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3 審査会が扱う紛争とは
福岡県公害審査会
1 はじめに 2 福岡県公害審査会とは 3 審査会が扱う紛争とは 4 調停とは
5 調停の進行は 6 調停手続の流れ(図) 7 あっせん、調停、仲裁の主な相違点は 8 申請手数料は
9 他の主な紛争解決手段は 10 用語の解説 11 よくある質問 12 法令等
3 審査会が扱う紛争とは
公害に係る被害について生じた民事上の紛争です。
(公害紛争処理法第2条, 同法第26条第1項)
(1) 「公害」とは
事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる 典型7公害によっ
て、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいいます。
(1-1) 「相当範囲にわたる」とは
人的・地域的に広がりがある、という趣旨です。(あっせん、調停、仲裁の
申請は一人でもできます。)
(1-2) 「典型7公害」とは
大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭を
いいます。
(2) 「民事上の紛争」とは
例えば、損害賠償の請求、操業の差止めや公害防止対策の実施を求めるといっ
たことをいいます。
* 「公害に係る被害について生じた民事上の紛争」に全く当たらない申請は却下され
ることになります。
* 行政機関に対し、公害発生行為と関連する行政処分(許可・認可など)の取消しを
求めるものは「行政事件」と呼ばれ、民事上の紛争とは区別されていますので、審査
会が扱う紛争に該当しません。(審査会は行政処分の是非を審査する機関ではありま
せん。)
なお、公害発生源に対する規制権限の行使等を求める場合については
「9 他の主な紛争解決手段は」をご覧ください。
* 重大な被害をもたらす公害や航空機、新幹線の騒音などに係る特別な紛争について
は、国(総務省)の公害紛争処理機関である「公害等調整委員会」が取り扱います。
(公害紛争処理法第24条第1項、公害紛争処理法施行令第1条)
* 防衛施設に係る公害は取り扱いません。(公害紛争処理法第50条)
( ⇒ 「9 他の主な紛争解決手段は」をご覧ください。)