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麻薬取扱者(施用者・管理者)免許申請

更新日:2025年7月7日更新 印刷
【重要なお知らせ】

 麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、麻薬取扱者免許の新規申請書様式を変更しましたので、令和6年12月12日(改正法施行日)以降の麻薬施用者、麻薬管理者の新規申請には、新様式をご使用ください

≪麻薬取扱者免許申請≫
概要

 麻薬取扱者(麻薬施用者、麻薬管理者)免許を取得したいときに申請する手続き。

 ※麻薬施用者は医師、歯科医師、獣医師の免許を取得していなければなりません。​

 ※麻薬管理者は医師、歯科医師、獣医師、薬剤師の免許を取得していなければなりません。

提出書類
 
提出書類・様式ダウンロード

1 麻薬(施用・管理)者免許申請書(新様式) [ Word ・ PDF ・ 記載例(施用者) ・ 記載例(管理者) ]

2 診断書 (申請日から1か月以内のもの)

 ※診断書の様式は、申請書と一体となっています。

3 医師免許証等の写し

提出部数

各 1 部

手 数 料

3,900円(福岡県領収証紙 又は 県保健福祉(環境)事務所窓口でのキャッシュレス決済端末 による納付)

※北九州市、福岡市、久留米市保健所の窓口ではこの申請のキャッシュレス決済に対応していません

申請先

業務所の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所及び保健所設置市保健所(新しいウィンドウで開きます)

申請にあたっての注意事項

麻薬施用者

福岡県内の2ヵ所以上の診療施設において麻薬の診療に従事する場合には、主に麻薬の診療に従事する診療施設を「麻薬業務所」として、その他の診療に従事する診療施設を「従として診療に従事する麻薬診療施設」として申請する必要があります。

ただし、「従として診療に従事する麻薬診療施設」に麻薬管理者がいなければ、麻薬を保管することはできません。

また、福岡県外の診療施設において麻薬の診療に従事するためには、各々の都道府県において麻薬施用者の免許が必要です。

県内の診療施設への異動は、麻薬取扱者免許証記載事項変更届で業務所の変更を届け出てください。

薬剤師は麻薬施用者免許の申請はできません。(麻薬管理者の申請は可能です)

麻薬管理者

麻薬施用者が2人以上となる診療施設には、麻薬管理者を置く必要があります。

なお、麻薬診療施設の開設者変更(個人から法人への変更を含む。)や移転麻薬管理者を変更するときは、事前新規麻薬管理者免許申請が必要となります。記載事項変更届では対応できません。

免許希望日についての注意事項

○免許の標準処理期間は30日間です。希望開始日があれば、余裕をもって申請してください。

○申請書備考欄の免許希望年月日には、特定の日から免許が必要な事情がある場合のみ記載してください
 特にない場合、希望日は空欄で提出してください

<希望年月日を記載する理由例>​
麻薬施用者免許

・診療施設の新規開業日や移転日から必要となる場合
・麻薬施用者が1人のみの診療施設で、麻薬施用者である医師が月末に退職予定であり、後任の医師の施用者免許が翌月月初から必要となる場合

麻薬管理者免許

・2人目の麻薬施用者を採用する日に合わせて必要となる場合
・診療施設の新規開業日や移転日から必要となる場合
・前任の管理者が月末に退職予定であり、後任の管理者の免許が翌月月初から必要となる場合

○申請日より日付を遡って免許を発行することはできません。

○処方等の都合により、特定の日以前の日付で早めに免許が必要となる場合は、そのことが分かるように申請書の余白に記載してください。(例:7月25日までに免許必要)

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