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7 あっせん、調停、仲裁の主な相違点は
福岡県公害審査会
1 はじめに 2 福岡県公害審査会とは 3 審査会が扱う紛争とは 4 調停とは
5 調停の進行は 6 調停手続の流れ(図) 7 あっせん、調停、仲裁の主な相違点は 8 手数料は
9 他の主な紛争解決手段は 10 用語の解説 11 よくある質問 12 法令等
7 あっせん、調停、仲裁の主な相違点は
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あっせん |
調停 |
仲裁 |
基 本 |
当事者による自主的な解決に 比重がおかれています。 |
委員会が紛争の解決に向けて働きかけます。 |
裁判所において裁判を受ける権利を放棄し、仲裁委員に判断を委ねるという仲裁契約の締結が前提となります。 |
委 員 |
あっせん委員は1人でも手続を行えます。 |
3人の調停委員が合議によって手続を行います。 |
3人の仲裁委員が合議によって手続を行います。 |
期 日 |
必ずしも期日を開く必要はありません。 |
当事者双方の出席する期日を開くのが原則です。 |
当事者双方の出席する期日を開くのが原則です。 |
解決方法の性格 |
・ 当事者間の合意で和解が成立します。
・ 和解契約書に強制力はありません。
・ 強制執行を求めるには、改めて訴訟を提起するなどして、債務名義(民事執行法第22条)を得る必要があります。
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・ 当事者間の合意で調停が成立します。
・ 合意を促すものとして 調停案の受諾勧告があります。
・ 調停調書に強制力はありません 。
・ 強制執行を求めるには、改めて訴訟を提起するなどして、債務名義(民事執行法第22条)を得る必要があります。
・ ただし、義務の履行を促す制度として、義務履行勧告があります。
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・ 仲裁委員の判断により仲裁判断が行われます。
・ 仲裁判断は確定判決と同様の効力を有します。
・ 強制執行を求めるには、執行判決を求める訴えを提起する必要があります。
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手数料 |
不要 |
要 |
要(調停よりも高額) |
関連規定 |
公害紛争処理法 第 28 条-第 30 条 |
公害紛争処理法 第 31 条-第 38 条 |
公害紛争処理法 第 39 条-第 42 条 |