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指定失効又は業務廃止等に伴う覚醒剤(原料)所有数量報告
						更新日:2025年7月7日更新
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					| 概要 | 覚醒剤施用機関、覚醒剤原料取扱者、覚醒剤(原料)研究者の指定が失効したとき、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医療法の規定に基づく往診医師、薬局開設者等が業務を廃止等したときに届け出る手続き。 | ||
|---|---|---|---|
| 提出書類 | 
 ※指定失効等してから15日以内に提出してください。 ※病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医療法の規定に基づく往診医師等又は薬局開設者が業務廃止等したときも上記の様式により報告してください。 ※指定証の番号、指定年月日について、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医療法の規定に基づく往診医師等又は薬局開設者にあっては、空欄としてください。 ※覚醒剤(覚醒剤原料)のうち、譲渡を行うもの、廃棄を行うものがあれば別途届出が必要です。 | ||
| 提出部数 | 1 部 | ||
| 手 数 料 | なし | ||
| 申請先 | 施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所及び保健所設置市保健所(新しいウィンドウで開きます) | 




