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調整課
業務内容
労働委員会は、労働組合と使用者の間の紛争(これを「労働争議」といいます。)が円満に解決するようお手伝いをしたり、労働者の団結権を使用者が侵害する行為(これを「不当労働行為」といいます。)があった場合に、公正な労使関係を形成することなどを目的として、労働組合法に基づき設置された行政委員会です。
このうち、調整課は、労働争議の調整(労働組合と使用者との間のあっせん、調停及び仲裁)、争議行為に関する事務(公益事業の争議行為の予告通知の受理、争議行為の届出の受理等)並びに労働委員会の総会、公益委員会議など各種会議の連絡調整等を行います。
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