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福岡県労働委員会

更新日:2024年3月1日更新 印刷
労働委員会のご案内

1 労働委員会とは

 労働組合と使用者の紛争(これを、「労働争議」といいます。)が円満に解決するようお手伝いをしたり、労働者の団結権を使用者が侵害する行為(これを「不当労働行為」といいます。)があった場合に、これを排除し、公正な労使関係を形成することなどを目的として、労働組合法に基づき設置された行政委員会です。

 ※ 労働者個人と使用者の紛争については、福岡県内4か所の「労働者支援事務所」へご相談ください。

 ※ 労働委員会のパンフレット、チラシ

  1   ご利用案内(一般向けチラシ) [PDFファイル/1.24MB]

 2  ご利用案内(使用者向けチラシ1) [PDFファイル/560KB]

 3 ご利用案内(使用者向けチラシ2) [PDFファイル/1.45MB]

 4 福岡県労働委員会のご案内(パンフレット) [PDFファイル/366KB]  

 

2 労働委員会のしくみ

 労働委員会は、公益の代表である公益委員、労働者の代表である労働者委員、使用者の代表である使用者委員の三者構成からなる合議制の機関です。
 福岡県労働委員会は、各7名ずつ計21名の委員で構成されています。

 「第44期労働委員会委員名簿」 [PDFファイル/46KB]

 令和5年3月から、「福岡県労働委員会委員コラム」を連載しています。

 「福岡県労働委員会委員コラム」はこちら

労働委員会のしくみ

 

3 労働委員会の業務内容、担当等

 労働委員会のご利用は無料です。
 また、委員や事務局職員が業務上知り得た秘密については厳守しますので、相談内容が漏れることはありません。
 労働委員会をご利用になる場合は、下記の連絡先にご連絡ください。

〇労働委員会の業務内容、担当等

仕事の内容 連絡先

(1)労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)

 労働組合と使用者とで紛争が生じ、当事者同士の話し合いで解決しない場合、それぞれの主張を聞いて、歩み寄りを促します。

 制度の説明についてはこちら

 手続きについてはこちら

 FAQ(よくある質問)はこちら

調整課

 

TEL:092-643-3980

FAX:092-643-4455

メールアドレス:

cchosei@pref.fukuoka.lg.jp

(2)公益事業の争議行為の予告

 公益事業において争議行為を行う場合、労働委員会等へ予告通知が必要となります。

 制度の説明、通知方法についてはこちら

(3)争議行為の届出

 ストライキなどの争議行為を行ったときは、労働委員会等へ届出が必要となります。

 制度の説明、届出方法についてはこちら

(4)不当労働行為の審査

 不当労働行為として禁止されている行為を使用者が行った場合、救済を申し立てることができます。

 制度の説明についてはこちら

 申立書、申請書等はこちら

 FAQ(よくある質問)はこちら

審査課

 

TEL:092-643-3982

FAX:092-643-4455

メールアドレス:cshinsa@pref.fukuoka.lg.jp

 

(5)労働組合の資格審査

 労働組合が労働組合法の定める手続に参与したり、救済を受けるための資格の有無を審査します。

 制度の説明、申請についてはこちら

 FAQ(よくある質問)はこちら

(6)労働協約の地域的拡張適用

 労働協約を一つの地域に拡張適用することを求める申し立てに係る知事からの決議要請に基づき、労働組合法の定める要件に該当するかどうかを調査・審議し、適否を決議します。

 取り扱った事案についてはこちら

〇所在地

 福岡県吉塚合同庁舎7階(〒812-0046福岡市博多区吉塚本町13番50号)※県庁舎から徒歩11分

4 統計

    調整事件(あっせん、調停、仲裁)の状況

    審査事件(不当労働行為)の状況

5 労働委員会の行政資料

 福岡県労働委員会年報の概要版を掲載しています。

  平成30年分 | 令和元年・平成31年分 | 令和2年分 | 令和3年分  | 令和4年分 

6 ふくおか県政出前講座について 

 事務局職員が県民の皆様のもとへ伺い、労働委員会制度についてわかりやすく説明する出前講座を実施しています。 
 詳しくは、「 ふくおか県政出前講座 」をご覧ください。

7 労働委員会関連リンク集

 労働問題を取り扱う他の公共機関はこちら

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