本文
福岡県労働委員会委員コラム
福岡県労働委員会委員のコラムを連載しています。
| 投稿日 | タイトル | 投稿委員 | ||
| 令和8年1月1日 | 労働者としての権利 | 労働者委員 | 金光 千春 | |
| 第28回 |
令和7年11月26日 |
日本企業の経営と労働組合 | 公益委員 | 大坪 稔 |
| 令和7年11月1日 | 労働紛争を解決するには | 使用者委員 | 中村 年孝 | |
| 令和7年10月1日 | 労働組合の役割と労働委員会 | 労働者委員 | 高田 章男 | |
| 令和7年9月1日 | 命令と和解 | 第44期会長 | 上田 竹志 | |
| 令和7年8月1日 | 労働組合法の労働者って誰のこと? | 使用者委員 | 熊手 艶子 | |
| 令和7年7月1日 | 働く人の声を届けるために | 労働者委員 | 古賀 栄一 | |
| 令和7年6月4日 | 福岡県労働委員会がPR動画を作りました | 公益委員 | 渡部 有紀 | |
| 令和7年5月1日 | 労働委員会とは?:健在な労使関係を築く「羅針盤」 | 使用者委員 | 高松 雄太 | |
| 令和7年4月1日 | 組合と力を合わせて風通しの良い職場を作りましょう | 労働者委員 | 溝田 由美子 | |
| 令和7年3月1日 |
ロウキ(労働基準監督署)より、サイバンショ(裁判所)に近い? ロウイ(労働委員会)の役割って何? |
公益委員 | 千綿 俊一郎 | |
| 令和7年2月1日 | 労働委員会を知っていただきたい | 使用者委員 | 丸山 武子 | |
| 令和7年1月1日 | 新年を迎えるにあたり | 労働者委員 | 西 央人 | |
| 令和6年12月1日 | 対話の時代のお手伝い | 公益委員 | 丸谷 浩介 | |
| 令和6年11月1日 | 労使関係の構築について | 使用者委員 | 小川 浩二 | |
| 令和6年10月1日 | 快適な職場環境づくりは労使双方にとってメリット | 労働者委員 | 藤田 桂三 | |
| 令和6年9月1日 | 労働委員会ってどんなところ? | 公益委員 | 服部 博之 | |
| 令和6年8月1日 | 使用者と労働委員会 | 使用者委員 | 内場 千晶 | |
| 令和6年7月1日 | 労使紛争と労働組合の役割 | 労働者委員 | 桑原 忠志 | |
| 令和6年6月1日 | 労使関係におけるエチケット | 公益委員 | 所 浩代 | |
| 令和6年5月1日 | 和解による早期解決 | 使用者委員 | 吉村 達也 | |
| 令和6年4月1日 | 労働者の権利と労働委員会 | 労働者委員 | 金光 千春 | |
| 第7回 | 令和6年3月1日 |
使用者と労働者の利害 |
公益委員 | 大坪 稔 |
| 第6回 | 令和6年2月7日 | 括弧に入れること・括弧を外すこと |
使用者委員 |
中村 年孝 |
| 令和6年1月5日 | 労使間トラブルの円満な解決を目指して | 労働者委員 | 高田 章男 | |
| 第4回 | 令和5年12月27日 | 継続的で前向きな労使関係の構築に向けて | 第44期会長 |
上田 竹志 |
| 令和5年11月27日 | 中小企業経営者と労働問題 | 使用者委員 | 熊手 艶子 | |
| 第2回 | 令和5年10月27日 |
労働組合法は働く人たちの味方 |
労働者委員 | 溝田 由美子 |
| 令和5年3月1日 | 御挨拶 | 第43期会長 | 德永 響 | |
第29回
|
「労働者としての権利」
労働者委員 金光 千春
労働委員会に携わるようになって4年が経過し、いくつかの調整事件や審査事件に関わるなかで、時折、「自分自身が労働者として、労働組合のない職場で不当な扱いを受けた場合どうするだろう」と考えることがあります。 職場に労働組合がある場合は、当然のことながら労働組合の仲間に相談することができるでしょう。しかし、職場に労働組合がない場合はどうすればいいのでしょうか。 同僚? 職場の先輩? 上司? 相談する相手への信頼度によっても変わります。一人が感じている不当性は、他の誰かも感じているかもしれません。 相談する相手は、労働者の側に立ってくれるでしょうか、それとも中立の立場をとるのでしょうか。いずれにしても使用者が労働者を尊重しない限り労働者として納得のいく回答は得られず、職場環境も改善しないまま我慢をして職場で働き続けるのか、それとも退職なのか、労働者としての最悪の選択を迫られることもあり得ます。 「双方にとって中立」は、利害関係が発生している場合には成立しませんし、個人的な中立性ほど曖昧なものはありません。 一人ひとりの労働者は、使用者に対して弱い立場にあることを踏まえ、使用者と対等な立場で協議や交渉を行うためにも、労働者としての権利を知ることが必要であると同時に、労働組合の存在は重要です。 労働組合は法律で認められた団体です。労働組合が使用者と交渉することで個人では難しい労働条件等の改善や不当な解雇を防ぐことができます。 しかし、労働組合が交渉できるからといって全てに納得のいく解決ができるとは限りません。場合によっては、労働組合と使用者との交渉がうまくいかないこともあります。 労使間の問題について当事者だけの協議では平行線のままの状態でも、労働委員会が間に入ることで解決の糸口が見つかるかもしれません。 労働委員会は、専門的知識と経験を持つ公益委員・労働者委員・使用者委員の三者で構成されています。1つの事件について公労使委員の三者で担当し、申立人および被申立人の意見を聞きながら、和解を前提にしながらも、公平性・中立性を保ち、最善の方法を探ります。最終的に出された結論が労働者として妥協を強いられたとしても、労働者としての尊厳は守られるはずです。 問題の早期解決のためにも、労働者の権利や労働組合の必要性を知り、必要な時は労働委員会の活用について考えてみてください。 |

