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争議行為の届出

更新日:2024年3月1日更新 印刷

(1) 概要

  ○争議行為が発生したとき、当事者は、直ちに労働委員会又は都道府県知事に届け出なければなりません。(労働関係調整法第9条)

  ○届出の対象は、公益事業に係る争議行為予告通知と異なり、すべての事業です。

(2) 届出の要領

 

(ア)届出義務者

・労働組合が行ったときは、当該労働組合

・使用者が行ったときは、当該使用者

 

(イ)届出方法

・文書、口頭、電話等、任意の方法で届出することができます。

1.電子申請する場合

 以下のリンク先から電子申請を行うことができます。

 電子申請はこちら

2.文書を郵送又は持参する場合

 届出の様式は、以下からダウンロードできます。(必要事項が記載していれば、必ずしも以下の様式に従う必要はありません。)

  争議行為発生届 [Excelファイル/29KB]

 

(ウ)届出先

争議行為が福岡県内のみの場合

 福岡県労働委員会又は福岡県知事(労働政策課)のいずれかに届出をします。

届出先 届出窓口
福岡県労働委員会 〒812-0046 福岡県福岡市博多区吉塚本町13-50  福岡県労働委員会事務局 (電話)092-643-3980
福岡県知事 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7-7  福岡県福祉労働部労働局 労働政策課 (電話)092-643-3587

争議行為が二以上の都道府県にわたるものであるとき又は全国的に重要な問題である場合

 中央労働委員会又は福岡県知事(労働政策課)のいずれかに届出なければならないとされています。

届出先 届出窓口
中央労働委員会 〒105-0011 東京都港区芝公園1-5-32   中央労働委員会事務局 調整第一課(電話)03-5403-2259
福岡県知事 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7-7 福岡県福祉労働部労働局 労働政策課 (電話)092-643-3587

        

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