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3 審査会が扱う紛争とは

更新日:2022年2月1日更新 印刷

福岡県公害審査会

1 はじめに 2 福岡県公害審査会とは 3 審査会が扱う紛争とは  4 調停とは
5 調停の進行は 6 調停手続の流れ(図) 7 あっせん、調停、仲裁の主な相違点は 8 申請手数料は 

9 他の主な紛争解決手段は 10 用語の解説 11 よくある質問 12 法令等  

 

 


3 審査会が扱う紛争とは

  公害に係る被害について生じた民事上の紛争です。

  (公害紛争処理法第2条, 同法第26条第1項)

(1) 「公害」とは

 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる 典型7公害によっ
    て、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいいます。
 (1-1) 「相当範囲にわたる」とは
  人的・地域的に広がりがある、という趣旨です。(あっせん、調停、仲裁の
 申請は一人でもできます。)
 (1-2) 「典型7公害」とは
  大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭を
 いいます。

(2) 「民事上の紛争」とは

 例えば、損害賠償の請求、操業の差止めや公害防止対策の実施を求めるといっ
    たことをいいます。

 *   「公害に係る被害について生じた民事上の紛争」に全く当たらない申請は却下され
   ることになります。

 

 *   行政機関に対し、公害発生行為と関連する行政処分(許可・認可など)の取消しを
   求めるものは「行政事件」と呼ばれ、民事上の紛争とは区別されていますので、審査
   会が扱う紛争に該当しません。(審査会は行政処分の是非を審査する機関ではありま
   せん。)
    なお、公害発生源に対する規制権限の行使等を求める場合については   
   「9 他の主な紛争解決手段は」をご覧ください。

 *   重大な被害をもたらす公害や航空機、新幹線の騒音などに係る特別な紛争について
   は、国(総務省)の公害紛争処理機関である「公害等調整委員会」が取り扱います。

   (公害紛争処理法第24条第1項、公害紛争処理法施行令第1条)

 *  防衛施設に係る公害は取り扱いません。(公害紛争処理法第50条)
    ( ⇒ 「9 他の主な紛争解決手段は」をご覧ください。)

 


 

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