ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

残余麻薬譲渡届

更新日:2022年3月25日更新 印刷
≪残余麻薬譲渡届≫
概要

 麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設でなくなったときに現に所有する麻薬を譲渡したときに届け出る手続き。

 ※譲渡、15日以内に届け出てください。

提出書類
 
提出書類・様式ダウンロード

1 残余麻薬譲渡届 Word PDF 記載例

2 遅延理由書 遅延理由書

※譲渡後15日を過ぎて提出する場合は添付が必要です。

 ※ 残余麻薬届の届出が必要です。

提出部数

 各 1 部

手 数 料

 なし

申請先

業務所の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所及び保健所設置市保健所(新しいウィンドウで開きます)

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)