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地域連携薬局認定申請・認定更新申請

更新日:2023年4月1日更新 印刷
≪地域連携薬局認定申請・認定更新申請≫
概要

 薬局が、地域の医療機関や介護施設、薬局などの関係機関との情報連携により、入退院時や在宅医療などにおける患者の服薬情報を一元的・継続的に把握し、地域の関係機関における薬物療法を適正かつ効率的に提供するために必要な機能を有する場合、知事の認定を受けて「地域連携薬局」と称することができる。地域連携薬局でないものは、地域連携薬局又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

 次の場合であって、認定を受けた薬局が引き続き「地域連携薬局」と称する場合、再度この申請によりあらかじめ認定を受ける必要がある。※認定に係る各種実績については、引き継げる場合がある。

・ 開設者変更

 (個人から法人、法人から個人、合併による新法人設立、吸収合併された側が許可を有しているとき等)

・ 移転 (同一敷地内の移転も含む)、全面改築 (全壊し、同一場所に建築したとき)

 また、地域連携薬局の認定を受けている者は、1年ごとに認定の更新を受けなければその期間の経過によって、その効力を失う。

手続きの流れ

【事前相談】(随時)

 認定申請を行う場合、申請前に、申請先の県保健福祉(環境)事務所(北九州市・福岡市・久留米市内の場合は福岡県薬務課監視係)へ御相談いただくことができます。

※ 福岡県薬務課監視係への御相談は、メールにて御連絡ください。

(メール authorization-pharms@pref.fukuoka.lg.jp

 

【申請書類提出】(~認定申請は認定希望月の前月10日まで、認定更新申請は有効期間満了日の50日前まで)

 提出書類を準備し、申請先へ書類を提出してください。

 申請窓口において形式審査を行います。事前相談をされていない場合、書類の不備等により、申請が遅れ、認定希望月の認定が受けられない場合があります。事前相談や申請はお早めにご準備ください。

 

【審査】

 申請後、福岡県薬務課において提出書類の審査を行います。不明な点や不足する書類等がある場合は、提出書類に記載されているメールアドレスあてに御連絡をいたします。申請後は、メールの受信等にお気を付けください。

 書類の不備や不足等がある場合、その後の補正対応が遅れると、認定希望月の認定が受けられない場合があります。

 

【認定証受領】(毎月1日前後)

 審査の結果、問題がなければ、毎月1日前後に認定証の交付に関する御連絡を申請先(受付機関)から行います。

 受付機関と調整の上、認定証を受領してください。

提出書類
 
提出書類・様式ダウンロード 説明

【御案内】

○ 提出書類に記載する各種実績は、「過去1年間」(申請月の1年前の同月1日から1年間)の実績です。

(例 令和4年1月5日に受付機関へ申請した場合、令和3年1月1日から令和3年12月31日まで)

○ 地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の認定の基準や提出書類のイメージ(記載例と解説)は、こちらから御確認ください。 [PDFファイル/7.31MB]

○ 認定薬局制度についての詳細は、こちらから御確認ください(新しいウィンドウで開きます)。

○ 申請書及び参考様式は、Word版・PDF版を次の圧縮ファイル(ZIP形式)で提供しています。

 ・ 認定申請書一式[様式ダウンロードこちら

 ・ 認定更新申請書一式[様式ダウンロードこちら

1 地域連携薬局認定申請書(様式第5の2)

又は

地域連携薬局認定更新申請書(様式第5の5(1))

○ 初めて認定を受けようとする者は「地域連携薬局認定申請書(様式第5の2)」を提出すること。

〇 既に認定を受けており、更新しようとする者は「地域連携薬局認定更新申請書(様式第5の5の(1))」を提出すること。

○ 提出書類のイメージ(記載例と解説)を参考に作成すること。

2 添付書類確認表

○ 記入担当者欄には、書類の内容について回答できる者の氏名等を記載すること。

○ 申請者確認欄は、各添付書類が添付されていることを申請者が確認の上で、添付しているものには「○」と、添付していないものには「-」や「×」等と記載すること。

○ 添付書類確認表に記載されている書類以外の書類については、余白にその概要を記載すること。

3 別紙1-1 相談窓口の写真

○ 右肩に「別紙〇―〇」と記載すること。複数枚に渡る場合は、すべてに記載すること(以下同じ。)。

○ 次の状況がわかる相談窓口の写真を添付すること。

・ 相談しやすい椅子が設置されているか、利用者の要望により椅子に座って相談できる旨が掲示されている写真

・ 間仕切り等が設置されているなど、隣接する相談窓口や会計窓口、待合室、利用者が往来する通路から、当該相談窓口上におく資料や 薬剤が視認できないことがわかる写真

○ 相談内容が遮音、吸音、マスキング音源などにより、他の利用者に漏えいしないことがわかる相談窓口に関する写真を添付し、又は取組みを記載すること。

4 別紙1-2 高齢者等への配慮の写真

○ 次の状況がわかる写真を添付すること。

・ 薬局の外観や公道等から薬局出入口までの導線が映っている写真

(敷地外(公道等)から薬局の出入口に至るまでに、高齢者や車いす利用者などの歩行に支障がある利用者でも円滑に移動できることがわかる写真)

・ 薬局の出入口付近の写真

(薬局の出入口が、十分な拡幅であり、段差がなく、引戸や自動ドアなど、高齢者や車いす利用者などの歩行に支障がある利用者でも円滑に移動できることがわかる写真)

・ 薬局の出入口から受付、相談窓口に至る薬局内の待合室の経路が映っている写真

(車いす利用者と歩行者がすれ違える程度の拡幅を有する移動導線があるなど、高齢者や車いす利用者などの歩行に支障がある利用者でも円滑に移動できることがわかる写真)

・ 上記の写真のほか、配慮を行っている事項に関する写真

○ 上記の写真に関する事項を選択肢から選択し、必要に応じて説明を記載すること。

5 別紙1-3 無菌調剤処理設備の写真

○ 薬局の無菌調剤処理の体制(自局対応・共同利用・他局紹介)に該当する項目を選択し、必要事項を記入すること。

○ 薬局の無菌調剤処理の体制(自局対応・共同利用・他局紹介)に応じた次の写真等を貼付すること。

※ 利用する無菌製剤処理設備は、適切に無菌製剤処理が行えるものとし、少なくともHEPAフィルターによる、清浄度・換気回数がクラス100以上(ISOクラス5以上)とすること。

【自局対応(薬局内に無菌調剤処理設備がある場合)】

・ 無菌調剤処理設備の写真

【共同利用(他薬局の無菌調剤処理設備を共同利用する場合)】

・ 共同利用先の無菌調剤処理の写真及び無菌調剤室の写真

・ 共同利用に係る契約書等、他局の無菌調剤室が利用できることがわかる書類の写し

【他局紹介(中学校区及び隣接する中学校区内に所在する他薬局の無菌調剤処理設備を共同利用できない場合)】

・ 紹介先の無菌製剤処理体制がある近隣の薬局の案内文等、紹介先の薬局がわかるもの

6 別紙2-1 トレーシングレポートの様式

○ 医療機関や他の薬局へ服薬情報提供を行うために薬局で活用しているトレーシングレポートの様式を添付すること。

7 別紙2-2 開店時間外の相談先を記載した文書

○ 開店時間外の相談先を記載した薬袋や薬剤情報提供書など、患者に交付する文書を添付すること。

○ 開店時間外の相談先は、薬局の薬剤師に直接連絡できる連絡先が記載されていること。

8 別紙2-3 休日夜間の調剤応需体制に関する文書

○ 次に例示する書類など、地域の休日・夜間の調剤を応需するために、他の薬局開設者と連携して対応していることがわかる書類を添付すること。

【地域で休日夜間の当番薬局を輪番制としており、輪番に参加している場合】

・ 薬局が当番となっている月の休日夜間当番薬局一覧

【地域で休日夜間の調剤を応需する薬局へ定期的に薬剤師を派遣している場合】

・ 当該薬局へ薬剤師を派遣していることがわかる書類(シフト表など)

【24時間開局している場合やオンコールにより休日夜間の調剤を自局で対応している場合】

・ 薬局の看板や薬局外に休日夜間の調剤を応需する旨が掲示されていることがわかる写真

・ 近隣の薬局へ休日夜間の調剤を応需していることを周知していることわかる書類(周知先一覧及び周知文書)

※上記いずれの場合も、休日夜間に調剤を応需できる薬局を案内する文書を薬局内外の見やすい場所に掲示し、その様子がわかる写真を添付すること。

9 別紙3-1 会議への参加実績

〇 当該薬局の薬剤師が過去1年間に、次に掲げる地域包括ケアシステムの構築に資する会議の参加状況について、参考様式の記載方法に準拠して記載すること。

・ 地域ケア会議

・ サービス担当者会議

・ 退院カンファレンス

10 別紙3-2 服薬情報提供実績

〇 薬剤師が服薬指導等により主体的に行った情報収集で得られた利用者の服薬情報を、地域の医療機関に対して文書や電磁的記録により提供した過去1年間の実績を、参考様式の記載方法に準拠して記載すること。
11 別紙3-3 薬剤師の配置、研修状況

〇 薬局に勤務する全薬剤師について、参考様式の記載方法に準拠して記載すること。

〇 薬剤師の常勤・非常勤に関する勤務時間は、薬局の許可に関して管轄の保健福祉(環境)事務所(保健所)へ届け出ている薬剤師の勤務時間と整合していること。

〇 健康サポート薬局研修修了証の有無が「有」に該当する常勤薬剤師については、有効期限内の健康サポート薬局研修修了証(従事経験が5年に満たず、修了証がない場合は、研修A・B・e-ラーニングの各研修を受講したことがわかる修了確認書や受講証明書)のコピーを添付すること。

12 別紙3-4 居宅等における調剤等の実績 〇 過去1年間の在宅(施設)訪問の実績について、参考様式の記載方法に準拠した内容を記載すること。
13 別紙3-5 分譲伝票 〇 過去1年間において他の薬局開設者へ医薬品を分譲したことがわかる分譲伝票の写しを1件分添付すること。
14 別紙3-6 他の医療提供施設への医薬品適正使用に関する情報提供実績

○ 過去1年以内に他の医療提供施設へ提供した医薬品の適正使用に関する情報の写しを1件分添付すること。

〇 提供する情報は、新薬の情報、同一薬効群における医薬品の有効性及び安全性の情報や特徴、後発医薬品の品質に関する情報や製剤の工夫等の特徴等、医薬品の適正使用に関する医薬品の情報であり、単に利用者の服薬情報を提供しているものは該当しないこと。

○ 単に厚生労働省や独立行政法人医薬品医療機器総合機構、製薬企業等が作成する資料や、同一グループの薬局が提供する資料と同内容の資料を提供するだけでなく、薬剤師の薬学的知見を踏まえて医療提供施設の従事者や利用者の特性を考慮して必要な情報を判断し、分かりやすく情報提供できるよう工夫する必要があること。

15 別紙4-1 副作用報告の写し

○ 過去1年以内に報告したことがある場合に添付すること。(報告した実績がない場合は添付不要)

16 別紙4-2 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業へ参加していることがわかる書類

〇 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業(公益財団法人日本医療機能評価機構)に参加していることがわかる書類(登録情報の画面コピーや公益財団法人日本医療機能評価機構のWEBサイトにおいて参加薬局一覧)を提出すること。(参加していない場合は添付不要)

※ 公益財団法人日本医療機能評価機構の掲載ページはこちら。(新しいウィンドウで開きます)

17 別紙4-3 市販直後調査に協力していることがわかる書類 〇 過去1年以内に市販直後調査に関する製造販売業者への報告実績(卸売販売業者を通じた報告を含む。)がある場合は、報告した市販直後調査の対象となる新薬の副作用情報等の写し(1件)を添付すること。(報告した実績がない場合は添付不要)
18 別紙4-4 医薬品リスク管理計画(RMP)に基づく患者向け資料を服薬指導に活用していることがわかる書類 ○ 利用者への服薬指導等にRMPマークが表示されている資料を活用している場合は、薬局において活用しているRMPマークが表示された代表的な資材及びその一覧など、活用していることがわかる資料を添付すること。(活用していない場合は添付不要)
19 別紙4-5 PMDAメディナビ登録証明書の写し

○ PMDAメディナビから配信される医薬品適正使用に関する情報を活用している場合は、PMDAメディナビ登録証明書の写しを添付すること。(活用していない場合は添付不要)

20 別紙5-1 薬局開設許可証の写し ○ 許可の効力が有効である薬局開設許可証の写しを添付すること。
21 別紙5-2 麻薬小売業者免許証の写し ○ 免許の効力が有効である麻薬小売業者免許証の写しを添付すること。
22 別紙5-3 高度管理医療機器等販売業等の許可証の写し

○ 高度管理医療機器等販売業又は販売業・貸与業の許可証の写しを添付すること。

○ 貸与業の場合は、許可証の写し及び販売業を含む業態への変更届の写しを添付すること。
23 認定証(更新の場合のみ提出) 〇 認定更新申請の場合、認定証の原本及び写しを各1部添付すること。
24 診断書(原則として提出不要)

※ 申請者(法人の場合は責任役員)が精神機能の障害により業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者の場合、当該申請者(当該責任役員)の診断書を提出する必要があります。そのような場合は、まず、申請窓口へ御相談ください。

提出部数

各 2 部(診断書及び認定更新申請の際の認定証を除く。)

手 数 料

11,000円(福岡県領収証紙により納付)

※ 申請窓口にお声掛けの上、申請窓口に備えている納付書に手数料の金額の福岡県領収証紙を貼り付けて提出してください。

※ 申請先やそのお近くに福岡県領収証紙売りさばき所があります。県内の福岡県領収証紙売り捌き所はこちらから確認してください(新しいウィンドウで開きます)

申請先

薬局等の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所又は政令市窓口(新しいウィンドウで開きます)
審査基準

詳しくはこちら(新しいウィンドウで開きます)

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