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薬局機能情報提供制度
薬局情報提供制度の概要
「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)」により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)が改正され、新たに薬局機能情報提供制度に係る規定が設けられました。
この制度は、県民の皆さんや医療を受ける方々が薬局の選択を適切に行うことができるよう支援するため、薬局開設者に対して薬局の機能に関する情報を公表することが義務付けられたものです。
新しい薬局機能情報提供制度について
令和6年1月5日以降、原則として「厚生労働省G-MIS(医療機関等情報支援システム)」を利用し、薬局機能の定期報告及び随時報告を行うこととなります。
また、薬剤師や薬局を取り巻く環境の変化を踏まえ、医療を受ける方が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として薬局開設者が報告しなければならない事項が追加・変更されました。
各薬局から報告された情報は、これまで「福岡県薬局情報ネット」で公開していましたが、令和6年4月以降は全国統一的な情報提供システム「医療情報ネット(ナビイ)」で公開されます。
新しい薬局機能情報提供制度の概要 [PDFファイル/94KB]
G-MISを利用した薬局機能の報告について
アカウントの取得
G-MISを利用して薬局機能を報告するためには、G-MISアカウントを取得する必要があります。
G-MIS新規ユーザ登録申請フォーム(新しいウィンドウで開きます)
新規ユーザ登録申請マニュアル [PDFファイル/2.44MB]
報告
G-MISログインページはこちら(新しウィンドウで開きます)
定期報告 |
毎年1月1日から3月31日までに、薬局開設者は薬局機能をG-MISを利用して(インターネットが利用できない場合は紙の様式で)報告する必要があります。 |
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新規報告 |
新規に開局した薬局は、速やかに薬局機能の報告を行う必要があります。 |
随時報告 |
報告事項のうち以下の項目に変更が生じた場合は、速やかに報告する必要があります。それ以外の項目の変更が生じた場合は、任意で報告することができます。 (1)薬局の名称 (2)薬局開設者 (3)薬局の管理者 (4)薬局の所在地 (5)薬局の面積 (6)店舗販売業の併設の有無 (7)電話番号およびファクシミリ番号 (8)電子メールアドレス (9)営業日 (10)開店時間 (11)開店時間外で相談できる時間 (12)健康サポート薬局である旨の表示の有無 (13)地域連携薬局の認定の有無 (14)専門医療機関連携薬局の認定の有無 (15)薬剤師不在時間の有無 |
医療情報ネット(ナビイ)による薬局機能の公開について
医療情報ネット(ナビイ)では、住所や受付時間、その他さまざまな条件から県内または全国の薬局を検索することができます。