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争議行為の届出
更新日:2024年3月1日更新
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(1) 概要
○争議行為が発生したとき、当事者は、直ちに労働委員会又は都道府県知事に届け出なければなりません。(労働関係調整法第9条)
○届出の対象は、公益事業に係る争議行為予告通知と異なり、すべての事業です。
(2) 届出の要領
(ア)届出義務者
・労働組合が行ったときは、当該労働組合
・使用者が行ったときは、当該使用者
(イ)届出方法
・文書、口頭、電話等、任意の方法で届出することができます。
1.電子申請する場合
以下のリンク先から電子申請を行うことができます。
2.文書を郵送又は持参する場合
届出の様式は、以下からダウンロードできます。(必要事項が記載していれば、必ずしも以下の様式に従う必要はありません。)
(ウ)届出先
届出先 | 届出窓口 | |
---|---|---|
福岡県労働委員会 | 〒812-0046 福岡県福岡市博多区吉塚本町13-50 福岡県労働委員会事務局 (電話)092-643-3980 | |
福岡県知事 | 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7-7 福岡県福祉労働部労働局 労働政策課 (電話)092-643-3587 |
届出先 | 届出窓口 | |
---|---|---|
中央労働委員会 | 〒105-0011 東京都港区芝公園1-5-32 中央労働委員会事務局 調整第一課(電話)03-5403-2259 | |
福岡県知事 | 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7-7 福岡県福祉労働部労働局 労働政策課 (電話)092-643-3587 |