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申立書記載要領

更新日:2023年3月1日更新 印刷

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1  不当労働行為救済制度
[ (1) 不当労働行為救済制度とは | (2) 不当労働行為とは | (3)審査手続| (4) 命令・決定に不服の場合 | (5) 命令の確定と使用者の履行義務 | (6) 審査の実施状況


(3) 審査手続
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 申立書記載要領

不当労働行為救済申立書

令和○○年  〇月  〇日

福岡県労働委員会
 会長                   殿


氏名又は名称   〇〇労働組合

( 個人の場合、 氏名 〇〇〇〇 )

  労働組合法第7条第 〇、〇号に該当する不当労働行為があったので、労働委員会規則第32条の規定により下記のとおり申し立てます。

 

申立書表様式

 

1 請求する救済内容(箇条書きに記載)
                                                                               
  労働委員会から被申立人に対して、どのような命令を出してもらいたいかを記載してください。   
(注) 次のような例を参考にしてください。
  (1) 労働組合法第7条第1号 (不利益取扱い等)
      ア 労働者が被申立人の不当労働行為により、解雇されたり配置転換された場合に、その労働者の原職復帰を求める命令例。
        「被申立人は、○○○○に対する令和○○年○○月○○日付け解雇(配置転換)を撤回し、同人を原職(原職が消滅している場合は原職相当職)に復帰させなければならない。」
      イ 労働者が解雇された場合、その未払いの賃金相当額の遡及支払いを求める命令例。なお、併せて利息を付加する例もある。
        「被申立人は、解雇の日の翌日から原職に復帰するまでの間の賃金相当額に、年○分の利息を付加して支払わなければならない。」
      ウ 労働者が昇級等において他組合員(又は非組合員)より差別された場合、その是正を求める命令例。
        「被申立人は、○○○○に対する令和○○年○○月○○日現在における賃金等級を○級○号に是正し、すでに支払われた賃金・一時金との差額を支払わなければならない。」
 
  (2) 労働組合法第7条第2号 (団体交渉拒否・誠実団交応諾)
      ア 特定の交渉事項について、団体交渉の応諾を求める命令例。
        「被申立人は、申立人組合が令和○○年○○月○○日付けで申し入れた年末一時金等(あるいは解雇撤回、夏季一時金等)の団体交渉について、誠実に応じなければならない。」
      イ 特定の理由によって団体交渉を拒否してはならないことを求める命令例。
        「被申立人は、申立人組合が令和○○年○○月○○日付けで申し入れた○○○○○についての団体交渉を、組合員名簿の未提出(あるいは上部団体役員の出席等)を理由に拒否してはならない。」
 
  (3) 労働組合法第7条第3号 (支配介入)
      ア 使用者に対して、一定の行為を将来に向かって禁止することを求める命令例。
        「被申立人は、管理職・職制を使って申立人組合を誹謗、中傷するなどの言動を行ってはならない。」 
        「被申立人は、組合員の保護者を通じて申立人組合からの脱退を強要してはならない。」
      イ 労働組合の運営に対する支配介入禁止を明示して求める例。
        「被申立人は、申立人組合を批判、誹謗する文書を配付するなどして申立人組合の運営に支配介入してはならない。」

  (4) 労働組合法第7条第4号 (報復的不利益取扱い)
        「被申立人は、申立人組合員○○○○に対し、労働組合法に基づき不当労働行為救済申立てを行ったこと(あるいは労働委員会の審査において証拠を提出したこと、証言したことなど)を理由に令和○○年○○月○○日になした処分について、同処分がなかったものとして取り扱わなければならない。」
 
  (5) ポストノーティス
          使用者に対して、同種の不当労働行為を繰り返さない旨を公約させる命令。
        「被申立人○○株式会社は、本命令交付の日から○日以内に、下記の文書を申立人組合へ手交するとともに、縦○○センチメートル、横○○センチメートルの用紙に明瞭に楷書で記し、被申立人会社の本社及び○○工場の正門、裏門の従業員の見やすい場所に、○○日間掲示しなければならない。」

 

 

 下記の行為について、福岡県労働委員会により労働組合法第7条第1号、第 2号及び第3号に該当する不当労働行為と認定されましたので、その是正措置を講じるとともに、今後このような行為をいたしません。

       1 ○○○○を出勤停止処分に付したこと。
       2 貴労働組合との団体交渉を拒否したこと。
       3 貴労働組合を批判、誹謗したこと。

    令和○○年○○月○○日

     ○○労働組合

      執行委員長  ○○○○  殿

 ○○○○株式会社
代表取締役社長 ○○○○

  
2  不当労働行為を構成する具体的事実

(注) 審査は、ここに記載された不当労働行為を構成する具体的事実の存否を明らかにするために行われるものです。請求する救済内容の原因となった事実(行為の主体、態様、年月日、場所等の事実)を日時を追って具体的かつ明確に記載してください。

  (1) 当事者
  (注) 1ページの「申立人、被申立人」の内容を補足し、具体的概要を記載してください。
例えば、次のように、申立人については、組合結成年月日、組合員数、上部団体等を、被申立人については、その事業の種類、従業員数等を記載してください。

      ア 申立人は、被申立人会社の従業員によって令和○○年○○月○○日に結成された労働組合で、結成時の組合員数は○○名、現在は○○名である。
        なお、結成と同時に上部団体である全国○○労働組合連合会に加盟した。
      イ  被申立人は、肩書地に本社を置き、○○等の製造及び販売を営む株式会社であり、○○に工場を、また、○○に支店を有している。従業員数は、本社が○○名、工場が○○名、支店が○○名である。

  (2) 背景事実
  (注) 本件申立てに関連する限りで、その背景となる当該労使関係の状況等を、具体的に日時を追って簡潔に記載してください。
        例文は、後記「参考例」2(2) 組合結成の経過 のとおり。

  (3) 救済を求める具体的事実
  (注) 請求する救済内容に関わる原因事実等を、日時の古いものから時系列に従って、具体的かつ明確に記載してください。また、不当労働行為の各類型に応じて、次のような事実は必ず記載してください。
       
      ア 労働組合法第7条第1号の不利益取扱い 
        ・ 不利益取扱いとされる事実(解雇、配置転換、出勤停止等の懲戒処分等)
        ・ 不利益取扱いが行われた年月日及び被申立人が処分等を行った理由(就業規則違反等)
        ・ 不利益である理由(例えば、配置転換がなぜ不利益となるかその理由)
        ・ 不当労働行為と主張する根拠(従前の同種事例や非組合員、別組合員に対する取扱いと比較して処分が過重である等の事実)

      イ 労働組合法第7条第2号の団体交渉拒否
        ・ 団体交渉を申し入れた年月日及び申し入れた交渉事項
        ・ 使用者が団体交渉を拒否した年月日及び拒否した理由

      ウ 労働組合法第7条第3号の支配介入
        ・ 何時、どこで、誰が、誰に対して、どうした等の事実

      エ 労働組合法第7条第4号の報復的不利益取扱い
        ・ 前記アに準じて記載してください。

    (注) 例文は、後記「参考例」2(3) 組合に対する非難と組合脱退勧奨~(5) 福岡太郎の解雇 のとおり。

3 まとめ
    申立内容を要約するとともに、同内容が不当労働行為である旨の主張を記載してください。
        例文は、以下の参考例のとおり。

 

参考例

不当労働行為救済申立書

令和○○年○月○日

  福岡県労働委員会
   会長 ○ ○ ○ ○ 殿

○○運輸労働組合

(個人)        福岡太郎

  労働組合法第7条第 1号、2号及び3号に該当する不当労働行為があったので、労働委員会規則第32条の規定により下記のとおり申し立てます。

 

 記

申立書表記載例

 

 

1 請求する救済内容

(1) 被申立人会社は、申立人福岡太郎に対する令和○○年2月28日付け解雇を撤回し、同人を原職に復帰させるとともに、解雇の日の翌日から原職に復帰するまでの賃金相当額に、年○分の利息を付加して支払わなければならない。
(2) 被申立人会社は、申立人組合の令和○○年1月15日付け要求書について、団体交渉を拒否してはならない。
(3) 被申立人会社は、管理職・職制を使って申立人組合の組合員に対して、同組合からの脱退を勧奨したり、同組合の上部団体加入を非難したりして、同組合の組織、運営に支配介入してはならない。
(4) 被申立人会社は本命令交付の日から10日以内に、下記の文書を申立人組合へ手交するとともに、縦80センチメートル、横55センチメートルの用紙に明瞭に楷書で記し、被申立人会社の本社及び北九州支店の正門、裏門の四箇所の従業員の見やすい場所に、10日間掲示しなければならない。

 

  下記の行為について、福岡県労働委員会により労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行と認定されましたので、その是正措置を講じるとともに、今後このような行為をいたしません。

        1 福岡太郎を解雇したこと。
        2 貴労働組合との団体交渉を拒否したこと。
        3 貴労働組合の組織、運営に支配介入したこと。

 

  令和○○年○○月○○日

     ○○運輸労働組合
      執行委員長  ○○○○ 殿

 

○○○○運輸株式会社
代表取締役社長○○○○

 2 不当労働行為を構成する具体的事実

 (1) 当事者
    ア 申立人組合(以下「組合」という。)は、被申立人会社(以下「会社」という。)の従業員によって令和○○年1月14日に結成された労働組合で、結成時の組合員数は40名であったが、現在は20名である。
        なお、結成と同時に上部団体の△△△△に加盟した。
    イ 申立人福岡太郎は、組合結成にあたり中心的な役割を果たし、結成当時から現在まで書記長の役職にある。
    ウ 会社は、肩書地に本社を置き、北九州市小倉北区に支店を有して、貨物運送及び委託貨物の保管を業とする株式会社で、その従業員数は80名である。

  (2) 組合結成の経過
    ア 会社のトラック乗務員らは、令和○○年年末一時金の支給額が過去最低であっ たこと等から、労働組合を結成する必要があるとして、令和○○年年末からその 準備活動を始め、令和○○年1月14日、組合結成大会を開催し、組合規約等を採択したのち、執行委員長に甲を、副執行委員長に乙を、書記長に福岡太郎を選出した。
    イ 令和○○年1月15日、甲、乙及び福岡太郎は、会社の○○総務部長に対して、組合結成通告を行うとともに、早朝及び休日出勤に係る残業手当の支払い等の労働条件に関する10項目の要求書を提出し、団体交渉を1月21日に開催するよう申し入れた。同総務部長は、「組合結成通告書」、「団体交渉申入書・要求書」を受け取ったものの、「21日に団体交渉を開催できるどうか、要求書を検討したうえで後日回答する。」と述べた。
   
  (3) 組合に対する非難と組合脱退勧奨
    ア 1月17日の午後、会社の○○営業課長は本社従業員控室に来て、その場にい た組合員8名に対して、「なぜ△△△△に加入したのか。△△△△がどういう団体か知って加入したのか。君たちもとんでもない目にあうぞ。」と発言した。
    イ 1月18日午前、営業係の○○主任は組合員の○○に対して、「このままでは会社は取引先を失うかもしれない。会社がつぶれたら、君たちはどうするのか。そうならないように、今のうちに組合を脱退してはどうか。」と言った。
    ウ このような会社の管理職・職制の言動により、組合員は結成当時の40名から20名にまで減少した。

  (4) 会社の団体交渉拒否
    ア 1月18日までに、上記団体交渉開催の申入れに対する会社からの回答が組合になかったため、福岡太郎は○○総務部長に対し問い質したところ、同総務部長は、「21日は○○専務が不在なので団体交渉はできない。」と答えた。
   
    イ 組合は、改めて上記要求書に係る団体交渉を1月28日に開催するよう申し入れるとともに、会社の管理職・職制の言動が支配介入に該当するとして、その撤回と謝罪を求めた。これに対して会社は、1月22日文書で「上部団体の役員が出席する団体交渉は、会社の方針として応じることはできない。」、「会社の管理職・職制の言動について、会社として、謝罪する性質のものではない。」と回答し、何れの要求も拒否した。
        その後も会社は、組合の団体交渉要求を拒否し現在に至っている。

  (5) 福岡太郎の解雇 
    ア 令和○○年2月25日、福岡太郎は、会社の構内において、非組合員の乗務するトラックが積込み作業の邪魔になるとして、移動するよう当該非組合員に促したところ、口論となった。その場は組合員○○の仲裁によって収まったものの、福岡太郎は出発時刻が遅れ、取引先より注意を受けるに至った。
    イ 2月28日、会社は、福岡太郎を勤務成績不良等を理由に、就業規則に基づき文書で同日付けの解雇を通告した。これについて会社は、遅刻、早退が多いことを解雇理由のひとつとしているが、同人よりも遅刻、早退が多い非組合員が他にもいるにもかかわらず、会社は非組合員には何らの処分も行っていない。また、2月25日の非組合員との口論が職場秩序を乱したとするが、十分な調査もせず、相手方の非組合員には何らの処分を行わないのは不合理である。
        むしろ、解雇の真の狙いは、組合結成の中心的役割を果たした福岡太郎の組合活動を嫌悪した会社が、同人を企業外に排除することによって、組合の弱体化を企図したものである。

3 まとめ

    会社の行った、組合に対する非難と組合脱退勧奨はいずれも労働組合法第7条第3号に、団体交渉の拒否は同条第2号に、組合書記長福岡太郎の解雇は同条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であるので、速やかに救済命令を発せられるよう以上のとおり申し立てます。

 

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