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福岡県労働委員会委員コラム

ページID:0809503 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

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福岡県労働委員会委員のコラムを連載しています。

 
  投稿日 タイトル 投稿委員

第32回New!

令和8年4月1日 労働における「ビジネスと人権」と労働委員会 労働者委員 桑原 忠志

第31回

令和8年3月1日 人事評価におけるAI活用、そして対話 公益委員 丸谷 浩介

第30回

令和8年2月1日 労使の対話を支える労働委員会 使用者委員 内場 千晶

第29回

令和8年1月1日 労働者としての権利 労働者委員 金光 千春
第28回

令和7年11月26日

日本企業の経営と労働組合 公益委員 大坪 稔

第27回

令和7年11月1日 労働紛争を解決するには 使用者委員 中村 年孝

第26回

令和7年10月1日 労働組合の役割と労働委員会 労働者委員 高田 章男

第25回

令和7年9月1日 命令と和解 第44期会長 上田 竹志

第24回

令和7年8月1日 労働組合法の労働者って誰のこと? 使用者委員 熊手 艶子

第23回

令和7年7月1日 働く人の声を届けるために 労働者委員 古賀 栄一

第22回

令和7年6月4日 福岡県労働委員会がPR動画を作りました 公益委員 渡部 有紀

第21回

令和7年5月1日 労働委員会とは?:健在な労使関係を築く「羅針盤」 使用者委員 高松 雄太

第20回

令和7年4月1日 組合と力を合わせて風通しの良い職場を作りましょう 労働者委員 溝田 由美子

第19回

令和7年3月1日

ロウキ(労働基準監督署)より、サイバンショ(裁判所)に近い?

ロウイ(労働委員会)の役割って何?

公益委員 千綿 俊一郎

第18回

令和7年2月1日 労働委員会を知っていただきたい 使用者委員 丸山 武子

第17回

令和7年1月1日 新年を迎えるにあたり 労働者委員 西 央人

第16回

令和6年12月1日 対話の時代のお手伝い 公益委員 丸谷 浩介

第15回

令和6年11月1日 労使関係の構築について 使用者委員 小川 浩二

第14回

令和6年10月1日 快適な職場環境づくりは労使双方にとってメリット 労働者委員 藤田 桂三

第13回

令和6年9月1日 労働委員会ってどんなところ? 公益委員 服部 博之

第12回

令和6年8月1日 使用者と労働委員会 使用者委員 内場 千晶

第11回

令和6年7月1日 労使紛争と労働組合の役割 労働者委員 桑原 忠志

第10回

令和6年6月1日 労使関係におけるエチケット 公益委員 所 浩代

第9回

令和6年5月1日 和解による早期解決 使用者委員 吉村 達也

第8回

令和6年4月1日 労働者の権利と労働委員会 労働者委員 金光 千春
第7回 令和6年3月1日

使用者と労働者の利害

公益委員 大坪 稔
第6回 令和6年2月7日 括弧に入れること・括弧を外すこと

使用者委員

中村 年孝

第5回

令和6年1月5日 労使間トラブルの円満な解決を目指して 労働者委員 高田 章男
第4回 令和5年12月27日 継続的で前向きな労使関係の構築に向けて 第44期会長

上田 竹志

第3回

令和5年11月27日 中小企業経営者と労働問題 使用者委員 熊手 艶子
第2回 令和5年10月27日

労働組合法は働く人たちの味方

労働者委員 溝田 由美子

第1回

令和5年3月1日 御挨拶 第43期会長 德永 響

 

第32回

 

「労働における『ビジネスと人権』と労働委員会」

 

労働者委員  桑原 忠志 

 

 「ビジネスと人権」とは、「企業は利益を追求するだけでなく、当該企業の従業員のみならず事業に係るすべての人たちの人権を守る責任がある」という考え方です。

 2011年に国連で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」により、日本政府は、国内の事業者(企業)に対し、国際労働基準の重点分野5項目(結社の自由と団体交渉、雇用および職業についての差別の撤廃等)と国内法の理解を高め、人権が尊重され誰もが生き生きと働ける職場環境と企業競争力の維持・確保を目的に「行動計画」や「ガイドライン」を策定し企業の取り組みを支援しています。具体的には、企業が事業活動の全般において、人権リスクを防止・軽減する方針を定め、もし人権侵害等が生じた場合は対策を講じるとともに被害者を救済する取り組みである「人権デュー・ディリジェンス」(人権DD)の実施を求めています。この取り組みは現時点で法制化されておらず法的拘束力はありませんが、この間の取り組みにより、大手企業を中心に「人権DD」の実施率は約7割に達しているといわれています。一方で、取引先の協力が得られない、中小企業への浸透や認知度が低い、また、女性、外国人労働者などへの差別解消や実効性ある救済措置(相談窓口)の整備などが進んでいないなど多くの課題があることが指摘されています。

 「ビジネスと人権」という取り組みの中において、国は企業が関与する人権侵害に対して法的な手段で被害者を守る義務があります。そのような中、労働委員会は、企業が負うべき「人権尊重の責任」のうち、特に「労働基本権(団結権、団体交渉権、団体行動権)」を実効的に守るための公的なセーフティーネットとしての役割を担うものと考えます。

 企業が、労働組合への加入や活動したことを理由に解雇したり、正当な理由なく団体交渉を拒否したりすることは、憲法に保障された基本的人権の侵害にあたるため、労働委員会では必要な審査を経た上で不当労働行為にあたる場合は救済命令を発出し労働者の権利を保護します。

 また、「指導原則」では、企業と労働者の対話が重視されており、労働争議が発生した場合、労働委員会は第三者として「あっせん・調停」を行い争いの早期解決を図ります。

 職場や労働環境に係る長時間労働、解雇、配置転換、いじめ・嫌がらせ(ハラスメント)など、個人の人権にかかわるトラブルについては、福岡県内の各労働者支援事務所が解決を支援します。

 労働委員会や労働者支援事務所は、企業が事業活動の中で見落としがちな「働く人の権利」を公的な立場から守り、是正させるための「駆け込み寺」であり、「対話の仲介役」になります。

 福岡県では、労働委員会と県内4カ所の労働者支援事務所において労使双方からの電話や面談によるご相談を受け、労使関係の安定に向けた必要なサポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。

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