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2 あっせん、調停、仲裁の申請
1 労働争議の調整 2 あっせん、調停、仲裁の申請 3 公益事業の争議予告 4 争議行為の届出
2 あっせん、調停、仲裁の申請
(1)申請書の提出
労働委員会へ労働争議のあっせん、調停、仲裁を申請するには、労働委員会事務局備付けの申請書に必要事項を記入の上、提出してください。申請手数料等は一切不要です。
申請書は、以下の方法でダウンロードできます。また、PDFについては、県の「申請書ダウンロードサービス」(新しいウィンドウで開きます)からダウンロードできます。
※ ダウンロードの方法
(1) ダウンロードしたいファイル名にマウスのポインタをあわせて右クリックする。
(2) 出てきたメニューのうち、「対象をファイルに保存(A)」を選んで左クリックする。
(3) ファイルの保存先を自分で選択する。分からない場合は「デスクトップ」にする。
以上の作業で、希望するソフトの申請書ファイルが利用者のパソコンにダウンロードされます。
(2) 申請書記載要領
注:以下の括弧内の番号は、記入例の丸で囲んだ番号に対応しています。
枠外:申請書の上部
(1) あっせん・調停・仲裁のうち、該当するものを〇(まる)で囲んでください。
(2) 申請日を記入してください。実際に労働委員会に提出する日になります。
(3) あっせん・調停・仲裁のうち、該当するものを〇(まる)で囲んでください。
(4)
ア【組合申請の場合】
主たる事務所の所在地、郵便番号、電話番号、名称及び代表者(役職・氏名)を記入してください。
イ【使用者(会社)申請の場合】
申請事項について交渉権限や決定権限のある本社又は主たる事務所の所在地、郵便番号、電話番号、社名及び代表者(役職・氏名)を記入してください。
ウ【関係当事者が連名で申請する場合】
上記ア及びイに準じて記入してください。
枠内:上段及び申請書の左側、被申請者等
(5) 労使間で主張が不一致になっている事項で、労働委員会にあっせん等を求める事項を簡潔に記入してください。(例:誠実団交の開催、未払い賃金問題の解決、解雇撤回)
(6) (4)の記載方法に準じて記載してください。
(7) 申請する労働争議について影響のある工場、事業所を記入してください。
(8) 主な事業を具体的に記入してください。
(9) 申請事項に関して争議行為が行われている場合は、有に〇(まる)をつけてください。
枠内:申請書の右側、参考事項
(10) 役員を除く従業員数を記入してください。
(11) 分かる範囲で記入し、分からなければ記入しなくても結構です。
(12) 申請日時点の全組合員数を記入し、( )(括弧)内には当該事業所に勤務する組合員数を記入してください。(組合が当該事業所のみ場合は( )(括弧)内は記入不要です。)
(13) 組合の結成年月を記入してください。(事業所の組合が分会組織の場合は本部の結成年月)
(14) 所属する直接の上部組合を記入してください。(事業所の組合が分会組織の場合は本部が所属する上部組合)
(15) 組合が加盟している系統を記入してください(例:連合、全労連、全労協、その他)
(16) 事業所内に他の組合があるときは、その組合の名称、組合員数を記入してください。
(17) 労使間で労働協約を締結している場合は、「有」に〇(まる)をつけてください。(協約は部分的なものでもよいが、労基法に基づく内容のみを協定している場合には「無」に〇(まる)をつけてください。)
(18) 労働協約に労働委員会へのあっせん・調停等の申請を定めた条項がある場合には、「有」に〇(まる)をつけてください。その申請が義務付けられている場合には「義務」に、義務ではない場合には「任意」に〇(まる)をつけてください。(当該条項の記入又はその部分の写しを添付してください。)
(19) 労働協約に「あっせん・調停等の手続を行っている間は争議行為を行うことができない」等の定めがある場合は、「有」に〇(まる)をつけてください。(写しを添付して頂く場合もあります。)
(20)
ア 左欄に月日を、右欄に事実経過(要求書・回答書提出や、団体交渉・スト等)を簡潔に記入してください。(労使主張の対立点が分かるよう記入してください。)
イ 当事者間で交わした文書など経緯の参考となる資料があれば、写しを添付してください。