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福岡県労働委員会委員コラム
福岡県労働委員会委員のコラムを連載しています。
| 投稿日 | タイトル | 投稿委員 | ||
| 令和8年2月1日 | 労使の対話を支える労働委員会 | 使用者委員 | 内場 千晶 | |
| 令和8年1月1日 | 労働者としての権利 | 労働者委員 | 金光 千春 | |
| 第28回 |
令和7年11月26日 |
日本企業の経営と労働組合 | 公益委員 | 大坪 稔 |
| 令和7年11月1日 | 労働紛争を解決するには | 使用者委員 | 中村 年孝 | |
| 令和7年10月1日 | 労働組合の役割と労働委員会 | 労働者委員 | 高田 章男 | |
| 令和7年9月1日 | 命令と和解 | 第44期会長 | 上田 竹志 | |
| 令和7年8月1日 | 労働組合法の労働者って誰のこと? | 使用者委員 | 熊手 艶子 | |
| 令和7年7月1日 | 働く人の声を届けるために | 労働者委員 | 古賀 栄一 | |
| 令和7年6月4日 | 福岡県労働委員会がPR動画を作りました | 公益委員 | 渡部 有紀 | |
| 令和7年5月1日 | 労働委員会とは?:健在な労使関係を築く「羅針盤」 | 使用者委員 | 高松 雄太 | |
| 令和7年4月1日 | 組合と力を合わせて風通しの良い職場を作りましょう | 労働者委員 | 溝田 由美子 | |
| 令和7年3月1日 |
ロウキ(労働基準監督署)より、サイバンショ(裁判所)に近い? ロウイ(労働委員会)の役割って何? |
公益委員 | 千綿 俊一郎 | |
| 令和7年2月1日 | 労働委員会を知っていただきたい | 使用者委員 | 丸山 武子 | |
| 令和7年1月1日 | 新年を迎えるにあたり | 労働者委員 | 西 央人 | |
| 令和6年12月1日 | 対話の時代のお手伝い | 公益委員 | 丸谷 浩介 | |
| 令和6年11月1日 | 労使関係の構築について | 使用者委員 | 小川 浩二 | |
| 令和6年10月1日 | 快適な職場環境づくりは労使双方にとってメリット | 労働者委員 | 藤田 桂三 | |
| 令和6年9月1日 | 労働委員会ってどんなところ? | 公益委員 | 服部 博之 | |
| 令和6年8月1日 | 使用者と労働委員会 | 使用者委員 | 内場 千晶 | |
| 令和6年7月1日 | 労使紛争と労働組合の役割 | 労働者委員 | 桑原 忠志 | |
| 令和6年6月1日 | 労使関係におけるエチケット | 公益委員 | 所 浩代 | |
| 令和6年5月1日 | 和解による早期解決 | 使用者委員 | 吉村 達也 | |
| 令和6年4月1日 | 労働者の権利と労働委員会 | 労働者委員 | 金光 千春 | |
| 第7回 | 令和6年3月1日 |
使用者と労働者の利害 |
公益委員 | 大坪 稔 |
| 第6回 | 令和6年2月7日 | 括弧に入れること・括弧を外すこと |
使用者委員 |
中村 年孝 |
| 令和6年1月5日 | 労使間トラブルの円満な解決を目指して | 労働者委員 | 高田 章男 | |
| 第4回 | 令和5年12月27日 | 継続的で前向きな労使関係の構築に向けて | 第44期会長 |
上田 竹志 |
| 令和5年11月27日 | 中小企業経営者と労働問題 | 使用者委員 | 熊手 艶子 | |
| 第2回 | 令和5年10月27日 |
労働組合法は働く人たちの味方 |
労働者委員 | 溝田 由美子 |
| 令和5年3月1日 | 御挨拶 | 第43期会長 | 德永 響 | |
第30回
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「労使の対話を支える労働委員会」
使用者委員 内場 千晶
企業経営において、労働者との良好な関係は、事業を安定的に継続していくための重要な基盤となります。そうした中、職場では、賃金や労働時間、配置転換、働き方の多様化など、さまざまなテーマについて意見の違いが生じることがあります。多くの場合は日常的な話し合いによって解決されますが、当事者間だけでは調整がつかず、解決が困難な場合もあるのではないでしょうか。
そのようなときに、県の労働委員会は、労使双方にとって心強い存在であると感じています。労働委員会は、「公益」「労働者」「使用者」の委員が、労使間のトラブルを、解決に向けて問題を冷静に整理し、対話による解決を後押ししてくれる中立・公正な場です。あっせんや調整の過程では、第三者の視点から論点を明確にしてもらえるため、感情的な対立を避け、建設的な話し合いを進めることができます。 また、労働委員会の示す考え方や助言は、使用者にとって自社の労務管理を振り返る貴重な機会にもなります。法令や社会的なルールに照らした指摘を受けることで、結果的に職場環境の改善や、将来的なトラブルの予防につながることもあります。これは、企業の持続的な成長という観点からも大きな意義があるのではないでしょうか。
労使関係は、どちらか一方の主張のみで成り立つものではなく、相互の理解と歩み寄りが不可欠です。労働委員会は、その橋渡し役として、労使双方が納得できる解決を目指すための重要な役割を担っています。
近年、労働者を取り巻く環境は大きく変化しています。少子高齢化などにより、企業において従業員の確保は大きな課題であります。また、従業員を採用後も、働き方改革や従業員の価値観の多様化などから離職や転職する人も増え、様々なトラブルが起こる可能性があります。まずは、日頃から労使間の対話を大切にして、より良い職場づくりに取り組み、問題が生じた際には労働委員会にご相談いだだければと思います。 |

