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麻薬取扱者(管理者・施用者)免許申請

更新日:2022年10月11日更新 印刷
≪麻薬取扱者免許申請≫
概要

 麻薬取扱者(麻薬管理者、麻薬施用者)免許を取得したいときに申請する手続き。

 ※麻薬管理者は医師、歯科医師、獣医師、薬剤師の免許を取得していなければなりません。

 ※麻薬施用者は医師、歯科医師、獣医師の免許を取得していなければなりません。

提出書類
 
提出書類・様式ダウンロード

1 麻薬(管理・施用)者免許申請書 [ Word  ・PDF ・ 記載例(管理者) ・記載例(施用者) ]

2 診断書 (申請日から1か月以内のもの)

 ※診断書の様式は、申請書と一体となっています。

3 医師免許証等の写し

提出部数

各 1 部

手 数 料

福岡県領収証紙3,900円

申請先

業務所の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所及び保健所設置市保健所(新しいウィンドウで開きます)

申請にあたっての注意事項

麻薬施用者

福岡県内の2ヵ所以上の診療施設において麻薬の診療に従事する場合には、主に麻薬の診療に従事する診療施設を「麻薬業務所」として、その他の診療に従事する診療施設を「従として診療に従事する麻薬診療施設」として申請する必要があります。

しかし、「従として診療に従事する麻薬診療施設」には麻薬管理者が置かれていなければなりませんので、注意してください。
また、都道府県を異にする2ヵ所以上の診療施設において麻薬の診療に従事するためには、各々の都道府県において麻薬施用者の免許を必要とします。

県内の診療施設を異動する場合は、麻薬取扱者免許証記載事項変更届で業務所の変更を届け出てください。

 

麻薬管理者

麻薬施用者が2人以上となる診療施設には、麻薬管理者を置く必要があります。

なお、麻薬診療施設の開設者が変更になるとき(個人から法人への変更を含む。)や移転により所在地が変わるときは、事前新規麻薬管理者免許申請が必要となります。

記載事項変更届では対応できませんので注意してください。

また、麻薬管理者が交代する場合も、交代する日までに新しい麻薬管理者が免許を取得しておく必要がありますので注意してください。

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