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薬局機能情報提供制度
薬局情報提供制度の概要
「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)」により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)が改正され、新たに薬局機能情報提供制度に係る規定が設けられました。
この制度は、県民の皆さんや医療を受ける方々が薬局の選択を適切に行うことができるよう支援するため、薬局開設者に対して薬局の機能に関する情報を公表することが義務付けられたものです。
このため、薬局開設者は、薬局の機能に関する情報を県に報告し、県はその情報を公表しています。
新しい薬局機能情報提供制度について
令和6年1月5日以降、原則として「厚生労働省G-MIS(医療機関等情報支援システム)」を利用し、薬局機能の定期報告及び随時報告を行うこととなります。
また、薬剤師や薬局を取り巻く環境の変化を踏まえ、医療を受ける方が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として薬局開設者が報告しなければならない事項が追加・変更されました。
各薬局から報告された情報は、これまで「福岡県薬局情報ネット」で公開していましたが、令和6年4月以降は全国統一的な情報提供システム「医療情報ネット(ナビイ)」で公開されます。
新しい薬局機能情報提供制度の概要 [PDFファイル/94KB]
G-MISを利用した薬局機能の報告について
アカウントの取得
G-MISを利用して薬局機能を報告するためには、G-MISアカウントを取得する必要があります。
アカウント登録申請操作マニュアル [PDFファイル/2.86MB]
※アカウント申請時に報告機関名(薬局名)や住所を誤って登録した方は、令和6年1月5日以降にG-MISにて修正をお願いします。
定期報告・新規報告・随時報告
毎年1月1日から3月31日までに、薬局開設者は薬局機能をG-MISを利用して(インターネットが利用できない場合は紙の様式で)報告する必要があります。
また、報告事項のうち基本項目(※)並びに「薬剤師不在時間の有無」に変更が生じた場合または薬局を廃止した場合は、速やかに報告する必要があります。(随時報告)
※基本項目はページ上部の「薬局機能情報提供制度について」別紙1を参照
【マニュアル】
G-MIS操作マニュアル(定期報告) [PDFファイル/3.61MB]
G-MIS操作マニュアル(新規報告) [PDFファイル/1.94MB]
G-MIS操作マニュアル(随時報告) [PDFファイル/2.62MB]
医療情報ネット(ナビイ)による薬局機能の公開について
医療情報ネット(ナビイ)では、住所や受付時間、その他さまざまな条件から全国の薬局を検索することができます。