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審査課
業務内容
労働委員会は、労働組合と使用者の間の紛争(これを「労働争議」といいます。)が円満に解決するようお手伝いをしたり、労働者の団結権を使用者が侵害する行為(これを「不当労働行為」といいます。)があった場合に、公正な労使関係を形成することなどを目的として、労働組合法に基づき設置された行政委員会です。
このうち、審査課は、不当労働行為の審査、労働組合の資格審査を行います。
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現在、掲載されている情報はありません。
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労働委員会は、労働組合と使用者の間の紛争(これを「労働争議」といいます。)が円満に解決するようお手伝いをしたり、労働者の団結権を使用者が侵害する行為(これを「不当労働行為」といいます。)があった場合に、公正な労使関係を形成することなどを目的として、労働組合法に基づき設置された行政委員会です。
このうち、審査課は、不当労働行為の審査、労働組合の資格審査を行います。
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