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再生医療等製品販売業

更新日:2022年3月25日更新 印刷

再生医療等製品販売業

 

《再生医療等製品販売業許可申請》

 再生医療等製品を、再生医療等製品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令の定める者に対し、販売し、又は授与する業態を再生医療等製品の販売業という。この再生医療等製品の販売業を開設する場合、知事の許可が必要である。次の場合も同様である。

1 開設者変更

(個人から法人、法人から個人、合併による新法人設立、吸収合併された側が許可を有しているとき等)

2 移転(同一敷地内の移転も含む)、全面改築(全壊し、同一場所に建築したとき)

【事前相談】(営業所の開設場所(地域)が決まってから建築工事に着手する前まで)

 事前相談をせずに営業所の建築が完了した場合、営業所が構造設備規則等に適合しないことが申請段階で判明し、追加工事が必要になる場合もございます。

 許可を受けようとする営業所の場所(地域)や営業開始時期をある程度検討した段階で、申請先の県保健福祉(環境)事務所(北九州市・福岡市・久留米市の場合は福岡県薬務課薬事係)へ事前に御相談ください。

 

【申請書類提出】(~営業開始35日前)

 提出書類を準備し、申請先へ書類を提出してください。

 その際、申請施設の現地調査の日程などを担当者と調整してください。

 

【現地調査】

 職員が申請施設を訪問し、申請内容に相違ないか、基準を満たしているかなどを確認します。

 

【許可証受領】(現地調査後10日前後)

 審査の結果、問題がなければ、現地調査から概ね10日前後で許可証を交付いたします。

 ※ 具体的な交付予定日については、申請窓口に御相談ください。

 許可証交付の予定日や交付方法などについては、事前に申請先の県保健福祉(環境)事務所(北九州市・福岡市・久留米市の場合は福岡県薬務課薬事係)へ御相談ください。

 
提出書類・様式ダウンロード
1 再生医療等製品販売業許可申請書(様式第九十四の二) Word

2 営業所の平面図

 ※ 許可を受けようとする施設全体が記載された図面をA4サイズで提出してください。

 ※ 許可を受けようとする施設の境界をマーカー等で明示し、各室の用途及び内壁の最終仕上げからの内のり寸法により各部屋の面積、面積算出のための寸法を記載して下さい。

 ※ 許可施設内の室のうち最も天井が低い場所の天井高を記載してください。

 ※ ドアや窓などの建具やシャッター等の閉鎖設備、医薬品保管設備などの設備が分かるように記載して下さい。

 ※ 再生医療等製品倉庫、事務室、控室及び便所等を記載してください。

 ※ 冷暗貯蔵設備(電気及びガス冷蔵庫)、鍵のかかる設備及び再生医療等製品棚等の位置を明示して下さい。

   なお、冷暗貯蔵が必要な再生医療等製品を取り扱わない場合は、冷暗貯蔵設備は不要です。

3 営業所の付近見取図

 ※ 建物の場所などがわかる地図の写しなどをA4サイズで提出してください。

4 雇用契約書の写し 又は 使用関係を証する書類

 ※ 再生医療等製品営業所管理者の分を提出してください。

 ※ 申請者本人(申請者が法人の場合、法人役員)の場合は、提出は不要です。

  ・雇用契約書(管理者用)Word

  ・使用関係証明書 Word

5 営業所管理者の資格を証する書類

 ※ 医師、歯科医師又は薬剤師免許証(保健所で免許証等原本を照合し、申請書の備考欄又は原本の写し余白 に照合を行った旨を記載します。)、業務経験証明書 等

  ・業務経験証明書   Word

6 登記事項全部証明書

 ※ 申請者が法人の場合のみ、最新のものを提出してください。

7 別段の申出書(施行令第49条) Word

 ※ 管理医療機器の販売業又は貸与業を行わない場合、添付すること。

8 登記事項全部証明書

 ※ 申請者が法人の場合のみ、最新のものを提出してください。

9 診断書(原則として提出不要)

 ※ 申請者(法人の場合は責任役員)が精神機能の障害により業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者の場合、当該申請者(当該責任役員)の診断書を提出する必要があります。そのような場合は、まず、申請窓口へ御相談ください。

 ※ 管理者の資格を証する書類を除き、提出書類について、過去に同一書類を福岡県知事(市町村長は含みません。)に提出している場合、次の事項を申請書の備考欄や別紙(様式の定めはありません。)に記載することで、その書類の提出を省略することができます。

備考欄等への記載事項:「省略する書類の名称」、「その書類を提出した際の申請、届出の種類(名称)」、「その書類を提出した薬局等の許可番号及び薬局等名称」、「提出年月日」、「提出した件保健福祉(環境)事務所名」

※ 上記のほか、営業形態等に応じて別途書類の提出が必要となる場合があります。

北九州市・福岡市・久留米市内に営業所を設ける場合

1~3 は 各 2 部

1~3以外は各 1 部

上記以外の福岡県内に営業所を設ける場合 各 1 部

29,000円(福岡県領収証紙により納付)

※ 申請窓口にお声掛けの上、申請窓口に備えている納付書に手数料の金額の福岡県領収証紙を張り付けて提出してください。

※ 申請先に福岡県領収証紙売りさばき所があります。県内の福岡県領収証紙売り捌き所はこちらから確認してください(新しいウィンドウで開きます)

営業所の所在地を管轄する件保健福祉(環境)事務所又は政令市窓口(新しいウィンドウで開きます)

薬局等構造設備規則(昭和三十六年二月一日厚生省令第二号)

 

(再生医療等製品の販売業の営業所の構造設備)

第五条の二 再生医療等製品の販売業の営業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一 採光、照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。

二 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。

三 冷暗貯蔵のための設備を有すること。ただし、冷暗貯蔵が必要な再生医療等製品を取り扱わない場合は、この限りでない。

四 取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。

 

 

 

 

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