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令和6年度麻薬小売業者間譲渡許可継続申請

更新日:2024年9月20日更新 印刷

麻薬小売業者間譲渡許可の継続申請について

 今年度は、令和6年12月31日で、有効期間が満了する麻薬小売業者間譲渡許可書をお持ちの方が対象です。​
 11月29日(金)までに薬務課麻薬係へ申請をお願いします。
 ​申請にかかる手続きについては、申請要領に詳しく記載しておりますので、御確認ください。
 
 なお、麻薬小売業者免許の継続申請についてはこちらのページを御確認ください。

 
概要

 麻薬及び向精神薬取締法に基づく麻薬小売業者間譲渡許可を取得するときの手続き

提出書類
 
提出書類・様式ダウンロード

1 麻薬小売業者間譲渡許可申請書 Word ・ PDF ・ 記載例 ]

  ※申請者欄が不足する場合は申請書別紙を併せて用いること。

   申請書別紙 [ Word(申請書別紙) ・ PDF(申請書別紙) ・ 記載例(申請書別紙) ]

2 全ての申請者の麻薬小売業者免許証の写し

3 全ての申請者の麻薬業務所の所在地分布が分かる地図、所要時間の一覧表等

  (全ての申請者が同一市町村内である場合には省略可)

4 麻薬小売業者免許の継続申請書の写し(継続申請の該当がある場合のみ)
 返信用レターパック等(宛名を記載し折り畳んで同封してください)

≪申請の留意事項≫

 ・申請書の備考欄に「継続」と記載し、現在の譲渡許可番号を記載すること。

 ・麻薬小売業者免許を継続申請中の場合、当該申請書の写しを添付すること。

 ・本年12月末で麻薬小売業者免許の有効期限満了し継続しない又は本年12月末までに廃止する予定の麻薬小売業者を、麻薬小売業者間譲渡許可の継続の申請者に含めないようにすること。

 ・有効期間の満了する麻薬小売業者間譲渡許可書は、許可を受けた日から5年間保存してください。返納は不要です。(継続申請しない場合も返納は不要となります。)

 ・同一麻薬小売業者が、同時に2つ以上の麻薬小売業者間譲渡許可を受けることはできません。

提出部数

 各 1 部

手 数 料

 なし

ただし、郵送での交付を希望する場合には、配達状況を確認できるよう書留、レターパック等により郵送。レターパック又は特定記録等での郵送に必要な切手を貼付し宛名を記載した封筒(A4サイズが折らずに入るもの)を併せて提出すること。

申請先

保健医療介護部薬務課麻薬係

〒812-8577
福岡市博多区東公園7番7号

※麻薬小売業者間譲渡許可申請については、県保健福祉(環境)事務所、保健所設置市保健所では受付できませんので、薬務課あてに申請してください。

返信用封筒についての留意事項

令和6年10月1日から郵便料金が変更となります。
許可書の返信用として、料金変更前のレターパックを使用する場合、新料金との差額分の切手を貼り付けするようお願いします。
なお、新料額のレターパックは令和6年9月2日から販売されています。

 
種類 9/30まで 10/1以降 差額
レターパックライト 370円 430円  60円 
レターパックプラス 520円 600円  80円 

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