンショ(裁判所)に近い?

ロウイ(労働委員会)の役割って何?

公益委員 千綿 俊一郎

第18回

令和7年2月1日 労働委員会を知っていただきたい 使用者委員 丸山 武子

第17回

令和7年1月1日 新年を迎えるにあたり 労働者委員 西 央人

第16回

令和6年12月1日 対話の時代のお手伝い 公益委員 丸谷 浩介

第15回

令和6年11月1日 労使関係の構築について 使用者委員 小川 浩二

第14回

令和6年10月1日 快適な職場環境づくりは労使双方にとってメリット 労働者委員 藤田 桂三

第13回

令和6年9月1日 労働委員会ってどんなところ? 公益委員 服部 博之

第12回

令和6年8月1日 使用者と労働委員会 使用者委員 内場 千晶

第11回

令和6年7月1日 労使紛争と労働組合の役割 労働者委員 桑原 忠志

第10回

令和6年6月1日 労使関係におけるエチケット 公益委員 所 浩代

第9回

令和6年5月1日 和解による早期解決 使用者委員 吉村 達也

第8回

令和6年4月1日 労働者の権利と労働委員会 労働者委員 金光 千春
第7回 令和6年3月1日

使用者と労働者の利害

公益委員 大坪 稔
第6回 令和6年2月7日 括弧に入れること・括弧を外すこと

使用者委員

中村 年孝

第5回

令和6年1月5日 労使間トラブルの円満な解決を目指して 労働者委員 高田 章男
第4回 令和5年12月27日 継続的で前向きな労使関係の構築に向けて 第44期会長

上田 竹志

第3回

令和5年11月27日 中小企業経営者と労働問題 使用者委員 熊手 艶子
第2回 令和5年10月27日

労働組合法は働く人たちの味方

労働者委員 溝田 由美子

第1回

令和5年3月1日 御挨拶 第43期会長 德永 響

 

第33回

 

「労使協議の大切さ」

                           使用者委員 小川浩二

 

 会社は誰のものか?という議論は昔からあります。

 法律的には株主のものですが、その株主価値を維持・向上させるには社員、顧客への

配慮は不可欠であり、現代では「株主」「従業員」「社会」のバランスの上に成り立ってい

る、と言われています。

 それでも労使の間には経営学の考え方、『エージェンシー理論』として唱えられている

「利害の不一致」「情報の不一致」という決定的な差があることも事実です。

 経営者は従業員に出来る限り働いてもらいたい。しかし従業員は必要以上に働きたく

ない。経営者はできる限り売上と利益を成長させたい。しかし従業員は予算を達成すれ

ばそれ以上は努力したくない・・・・

 その決定的な差を埋めることが、労使協議の場です。

 ただ、話し合いを重ねればよいのではなく、お互いにWIN‐WINとなれる『ゴール目標

の共有』と協議に向かう『心構え』が必要です。ゴール目標の共有は利害が一致しないこ

とを前提にしながら、お互いに改善できるようなことをイノベーティブに話しあうことで

す。「勤務時間を減らしながら、売上も上げる」というような対極にある目標を掲げられ

たら、そのために労使協力して、創造性高い取組みができるかもしれませんよね?

 そしてもう一つ大事なことは、心構えです。

 まず、1つ目は『相互尊重』です。相手を組織・個人として尊重する。対立ではなく問題

解決を目指します。

 2つ目は、『法令順守』です。労働組合法、労働契約法、労働基準法などにも留意が必

要です。

 3つ目は、『お互いの協議の準備』です。使用者側は財務状況、業績推移などの各種デ

ータを、組合側は実績や労働者の声を丁寧に拾って臨むことが重要です。

 そして、当日は、お互いの声に真摯に耳を傾け合意形成に向け、最大限努力を行いま

す。また、協議の場だけでなく、その後のフォローやモニタリングも重要です。

 それでも上手く行かない場合は、労働委員会にぜひご相談ください。労働委員会では、

公・労・使の専門委員がそれぞれの立場に寄り添って話し合いが進むように支援いたし

ます。

 会社は、多くのステークホルダーによって成り立つ、みんなのものです。

 経営者は、従業員の幸せを追求しなければならないし、従業員も会社を存続成長させ

るために、努力をし続ける必要があります。

 

 あなたにとって、会社はどんな存在でしょうか?

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