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麻薬取扱者関係の各種手続き案内

更新日:2024年9月20日更新 印刷
≪麻薬取扱者に係る各種手続の概要≫

手続名

(詳細・様式ダウンロードは手続名をクリック)

概要
麻薬取扱者免許継続申請

今年度は、令和6年12月31日で、有効期間が満了する麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者及び麻薬研究者免許をお持ちの方が対象となる手続きです。

※申請書様式を一部変更しましたので、令和6年度の継続申請には新しい様式を使用してください。

麻薬小売業者間譲渡許可継続申請 令和6年12月31日で、有効期間が満了する麻薬小売業者間譲渡許可書をお持ちの方が対象となる手続きです。
麻薬取扱者免許申請

麻薬取扱者(卸売業、小売業、管理、施用、研究者)免許を取得したいときに申請する手続きです。

麻薬管理者、麻薬施用者

麻薬管理者は医師、歯科医師、獣医師、薬剤師の免許、

麻薬施用者は医師、歯科医師、獣医師の免許を取得していなければなりません。

麻薬卸売業者、麻薬小売業者

麻薬卸売業者は卸売販売業許可、麻薬小売業者は薬局許可を取得していなければなりません。

麻薬研究者

麻薬研究者免許の申請には研究計画書等の書類が必要となりますので、御確認ください。
麻薬取扱者免許証記載事項変更届

麻薬取扱者免許証の記載事項に変更を生じたときに届け出る手続きです。

※変更から15日以内に届け出てください。

麻薬卸売業者(小売業者)役員変更届

麻薬取扱者(法人開設の卸売業者及び小売業者)が、法人の業務を行う役員を変更したときに届け出る手続きです。

※変更に届け出てください。

麻薬取扱者免許証再交付申請

麻薬取扱者免許証をき損し、又は亡失したときに申請する手続きです。
麻薬取扱者業務(研究)廃止届

免許の有効期間中に当該免許に係る麻薬に関する業務又は研究を廃止したときに届け出る手続きです。

※廃止してから15日以内に届け出てください。

麻薬取扱者免許証返納届

免許の有効期間が満了したとき、又は免許証の再交付を受けた後に亡失した免許証を発見したときに届け出る手続きです。

※満了又は発見してから15日以内に届け出てください。

麻薬廃棄届

麻薬を廃棄するときに届け出る手続きです。

※廃棄を行うに届け出てください。

調剤済麻薬廃棄届

麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときに届け出る手続きです。

※廃棄してから30日以内に届け出てください。

麻薬事故届

所有し、又は管理する麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときに届け出る手続きです。

※事故が生じてから速やかに届け出てください。

残余麻薬届

麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設でなくなったときに現に所有する麻薬の品名及び数量を届け出る手続きです。

※15日以内に届け出てください。

残余麻薬譲渡届

麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設でなくなったときに現に所有する麻薬を譲渡したときに届け出る手続きです。

※譲渡の日から15日以内に届け出てください。

麻薬年間届

麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあっては麻薬施用者)、麻薬研究者が、前年の10月1日からその年の9月30日までに所有、取り扱った麻薬の数量等を報告するときに届け出る手続きです。

受付期間:原則、10月1日から11月30日まで

麻薬年間届訂正願

麻薬年間届の内容に誤りが発見されたときに届け出る手続きです。

※誤りを発見した場合は、速やかに届け出てください。

 

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