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4 調停とは

更新日:2022年2月1日更新 印刷

福岡県公害審査会

1 はじめに 2 福岡県公害審査会とは 3 審査会が扱う紛争とは 4 調停とは
5 調停の進行は 6 調停手続の流れ(図) 7 あっせん、調停、仲裁の主な相違点は 8 申請手数料は    9 他の主な紛争解決手段は 10 用語の解説 11 よくある質問 12 法令等  


4 調停とは

 (1) 調停とは、3人の委員からなる調停委員会(以下「委員会」といいます。)が紛争の当事者を仲介し、当事者双方の互譲による合意に基づいて紛争の解決を図る手続です。
   委員会は当事者の話し合いを積極的に進め、歩みよりを促し、合意点をさぐりますが、紛争解決の基本はあくまでも両当事者の話し合いにあることに留意する必要があります。

(2) 調停を申請するときは、審査会あてに「調停申請書」を提出します。
   調停申請書の記載事項については、「5 調停の進行は」をご覧ください。

(3) 申請には手数料 が必要です。

(4) 当事者間に合意が成立したときは、調停委員立会いのもとに調停調書を作成します。
   調停は民法上の和解契約と同一の効力を有し、調停成立後は当事者が自主的に義務を履行することになります。
   仮に、当事者の一方が義務に違反した場合、他方の当事者は審査会に義務履行の勧告を求めることができますが、合意事項を強制的に実現することはできません。
   強制的な実現を図る(強制執行を行う)ためには、あらためて裁判所に訴えを起こして判決を得る必要があります。

(5) 調停は裁判ではありません。このため、委員会は、一方の当事者の主張が妥当であると認定したり、一方の当事者に特定の措置をとるよう命令することはできません。   

   また、委員会には、紛争で問題となっている場所に強制的に立ち入ったり、文書や物件の提出を強制する権限もありません。(ただし、重大な被害をもたらす公害に係るものを審査会が扱う場合は別です。)


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