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10 用語の解説
福岡県公害審査会
1 はじめに 2 福岡県公害審査会とは 3 審査会が扱う紛争とは 4 調停とは
5 調停の進行は 6 調停手続の流れ(図) 7 あっせん、調停、仲裁の主な相違点は 8 手数料は
9 他の主な紛争解決手段は 10 用語の解説 11 よくある質問 12 法令等
10 用語の解説
(1)[却下]
「却下」とは、審査会又は委員会が不適法な申請を排斥する処分のことです。
次のような場合であって、審査会又は委員会の補正要求に申請人が応じないとき、又はそもそも補正する余地のないときは、申請は不適法なものとして却下されます。
ア 紛争が相当範囲にわたる典型7公害に係る紛争に全く該当しない場合
例えば、 ・紛争が典型7公害以外の公害に係るもののみである場合
・申請の内容が行政事件に係るものである場合 など
イ 申請の対象が防衛施設に係る公害についての紛争である場合
ウ 申請が申請人適格のない者によってなされているとき
エ 手数料が不足していたり、申請書の所要の記載事項を欠いている場合
(2)[調停をしない旨の決定] (公害紛争処理法第35条)
「調停をしない旨の決定」とは、委員会が不適切な申請を排斥する措置のことです。
次のような場合には、委員会は調停をしない旨を決定することがあります。
ア 申請に係る紛争が、その性質上調停をするのに適当でないと認められる場合
イ 当事者が不当な目的でみだりに調停の申請をしたと認められる場合
(3)[義務履行の勧告] (公害紛争処理法第43条の2)
「義務履行の勧告」とは、調停成立後、調停書に定められた義務を正当な理由がないのに果たさない人に対し、審査会が相当と認めるときに必要な勧告を行うことです。
この勧告を行うには、その義務につき権利のある人が、審査会あてに書面で申し出る必要があります。手数料は不要です。
(4)[調停案の受諾勧告] (公害紛争処理法第34条)
「調停案の受諾の勧告」とは、委員会が相当であると認めるときに一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、30日以上の期間を定めてこの案を受け入れるように勧告することです。
調停案受諾勧告があった場合に、当事者が指定された期間内に受諾しない旨の申出をしなかったときは当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなされます。
この受諾しない旨の申出は書面をもって行わなければなりません。また、受諾しない旨の申出があった場合には調停が打ち切られたものとみなされます。
(5)[代理人と代表者] (公害紛争処理法第23条の2,公害紛争処理法施行令第3条)
「代理人」とは、申請人や被申請人が、仕事の都合などで調停期日に出席できない場合その他自ら調停に臨むことが難しい場合に、代わりに調停手続を進めてもらう弁護士や適当な第三者のことです。
代理人が弁護士の場合は「代理人選任書」を、弁護士でない場合は委員会の承認が必要になりますので「代理人選任書兼承認申請書」を提出してください。
「代表者」とは、申請人や被申請人などの当事者が多数の場合、他の当事者のために手続を進める1人又は数人の当事者のことです。
代表者の選定にあたっては「代表者選定書」を委員会に提出する必要がありますが、委員会の許可は不要です。
なお、代理人と代表者の違いについては次の表のとおりです。
特に、代表者を選定した場合、選定した当事者は期日への出席、資料の提出等ができなくなるので注意が必要です。
代理人 |
代表者 |
当事者が1人の場合も選任できます。 |
当事者が複数の場合に選定できます。 |
代理人となるのは、当事者本人でも第三者でもかまいません。 |
代表者となるのは、当事者本人のうちの誰かに限られ、第三者はなれません。 |
弁護士でない方を代理人に選任するには調停委員会の承認が必要です。 |
代表者の選定には、調停委員会の承認は不要です。 |
その事件の処理に必要な手続上一切の行為をする権限があります。 |
申請の取下げ、調停書への署名押印、調停案の受諾を除き、その事件の処理に必要な手続上一切の行為をする権限があります。 |
特別の授権があれば、申請の取下げ、調停案の受諾、復代理人の選任もできます。 |
申請の取下げ、調停書への署名押印、調停案の受諾はできません。 |
代理人を選任していても、当事者本人は調停手続で各種の行為をすることができます。 |
当事者は、代表者の選定後は、代表者がなし得る行為(期日への出席、発言、資料の提出等)については、代表者を通じてし |
(6)[申請の変更] (公害紛争処理法施行令第6条)
「申請の変更」とは、申請人又は参加人が調停を求める事項又はその理由を変更することです。
変更の申立てには審査会あてに「調停申請変更申立書」を提出する必要があります。
委員会が調停手続を著しく遅滞させると判断した場合は変更できません。
調停を求める事項の変更とは、例えば、当初公害防止設備の設置を求めていたのをその後併せて損害賠償を求めるとか損害賠償額の請求額を増額するような変更をいいます。
また、調停を求める理由の変更とは、例えば、公害防止対策を求める調停において、騒音による被害に振動による被害を加える場合などをいいます。
(7)[参加の申立て] (公害紛争処理法第23条の4)
「参加の申立て」とは、既に手続が進められている調停事件で主張されている原因と同一の原因による被害を主張する人が、当事者としてその事件の手続に参加するという申立てのことです。
参加の申立ては公害の被害者のみが行うことができます。(公害発生源側からはできません。)
参加の申立ては審査会あてに「参加申立書」を提出し、委員会の許可を得る必要があります。許可は事件の当事者から意見を聞いたうえで決定されます。
(8)[記録の閲覧] (公害紛争処理法施行令第15条の3)
当事者は、調停事件の記録(当事者が提出した文書や期日調書等)を閲覧することができます。
閲覧をするには、審査会あてに「閲覧請求書」を提出し、審査会の許可を得る必要があります。閲覧場所は、事件の記録が保管されている福岡県環境部の事務室となるのが通例です。手数料は不要です。