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休止、廃止、再開届(薬局・地域連携薬局・専門医療機関連携薬局・店舗販売業・卸売販売業・再生医療等製品販売業)
更新日:2022年3月25日更新
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概要 |
薬局開設者及び医薬品販売業者は、その店舗を廃止し、休止(30日以上)し、若しくは休止した店舗を再開したときは、30日以内にその旨を届け出なければならない。 地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定を受けた薬局開設者は、地域連携薬局等と称することをやめたときは、30日以内に届書を提出しなければならない。 |
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手続きの流れ | 【事前相談】
薬局等の許可に係るお手続きのほか、取得されている許可の状況によって、必要となるお手続きが変わります。事前に届出先に御相談ください。
【届出書類提出】 提出書類を準備し、届出先へ書類を提出してください。 |
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提出書類 |
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提出部数 |
【薬局・店舗販売業・卸売販売業・再生医療等製品販売業の場合】 各 1 部 【地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の場合】 各 2 部 |
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届出先 |
薬局等の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所及び政令市保健所(新しいウィンドウで開きます) |