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あっせん、調停、仲裁の申請
2 あっせん、調停、仲裁の申請
(1)申請書の提出
労働委員会に対して、労働争議のあっせん、調停、仲裁の実施を求める場合は、申請書の提出が必要です。手数料は必要ありません。
申請書は、電子申請又は郵送若しくは持参の方法で提出することができます。持参される場合は、月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)の8時30分から17時15分までに事務局にお願いします。
また、申請に関しての事前相談もできます。
提出先:〒812-0046 福岡県福岡市博多区吉塚本町13-50 福岡県労働委員会事務局調整課(吉塚合同庁舎 7F)
連絡先:092-643-3980
相談・受付日時:月曜日から金曜日(祝日及び12月29日1月3日までを除く) 8時30分から17時15分まで
1.電子申請する場合
以下のリンク先から電子申請を行うことができます。
2.郵送又は持参する場合
申請書は、以下からダウンロードすることができます。
(2) 申請書記載要領
注:以下の括弧内の番号は、記入例の丸で囲んだ番号に対応しています。
枠外:申請書の上部
(1) あっせん・調停・仲裁のうち、該当するものを〇(まる)で囲んでください。
(2) 申請日を記入してください。実際に労働委員会に提出する日になります。
(3) あっせん・調停・仲裁のうち、該当するものを〇(まる)で囲んでください。
(4)
ア【組合申請の場合】
主たる事務所の所在地、郵便番号、電話番号、名称及び代表者(役職・氏名)を記入してください。
イ【使用者(会社)申請の場合】
申請事項について交渉権限や決定権限のある本社又は主たる事務所の所在地、郵便番号、電話番号、社名及び代表者(役職・氏名)を記入してください。
ウ【関係当事者が連名で申請する場合】
上記ア及びイに準じて記入してください。
枠内:上段及び申請書の左側、被申請者等
(5) 労使間で主張が不一致になっている事項で、労働委員会にあっせん等を求める事項を簡潔に記入してください。(例:誠実団交の開催、未払い賃金問題の解決、解雇撤回)
(6) (4)の記載方法に準じて記載してください。
(7) 申請する労働争議について影響のある工場、事業所を記入してください。
(8) 主な事業を具体的に記入してください。
(9) 申請事項に関して争議行為(同盟罷業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)、作業所閉鎖(ロックアウト)等)が行われている場合は、有に〇(まる)をつけてください。
枠内:申請書の右側、参考事項
(10) 役員を除く従業員数を記入してください。
(11) 分かる範囲で記入し、分からなければ記入しなくても結構です。
(12) 申請日時点の全組合員数を記入し、( )(括弧)内には当該事業所に勤務する組合員数を記入してください。(組合が当該事業所のみ場合は( )(括弧)内は記入不要です。)
(13) 組合の結成年月を記入してください。(事業所の組合が分会組織の場合は本部の結成年月)
(14) 所属する直接の上部組合を記入してください。(事業所の組合が分会組織の場合は本部が所属する上部組合)
(15) 組合が加盟している系統を記入してください(例:連合、全労連、全労協、その他)
(16) 事業所内に他の組合があるときは、その組合の名称、組合員数を記入してください。
(17) 労使間で労働協約を締結している場合は、「有」に〇(まる)をつけてください。(協約は部分的なものでもよいが、労基法に基づく内容のみを協定している場合には「無」に〇(まる)をつけてください。)
(18) 労働協約に労働委員会へのあっせん・調停等の申請を定めた条項がある場合には、「有」に〇(まる)をつけてください。その申請が義務付けられている場合には「義務」に、義務ではない場合には「任意」に〇(まる)をつけてください。(当該条項の記入又はその部分の写しを添付してください。)
(19) 労働協約に「あっせん・調停等の手続を行っている間は争議行為を行うことができない」等の定めがある場合は、「有」に〇(まる)をつけてください。(写しを添付して頂く場合もあります。)
(20)
ア 左欄に月日を、右欄に事実経過(要求書・回答書提出や、団体交渉・スト等)を簡潔に記入してください。(労使主張の対立点が分かるよう記入してください。)
イ 当事者間で交わした文書など経緯の参考となる資料があれば、写しを添付してください。