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キ 審査の実効確保の措置

更新日:2024年10月1日更新 印刷

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不当労働行為救済制度

[ (1) 不当労働行為救済制度とは | (2) 不当労働行為とは | (3) 審査手続 | (4) 命令・決定に不服の場合 |   (5) 命令の確定と使用者の履行義務 | (6) 審査の実施状況


(3) 審査手続

 

[ ア 申立て | イ 審査委員等の選任 | ウ 答弁 | エ 審査活動 | オ 命令・決定 | カ 和解・取下げ | キ 審査の実効確保の措置 | 申立書・申請書等 ]


 当事者は、審査手続の進行中において、放置すれば審査の実効が失われるような場合(注)は、労働委員会に対し、審査の実効確保の措置の勧告を求める申立てができます。
 この申立てがあると、公益委員会議で勧告するか否かについて決定します。
 この決定は書面又は口頭で当事者に通知します。
(注)例えば、当事者や証人の出頭が妨害されるような場合があります。

 

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