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薬局・店舗販売業・卸売販売業・再生医療等製品販売業の各種手続き案内
福岡市・北九州市・久留米市内の薬局・店舗販売業については、各市のホームページを御確認ください。
福岡市内の薬局・店舗販売業についてはこちらを御確認ください(新しいウィンドウで開きます)
北九州市内の薬局・店舗販売業についてはこちらを御確認ください(新しいウィンドウで開きます)
久留米市内の薬局・店舗販売業についてはこちらを御確認ください(新しいウィンドウで開きます)
卸売販売業・再生医療等製品販売業・地域連携薬局・専門医療機関連携薬局及び上記3市以外の薬局・店舗販売業はこのページを御確認ください。
手続名 (詳細・様式ダウンロードは手続名をクリック) |
概要 |
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薬局開設許可申請 |
薬局を開設する場合、事前に開設の許可を受ける必要があります。 |
店舗販売業許可申請 |
一般消費者に対して、要指導医薬品や一般用医薬品を店舗において販売する業務を行う場合、事前に店舗販売業の許可を受ける必要があります。 |
卸売販売業許可申請 |
医療機関の開設者や薬局開設者、医薬品販売業者へ医薬品を販売する業務を行う場合、事前に卸売販売業の許可を受ける必要があります。 |
再生医療等製品販売業許可申請 |
再生医療等製品を販売する業務を行う場合、事前に再生医療等製品販売業の許可を受ける必要があります。 |
地域連携薬局認定申請・認定更新申請 |
「地域連携薬局」である旨を称する場合は、事前に地域連携薬局の認定を受ける必要があります。 また、認定の有効期間を満了後も引き続き地域連携薬局である旨を称する場合、認定の更新をする必要があります。 |
専門医療機関連携薬局認定申請・認定更新申請 |
「専門医療機関連携薬局」である旨を称する場合は、事前に専門医療機関連携薬局の認定を受ける必要があります。 また、認定の有効期間を満了後も引き続き専門医療機関連携薬局である旨を称する場合、認定の更新をする必要があります。 |
薬局開設許可や店舗販売業の許可、卸売販売業及び再生医療等製品販売業の許可の有効期間を満了後も引き続き営業を行う場合、許可の更新をする必要があります。 |
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許可証(認定証)書換え交付申請 |
許可証や認定証に記載されている事項に変更が生じ、書き換えたい場合は、書換交付申請を行うことができます。 |
許可証(認定証)再交付申請 |
許可証や認定証が破れたり、汚したり、失ったりしたときは、再交付申請をすることができます。 ※許可証や認定証には掲示義務があります。失ったときは、速やかに再交付申請を行ってください。 |
変更届 |
薬剤師や登録販売者などの有資格者の転入・転出や責任役員の変更など、許可申請書に記載した事項の一部に変更が生じた場合、変更届を提出する必要があります。 ※一部の事項については、変更する前に変更届を提出する必要があります。 |
休止、再開、廃止届(返納届) |
薬局や店舗、営業所を廃止したときや休止したとき、再開したときは、届出を行う必要があります。 また、地域連携薬局や専門医療機関連携薬局と称することをやめたときは、届出を行う必要があります。 |
管理者兼務許可申請 |
薬局や店舗、営業所の管理者は、他の場所で薬事に関する実務に従事する(兼務する)ことはできません。 ただし、所定の場合については、許可を受けて、兼務することができます。 |
管理者兼務許可証書換え・再交付申請 |
兼務許可を受けた管理者の氏名や住所が変更した場合、許可証の書換え交付申請が必要です。 また、許可証を紛失した場合、再交付申請が必要です。 |
管理者が兼務を行わなくなった場合などは、廃止届を提出する必要があります。 | |
卸売販売業のうち、医薬品のサンプルのみを取り扱う営業所(サンプル卸)又は体外診断用医薬品のみを取り扱う営業所(体外診断用医薬品卸)は、所定の場合について、適用願書を提出することで兼務することができます。 | |
薬局機能情報報告 |
薬局開設者は、薬局の機能に関する情報を県に報告し、県では、その情報を「福岡県薬局情報ネット」で公表しています。 |
取扱処方箋数届 |
※工事中 ※対象:北九州市、福岡市、久留米市を除く県域の薬局。 北九州市、福岡市、久留米市の薬局の届出については、各市へお問合せください。 |