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福岡県公害審査会
更新日:2022年2月1日更新
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福岡県公害審査会
- はじめに
- 福岡県公害審査会とは
- 審査会が扱う紛争とは
- 調停とは
- 調停の進行は
- 調停手続の流れ(図)
- あっせん、調停、仲裁の主な相違点は
- 申請手数料は
- 他の主な紛争解決手段は
- 用語の解説
- よくある質問
- 法令等
1 はじめに
公害問題で困ったとき、これを解決する方法には主として次のようなものがあります。
(図1[ 公害で困った場合のフローチャート ]もご覧ください。)
- [ 公害苦情相談 ]
市区町村又は都道府県の公害苦情相談窓口に相談する。
(注) 公害苦情相談は、身近な相談窓口での簡単な手続による解決をめざすものです。 - [ 公害紛争処理 ]
都道府県の公害審査会等にあっせん、調停又は仲裁の申請をする。
(公害等調整委員会にあっせん、調停、仲裁又は裁定の申請をする)。
(注) 公害紛争処理は、専門の機関による紛争の解決をめざすものです。 - [ 司法的解決による救済 ]
裁判所に訴えの提起などをする。
<まず、公害苦情相談窓口へ>
まず最初に、市・区役所や、町・村役場の 公害苦情相談窓口 をご利用ください。
公害苦情の多くは、ここで迅速かつ適切に処理されています。
<公害紛争処理>
次のような場合には、公害紛争処理による解決が有効な場合があります。
- 当事者が多数であったり、被害が広範囲に及ぶような規模の紛争
- 損害賠償の問題が中心となっている紛争など、第三者が仲介する必要がある場合
- 公害苦情相談窓口に苦情を申し立てた後、相当の期間が経過してもなお解決の見込みが立たないが、第三者の仲介があれば話し合いが進展すると思われる場合
ここでは、調停の手続を中心に、公害紛争処理制度(上記(2))についてご説明します。
注意!
調停は、当事者間の話し合いにより公害紛争の解決を図る制度です。調停を申請した場合には、自己の主張を述べるだけではなく、譲り合いの精神をもって相手方の主張も十分に聴き、可能であれば資料等を提出するなど、主体的に手続を進めなければなりません。
「調停を申請しさえすれば、調停委員会が適切な処理をしてくれる」
という制度ではありません ので、ご注意ください。
図1[ 公害で困った場合のフローチャート ]
( 公害等調整委員会ホームページ から引用)
なお、公害苦情相談(上記(1))や訴訟などの司法的解決(上記(3))の方法については、
「 9 他の主な紛争解決手段は 」 をご覧ください。