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残余麻薬譲渡届
更新日:2022年3月25日更新
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概要 |
麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設でなくなったときに現に所有する麻薬を譲渡したときに届け出る手続き。 ※譲渡後、15日以内に届け出てください。 |
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提出書類 |
※ 残余麻薬届の届出が必要です。 |
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提出部数 |
各 1 部 |
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手 数 料 |
なし |
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申請先 |
業務所の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所及び保健所設置市保健所(新しいウィンドウで開きます) |