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農地転用許可申請等の必要書類・様式例について

更新日:2025年5月28日更新 印刷
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1 農地転用許可申請に必要な書類

 農地等を転用する場合には、農地法第4条第2項、第5条第3項の規定に基づいて、農地転用許可申請書を農業委員会を経由して県知事に提出しなければならないとされています※。農地法施行規則第30条、第57条の4の規定により申請書に添付する添付書類が定められています。
​※福岡市、久留米市、那珂川市はそれぞれの市長に提出してください。詳しくは各市農業委員会にお問合せください。

 農地転用許可申請に必要な書類を次の表に整理しています。

農地転用許可申請に必要な書類(申請書及び添付書類) [PDFファイル/209KB](新しいウインドウで開きます。)​​

※この表は、主に必要となる書類を一覧にしているものです。
 必要に応じて表に記載している書類以外の書類の提出が必要になることがあります。
※申請を検討されている方は、事前に管轄の市町村農業委員会に御相談ください。

2 農地転用許可申請の様式例

 農地転用許可申請の様式例を掲載しています。

※本様式例は申請の参考のための例です。申請窓口である市町村農業委員会で別途指示がある場合は当該市町村農業委員会の指示によってください。

(1)申請書様式例

※農地の所有者が農地を転用する場合の申請書

※農地、採草放牧地を転用するため売買等を行う場合の申請書

農地法第5条第1項の規定による許可申請書の記載例 [PDFファイル/395KB](新しいウインドウで開きます。)​

※特定建築条件付売買予定地の場合

(2)添付書類の様式例

 添付書類のうち様式例があるものを掲載しています。

 こちらに掲載している参考様式例が添付書類のすべてではありません。具体的な農地転用許可申請の内容によって添付していただく書類は異なりますので、詳細については必ず市町村農業委員会にお問合せください。

ア 添付する必要がある書類の様式例

※申請人に代わって代理人が農地転用許可申請をする場合には委任状の添付が必要です。
​ 行政書士でない人が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは行政書士法違反となり、刑事罰が科されることがありますので御注意ください。

事業計画書様式例

※掲載している事業計画書の様式例は、あくまで例であり、事業内容により記載内容の追加等を行っていただく場合がございます。事業計画書の種類及び記載する内容につきましては、申請窓口の市町村農業委員会に必ずご相談ください。

被害防除計画書様式例

※掲載している被害防除計画書の様式例は、あくまで例であり、事業内容により記載内容の追加等を行っていただく場合がございます。被害防除計画書の種類及び記載する内容につきましては、申請窓口の市町村農業委員会に必ずご相談ください。

※農地区分が次の場合に必要になります(事業目的によっては不要になる場合があります。詳しくは申請する市町村農業委員会等にお問合せください。)。

  1. 農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地又は第2種農地で、農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供する場合
  2. 甲種農地や第1種農地で、農地を「都市等との地域間交流を図るために設置される施設」、「農業従事者の就業機会の増大に居する施設」、「農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設」、又は「住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの」に利用する場合
  3. 第2種農地の場合

※代理人による申請の場合で、申請書提出後に大幅な内容の変更が行われた場合に変更された事業計画等の転用事業の内容について本人である申請人の確認が必要な場合に提出するものです。

※事業計画地内に里道や水路等の法定外公共要物があり、市町村に用途廃止や機能交換等の申請が必要である場合に、農地転用許可申請までに当該手続が未了の場合に添付してください。

※申請する転用事業以外に、建売住宅を転用目的とする農地転用許可を受けていて、過去の建売住宅目的の転  用事業が完了していない場合には添付してください(特定建築条件付売買予定地で農地転用許可を受けていて販売できなかった土地について自ら住宅を建築する場合に当該住宅建築が完了していない場合も、その内容を記入して添付してください。)。

イ 転用目的別で添付が必要となる書類の様式例

(ア)営農型太陽光発電設備の場合
(イ)農地を養殖池に一時転用する場合

3 農地転用許可後に提出が必要な書類

(1)工事進捗状況報告書・工事完了報告書

 農地転用許可を受けた後には、許可を受けた転用事業の工事が完了するまで、許可の日から3か月後とその後1年ごとに工事の進捗状況を、また、工事が完了したときは完了した旨を、それぞれ市町村農業委員会を経由して報告する必要があります。

(2)事業実施状況報告書(資材置場等目的の場合)

 転用目的が資材置場のように建築物の建築等を伴わない恒久的な転用事業の場合は、許可を受けた転用事業の工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を市町村農業委員会を経由して遅滞なく報告する必要があります。

(3)栽培実績書・収支報告書(営農型太陽光発電設備の場合)

 営農型太陽光発電設備に関する農地転用許可については、許可後、下部の農地で生産された農作物の栽培実績及び収支の状況を市町村農業委員会を経由して毎年報告する必要があります。

 また、次の場合には市町村農業委員会を経由して報告する必要があります。

  1. 下部の農地において営農の適切な継続が確保されなくなった場合又は確保されないと見込まれる場合
    ※任意の様式で報告してください。
  2. 営農型地要綱発電設備を改築する場合
    営農型太陽光発電設備の改築に係る報告 [Wordファイル/14KB]
  3. 営農型太陽光発電に係る事業を廃止する場合
    営農型太陽光発電による発電事業の廃止に係る報告 [Wordファイル/13KB]
  4. 第三者に承継する場合
    営農型太陽光発電事業の承継に係る報告 [Wordファイル/14KB]

4 農地転用許可後に事業計画の変更をする場合の様式例

 農地転用許可を受けた後に許可目的を達成することが困難な場合に、許可目的の変更を希望するときや許可を受けた人・事業者に代わってその許可を受けた土地について転用を希望する人がいるときは、事業計画の変更の承認申請手続をする必要があります(新たに農地転用許可が必要な場合は事業計画変更承認申請と農地転用許可申請の手続を両方する必要があります。)。

 手続の詳細については、申請窓口の市町村農業委員会にお問合せください。

  *農地転用計画変更承認申請書の記載例 [PDFファイル/157KB](新しいウインドウで開きます。)​

5 その他

(1)買受適格証明願

 落札した農地等を転用する目的で農地等の競売・公売に参加する場合、買受適格証明書が申出の際に添付書類として求められます。

 手続の詳細については、申請窓口の市町村農業委員会にお問合せください。

(2)許可取消願

 農地転用許可を受けた後に、計画がとん挫したなど申請人の都合により事業を廃止するときには、農地転用許可の取消しの願い出をいただき、願い出により許可を取消すこととなります。農地転用許可の取消しの願い出様式は任意ですが、次のような様式例により願い出てください。手続の詳細については、申請窓口の市町村農業委員会にお問合せください。

※許可取消願は、申請人全員の願い出が必要で、添付書類として許可書の原本と対象農地の全部事項証明書が必要になります。

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