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答弁書記載要領

更新日:2023年3月1日更新 印刷

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1  不当労働行為救済制度

[ (1)  不当労働行為救済制度とは | (2) 不当労働行為とは | (3)審査手続 | (4) 命令・決定に不服の場合 | (5) 命令の確定と使用者の履行義務 | (6) 審査の実施状況  ]

(3) 審査手続
[ア 申立て | イ 審査委員等の選任 | ウ 答弁 | エ 審査活動 | オ 命令・決定 | カ 和解・取下げ |キ 審査の実効確保の措置 | 申立書・申請書等

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 答弁書記載要領

 答弁書

令和○○年 ○月 ○日

福岡県労働委員会
 会長                   殿

 

氏名又は名称         ○○株式会社   

 

  福岡労委令和○○年(不)第○○号      ○   ○  不当労働行為救済申立事件 について、被申立人は下記のとおり答弁します。

 1 請求する救済内容に対する答弁
                                                                              
  労働委員会に対して、どのような決定若しくは命令を出してもらいたいかを記載してください。  却下決定を求める場合は(1)を、棄却命令を求める場合は(2)を記載してください。                                                            

  (1) 「本件申立ては却下する、との決定を求める。」
      ○ 被申立人として、例えば、本件申立てが次のような事由に該当すると判断した場合。(労働委員会規則第33条該当)
      ア 申立書としての要件を欠いている。
      イ 申立人が労働組合として、申立人適格を欠いている。
      ウ 申立て(地方公営企業等労働関係法第12条の規定による解雇にかかるものを除く。)が行為の日(継続する行為にあってはその終了した日)から1年を経過している。
      エ 申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明白である。
      オ 請求する救済内容が、法令上又は事実上実現することが不可能であることが明白である。等

      ○ 続いて却下の決定を求める理由を、上記却下事由に即して「本案前の主張」として具体的に記載してください。

  (2) 「本件申立ては棄却する、との命令を求める。」
      ○ 被申立人として、申立てには理由がないと判断した場合。

 
 2 不当労働行為を構成する具体的事実に対する答弁                                                                              
   答弁は、不当労働行為救済申立書の 「不当労働行為を構成する具体的事実」に対して、被申立人として、どの点を認め、どの点を否認し、どの点は不知なのか具体的事実ごとに認否を明らかにするものです。                          

例えば、
    ア 申立人の主張する事実の存在を認めるときは、「認める」と記載します。

    イ 申立人の主張する事実の存在を否定するときは、「否認する」と記載します。
        また、「争う」と記載する例もあります。
        一般に事実の主張を否定するときには「否認する」を用い、労働組合法第7条に規定する不当労働行為に該当する旨の主張(意見)を否定するときには「争う」を用いることが多いようですが、事実と法律上の主張を一括して「争う」という認否をすることもあります。
        「否認する」又は「争う」と認否した場合は、必ず申立書記載の事実と相容れない事実を記載し、また、申立書記載の事実が存在するとしても、当該事実が被申立人としては正当(相当)理由を有する旨の主張を記載してください。

    ウ 申立人の主張する事実を知らない場合には、「不知」又は「知らない」と記載します。
        第三者の行為等については、「不知」又は「知らない」という記載でも構いませんが、被申立人自身の行為については、通常、知らないということはあり得ませんので、「不知」又は「知らない」と記載しないように注意する必要があります。

    以下、記載例を示します。

  (1) 当事者
      ア 申立人組合の組合員数及び上部団体への加盟の事実については不知。その他の記載事実は認める。
      イ 認める 。ただし、○○工場の従業員は○○名、そのうちパート従業員は○○名である。

  (2) 背景事実
        申立人組合の結成の経過については不知。現在の執行委員長が○○、副執行委員長が○○及び書記長が○○であることは認めるが、組合結成以来これら3名が現在と同じ役職にあったとの事実については不知。

  (3) 救済を求める具体的事実

      ア 労働組合法第7条第1号(不利益取扱い)に関する事実の答弁 
          ○○○○を令和○○年 ○月 ○日付けで出勤停止○日間の懲戒処分に付したことは認め、その余は争う。
          ○○○○は、令和○○年○○月○○日と同月○○日の2日にわたり無断欠勤した。同月○○日に○○営業課長が注意したところ、○○○○は「○○○…」との暴言を吐き、反抗的態度を示したので、同課長が始末書を提出するよう命じたにもかかわらず、従わなかった。
          ○○○○の上司の業務命令に従わない行為は、会社の秩序を著しく乱すものであるため、就業規則第○○条に基づき出勤停止○間の処分に付したものである。

      イ 労働組合法第7条第2号(団交拒否)に関する事実の答弁
      ・ 令和○○年 ○月 ○月に、申立人組合から団体交渉の申入れがあったことは認める。
          なお、会社は令和○○年 ○月 ○日付け文書で回答している。
      ・ 団体交渉拒否(不誠実団交)との点については否認する。会社は、申立人組合の要求事項について○回団体交渉を重ねて誠実に対応してきたが、組合の理解が得られず、これ以上団体交渉を重ねてもいたずらに時間が経過するのみであることから、やむなく交渉を打ち切ったものである。

      ウ 労働組合法第7条第3号(支配介入)に関する事実の答弁
          令和○○年 ○月 ○日、○○営業課長が○○○○に対して発言した事実は認め、同課長の発言内容については争う。同課長は、○○○○のことを心配して、単に個人として「○○…」と述べたに過ぎず、「○○…」とは発言していない。申立人組合は、殊更発言内容を歪曲している。

      エ 労働組合法第7条第4号(報復的不利益取扱い)に関する事実の答弁
        ※ 前記アないしウに準じて記載してください。

  3 まとめ
      不当労働行為には該当しない旨の主張を記載してください。
        例文は以下の参考例のとおり。 
        (注)以下の参考例は、「ア 申立て」の「申立書記載例」中の参考例に対応したものです。

参考例

答弁書

  令和○○年 ○月 ○日

  福岡県労働委員会
   会長                   殿

 氏名又は名称         ○○運輸株式会社

     

  福岡労委令和○○年(不)第○○号      ○   ○  不当労働行為救済申立事件 について、被申立人は下記のとおり答弁します。

1 請求する救済内容に対する答弁
       本件申立ては棄却する、との命令を求める。

2 不当労働行為を構成する具体的事実に対する答弁
(1) 当事者
      ア 申立人組合が令和○○年1月14日に結成されたこと及び同日付けで△△△△に加入したことは認め、組合員数の推移については知らない。
      イ 福岡太郎が現在書記長の役職にあることは認め、同人が組合結成にあたり中心的役割を果たしたこと及び結成当時から現在まで書記長であることは知らない。
      ウ 認める。ただし、従業員数80名のうち、パート従業員が5名いる。

(2) 組合結成の経過
      ア 令和○○年年末一時金の支給額が過去最低であったことは認め、その他の事実については知らない。令和○○年年末一時金は、取引先から倉庫内の場内作業の業務委託契約を打ち切られる等会社として厳しい経営状況の中から、精一杯捻出したものであり、本来なら年末一時金を支給出来る経営状況にはなかった。
      イ 認める。
          なお、○○総務部長は、組合側の団体交渉出席者に上部団体役員数名とあったので、これら上部団体役員の名前、所属企業及び出席の必要性を明らかにするよう求め、組合も後日文書で回答する旨答えたにもかかわらず、組合は未だ回答していない。

(3) 組合に対する非難と組合脱退勧奨
      ア  ○○営業課長が、1月17日の午後に本社従業員控室に行ったことは認め、その場に組合員が8名いたことは不知、その余の事実については否認する。
          ○○営業課長が、本社従業員控室でその場にいた乗務員に話した内容は、会社の経営の危機的状況についてであり、従業員としての自覚を促すためのものである。しかも、会社の指示に基づくものではなく、あくまで○○営業課長の個人的感想を述べたに過ぎず、組合は事実を意図的に歪曲している。
      イ 知らない。営業係の○○主任は管理職ではなく、一般の組合員資格を有する者であり、その発言の有無及びその内容について、会社の関知するところではない。
      ウ 組合員数の推移は知らない。

(4) 会社の団体交渉拒否
      ア 会社が1月18日まで回答しなかったことは認め、その余は争う。
          会社が1月18日まで回答できなかったのは、組合が団体交渉に出席する上部団体役員の名前、所属企業及び出席の必要性について回答しなかったからである。
          また、福岡太郎は、○○総務部長に対して、「会社は団体交渉を受け入れないつもりか。」と声を荒げて、同総務部長をなじるような態度を示したが、○○総務部長は、組合からの前記上部団体役員についての回答があり、納得できるものであれば、21日は○○専務が急遽出張で不在だが、会社として極力団体交渉に応じる用意がある旨答えた。しかし、福岡太郎は組合として上記の点についての態度を明らかにすることなく、「会社の言うことは信用できん。」と捨て台詞を言って去った。
      イ 組合が、1月21日付けで「団体交渉申入書・要求書」と題する文書を発したこと、その内容が申立書記載のようなものであったこと及び会社が1月22日付けで回答書を発したことは認め、その余は争う。
          会社は、組合が上部団体役員出席の理由等を明らかにしない以上、現時点では、団体交渉は正常かつ平穏に行う必要があるとの観点から、社内の実情を知らない上部団体の役員の出席はかえって団体交渉の混乱を招くことから、1月22日付け回答書で組合に再考を促すとともに、上部団体役員の出席しない団体交渉にはいつでも応じる用意がある旨回答しており、決して団体交渉を拒否したものではない。
          また、組合は、○○営業課長及び営業係の○○主任の発言をことさら組合の組織、運営と結びつけ、あたかも支配介入したように歪曲している。これら管理職・職制の言動については、前記(3)ア及びイのとおり、会社としては何ら関与しない個人的発言であり、しかも、その発言内容は会社の危機的状況を説明し、社員としての奮起を促すもので、支配介入となるものではない。
          なお、その後組合から正式に文書で団体交渉申入れが行われたことはない。

(5) 福岡太郎の解雇
      ア 令和○○年2月25日、福岡太郎が会社構内において、非組合員の○○と口論したこと、福岡太郎が取引先に遅れて到着し、取引先から注意を受けたことは認め、その他の記載事実については知らない。
      イ 会社が、令和○○年2月28日、同日付けで福岡太郎を就業規則第○条第○号、第○号及び第○号に該当するとして、同規則第○条第○号に基づき、文書及び口頭で普通解雇したことは認め、その余は争う。
          福岡太郎は、常日頃より無断での欠勤や早退が多く、そのうえ上司の注意に対しても反抗的態度を取り、同僚との間でも協調を欠きトラブルが目立って多い。上記非組合員○○との口論もその一例に過ぎない。さらに、顧客から同人についての苦情も来ている。このような行為は職場秩序を乱し、会社の信用を失墜させるものである。したがって、企業人としての適格性を欠いている以上、雇用を継続することが困難になったため、解雇したものである。決して同人の組合活動を理由としたものではないから、不当労働行為が成立する余地はない。

3 まとめ

      福岡太郎は、上記のとおり職場秩序を乱し、会社の信用を失墜させた行為を行ったため解雇したものであり、解雇には相当な理由がある。団体交渉についても、決して拒否しているわけではなく、現状で会社が応じないことに正当な理由がある。また、○○営業課長や○○主任の発言は、あくまでも個人的な発言であって会社の意を体して行われたものではない。
      よって、いずれの申立てについて、申立人の主張には理由がなく、会社が不当労働行為の責任を問われるいわれはない。

 

 

 


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