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残余麻薬届

更新日:2025年2月7日更新 印刷
≪残余麻薬届≫
概要

 麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設でなくなったときに現に所有する麻薬の品名及び数量を届け出る手続き。

 ※免許効力終了後又は施設廃止後、15日以内に届け出てください。

提出書類
 
提出書類・様式ダウンロード

1 残余麻薬届 [ Word ・ PDF ・ 記載例 ]

2 遅延理由書 [ 遅延理由書 ]

※効力の失効又は施設廃止後、15日を過ぎて提出する場合は添付が必要です。

 ※残余麻薬のうち、譲渡を行うもの、廃棄を行うものがあれば別途届出が必要です。

 ・残余麻薬譲渡届 ・麻薬廃棄届

提出部数

 各 1 部

手 数 料

 なし

申請先

業務所の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所及び保健所設置市保健所(新しいウィンドウで開きます)

病院、診療所、薬局が廃止になったとき

病院、診療所、薬局が廃止となったときは、覚醒剤取締法に基づく手続きが必要です。

また、医療機関においては、特定生物由来製品に関する届出が必要になります。

各手続きページを確認いただき、あわせて提出をお願いします。

覚醒剤(覚醒剤原料)に関して

1.指定失効・業務廃止等に伴う覚醒剤(原料)所有数量報告 (必須)

2.指定失効・業務廃止等に伴う覚醒剤(原料)譲渡報告

3.覚醒剤(原料)廃棄届

(注意)残余覚醒剤(原料)があり、他の医療機関、薬局等に譲渡した場合は「2」、県職員立会いの下で廃棄する場合は「3」の提出が必要です。

特定生物由来製品に関して(医療機関のみ)

特定生物由来製品に関する記録に関する届書

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