ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

(6) 審査の実施状況

更新日:2023年10月1日更新 印刷

福岡県労働委員会のトップページへ戻る

 

不当労働行為救済制度

[ (1) 不当労働行為救済制度とは | (2) 不当労働行為とは | (3) 審査手続 | (4) 命令・決定に不服の場合 | (5) 命令の確定と使用者の履行義務 | (6)審査の実施状況 ]


1  令和5年審査の期間(命令交付までの期間)の目標

 令和5年における不当労働行為事件の審査の期間(命令交付までの期間)の目標は、前年同様、次のとおりです。

   労組法第7条第2号単独事件  10か月未満

   (審査に時間を要することが見込まれる事件は1年未満)

   その他の事件  1年未満

2  令和4年の審査の実施状況

(1) 審査の期間(命令交付までの期間)の目標

 令和4年における不当労働行為事件の審査の期間(命令交付までの期間)の目標は、次のとおりでした。

   労組法第7条第2号単独事件  10か月未満

   (審査に時間を要することが見込まれる事件は1年未満)

   その他の事件  1年未満

(2) 終結区分別平均処理日数(最近5年間の終結区分別平均処理日数)

 令和4年の終結事件の終結区分別平均処理日数を見ると、命令・決定によるものは398日(約13.1月)、取下げ・和解によるものは232日(約7.6月)、総平均で287日(約9.4月)でした。  

( 単位:日(件) )

区分

30年 元年/31年 2年 3年 4年

5年間

平均

命令・決定

 350(4)  356(2)  434(3) 279(4) 398(3)

358(3.2)

 

審査の期間の目標10か月未満

 0 (0)   0 (0)  0 (0) 197(2) 0(0)

197(0.4)

審査の期間の目標1年未満

 350(4)  356(2)  434(3) 362(2) 398(3)

381(2.8)

取下げ・和解

 241(1)  147(7)  199(6) 146(5) 232(6)

184(5.0)

 

審査の期間の目標10か月未満

  0 (0)

148(2) 176(5) 120(4) 140(1)

150(2.4)

審査の期間の目標1年未満

 241(1)  147(5) 314(1) 248(1) 250(5)

215(2.6)

総平均(計)

 328(5)  194(9) 278(9) 205(9) 287(9)

 252(8.2)

 

審査の期間の目標10か月未満

  0 (0) 148(2) 176(5) 146(6) 140(1)

157(2.8)

審査の期間の目標1年未満

 328(5)  207(7) 404(4) 324(3) 306(8)

301(5.4)

 

 

(3) 終結事件処理日数別事件数

 令和4年の終結事件を処理日数別に見ると、次のとおりでした。

処理日数

事件数

構成比

命令・決定

取下げ・ 和解

6月未満

0件 (0件)

1件 (1件)

1件 (1件)

67%

6月以上~10月未満

0件 (0件)

4件 (0件)

4件 (0件)

10月以上~1年未満

1件 (0件)

0件 (0件)

1件 (0件)

1年以上

2件 (0件)

1件 (0件)

3件 (0件)

33%

3件 (0件)

6件 (1件)

9件 (1件)

100%

※( )は内数で、目標期間10か月未満の事件   

(4)終結状況

No.

終結月日

事件番号

終結理由

処理日数

審査の期間の目標

1

 1月4日

3不8

関与和解

198日

1年未満

2  2月16日 3不9 関与和解 237日

1年未満

3  3月24日 3不2 一部救済 403日

1年未満

4 4月14日 3不11 関与和解 235日

1年未満

5 6月23日 4不1 関与和解 140日

10か月未満

6

7月1日

3不10 一部救済 362日 1年未満
7 7月11日 3不7

無関与和解

393日 1年未満
8 11月29日 3不12

全部救済

428日 1年未満
9 12月28日 4不2

取下げ

188日 1年未満

 

3  令和5年の審査の実施状況(令和5年9月30日現在)

(1)終結区分別平均処理日数

( 単位:日(件) )  

年(令和)

区分

令和5年

命令・決定

( )
 

審査の期間の目標10か月未満

( )

審査の期間の目標1年未満

( )

取下げ・和解 

112(1)

 

審査の期間の目標10か月未満

( )

審査の期間の目標1年未満

112(1)

総平均(計)

112(1)

 

審査の期間の目標10か月未満

( )

審査の期間の目標1年未満

112(1)

 

 

(2)終結状況

No.

終結月日

事件番号

終結理由

処理日数

審査の期間の目標

1

 3月22日

4不4

関与和解

112日

1年未満

(3) 係属事件の審査の実施状況

No.

事件番号

  申立年月日

申立事項

審査の実施状況

1 4不3 令和4年11月29日 不利益取扱、支配介入

合議準備中

2 4不5 令和4年12月8日 不利益取扱、支配介入 調査を4回行った
3 4不6 令和4年12月26日 団交拒否

合議中

4

5不1 令和5年2月2日 不誠実団交、支配介入 調査を5回、審問を1回行った
5 5不2

令和5年5月26日

不利益取扱、不誠実団交、団交拒否、支配介入

調査を2回行った
6 5不3 令和5年6月5日 団交拒否 調査を1回行った
7 5不4 令和5年9月4日 不利益取扱、団交拒否 答弁書が提出された

 

2審査事件(不当労働行為)の状況は、こちらをご覧ください。→労働委員会統計(審査事件の状況)2審査事件(不当労働行為)の状況

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。