ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

11 よくある質問

更新日:2022年2月1日更新 印刷

福岡県公害審査会

1 はじめに 2 福岡県公害審査会とは 3 審査会が扱う紛争とは 4 調停とは
5 調停の進行は 6 調停手続の流れ(図) 7 あっせん、調停、仲裁の主な相違点は 8 手数料は
9 他の主な紛争解決手段は 10 用語の解説 11 よくある質問 12 法令等


11 よくある質問

[申請前の相談]


 問1    市役所・町村役場に公害苦情相談をした後でなければ、審査会に調停などの申請をすることはできないのですか。 ⇒ [答]


 問2    公害による被害がまだ発生していない場合、調停などの申請はできないのですか。
    ⇒ [答] 


 問3    未成年者であっても、調停などの申請はできますか。 ⇒ [答]


 問4    公害調停の申請をすると、同一の件で民事訴訟の提起(又は民事調停の申立て)をすることができなくなりますか。 ⇒ [答] 

 問5    仲裁の申請をしたときは、同一の件で訴訟を提起することができなくなりますか。
     ⇒ [答]


 問6 一度公害調停の申請をしましたが、不調に終わりました。この場合、同じ公害事件について再び調停の申請をすることはできますか。 ⇒ [答] 


[申請時の相談]

 
 問7  申請書の書式はどこにありますか。 ⇒ [答]    

 問8  申請書は何部提出すればよいのですか。 ⇒ [答]


 問9  手数料はどうやって支払えばいいのですか。 ⇒ [答]


 問10 手数料以外に費用は必要ですか。それはいくらぐらいになりますか。 ⇒ [答]


[調停係属時の相談]

 問11 公害調停の申請をしたときは、必ず調停の期日に出席しなければなりませんか。
  ⇒ [答]

  問12 公害調停の相手方が調停期日に出席しなかった場合は、申請人の主張が認められたことになるのですか。⇒ [答]

  問13 公害調停の相手方として、福岡県公害審査会から調停期日への出席を求められていますが、出席しなければなりませんか。⇒ [答]


 [その他]

 問14 公害調停の傍聴をしたいのですが、どうすれば良いですか。 ⇒ [答]


 問15 過去に行われた調停事例について知りたいのですが、どうすれば良いですか。
    ⇒ [答]


 問16 既に係属している調停に関して、公害発生源からの参加はできますか。 ⇒ [答]


 前に戻る   次に進む


[申請前の相談]


問1 市役所や町村役場に公害苦情相談をした後でなければ、審査会に調停などの申請をすることはできないのですか。
答1 いいえ。 あらかじめ公害苦情相談をしていなくても、調停等の公害紛争処理をすることはできます。
   しかし、次のようなメリットがあることから、まず市役所や町村役場に公害苦情相談をされるようお勧めします。   

  • 公害に関する苦情は、公害苦情相談窓口で解決されることが多い。
  • 公害苦情相談では、よりスピーディーな解決が期待できる。
  • いきなり調停等の申請をするよりも、まず公害苦情相談による解決をさぐった方が相手方の心理的抵抗感も少ない。
  • 公害苦情相談は無料。
  • あらかじめ公害苦情相談をしておけば、後に調停などの申請をすることとなった場合でも、被害に関するデータ(例えば騒音測定値など)を活用できることがある。

    ⇒ [問1に戻る]


問2 公害による被害がまだ発生していない場合、調停などの申請はできないのですか。
答2 いいえ。 公害紛争処理制度が対象とする「紛争」には、「既に発生した被害に係る紛争」のほか、「将来発生するおそれのある被害に係る紛争」も含まれるので、申請することができます。
    ⇒ [問2に戻る]


問3 未成年者であっても、調停などの申請はできますか。
答3 はい。できます。ただし、法定代理人(親権者)の同意が必要です(民法第4条第1項)。
   なお、婚姻後は、法定代理人の同意を得ずに申請できます(民法第753条)。
    ⇒ [問3に戻る]


問4 公害調停の申請をすると、同一の件で民事訴訟の提起(又は民事調停の申立て)をすることができなくなりますか。
答4 いいえ。することができます。ただし、次の点に留意してください。
  [調停が係属中の場合] 調停手続を一時停止して、訴訟の状況をみる場合があります。
 なお、これまでの調停の経過からみて、当事者間に合意が成立する見込みがないと判断される場合は、調停が打ち切られます。
  [調停成立後の場合]  調停成立後、当事者の一方が調停で合意した義務を果たさない場合、他方の当事者は、審査会に対して「義務履行の勧告」を申し出ることができます。
    ⇒ [問4に戻る]


問5 仲裁の申請をしたときは、同一の件で訴訟を提起することができなくなりますか。
答5 はい。原則としてできません。仲裁は、当事者が裁判所において裁判を受ける権利を放棄して紛争解決を仲裁委員会の判断に委ねるものだからです。
   しかし、次の場合には、当事者は管轄裁判所に訴えを提起することができます。
   ア 仲裁判断に一定の事由がある場合の仲裁判断取消しの訴え(仲裁法第44条)
   イ 当事者が審査会に対し仲裁委員の忌避の申立てをしたにもかかわらず、忌避の理由がないと判断された場合の仲裁委員の忌避の訴え(仲裁法第19条)
    ⇒ [問5に戻る]  


問6 一度公害調停の申請をしましたが、不調に終わりました。この場合、同じ公害事件について再び調停の申請をすることはできますか。
答6 場合によります。前回不調に終わった調停の事実関係が年月の経過とともに変わっている場合には、審査会は調停申請を受理した上で、調停手続を進めるか否かを検討します。
   前回の調停打切り以後、事情の変更がない場合には、審査会は調停をしないことがあります(公害紛争処理法第35条)。
    ⇒ [問6に戻る]


[申請時の相談]


問7 申請書の書式はどこにありますか。
答7 申請書の書式は特に定めていません。公害紛争処理法施行令第4条第1項に定められた
  所定の事項を記載すればよいのです。(記載すべき事項については「5 調停の進行は」をご覧ください。)
   なお、用紙は、できる限り日本工業規格A列4番の用紙を使用してください。用紙が2枚以上にわたるときは、左とじにしてください。
    ⇒ [問7に戻る]


問8 申請書は何部提出すればよいのですか。
答8 1部です。なお、できる限り、相手方(被申請者)の人数分のコピーも提出されるよう、ご協力をお願いします。
    ⇒ [問8に戻る]


問9 手数料はどうやって支払えばいいのですか。
答9 手数料の金額分の「福岡県領収証紙」(注1)を「台紙」(注2)に貼付の上、必要事項を記入し、申請書又は参加申立書とともに公害審査会事務局に提出します。
   (注1) 「福岡県領収証紙」は、福岡県庁地下1階のローソン福岡県庁店など、知事が指定した「売りさばき所」で販売しています。(「福岡県領収証紙」は郵便切手や収入印紙ではありませんのでご注意ください。)
   (注2) 「台紙」は、公害審査会事務局にあります。
    ⇒ [問9に戻る]

問10 手数料以外に費用は必要ですか。それはいくらぐらいになりますか。
答10 あっせん、調停、仲裁の手続にかかる費用は、各当事者の負担となります。具体的な費用の額は、事案により異なります。
    なお、次の費用は県が負担します。

  • 参考人又は鑑定人に支給される費用
  • あっせん委員、調停委員、仲裁委員、専門調査員又は職員の出張に要する費用
  • 呼出又は送達のための費用

    ⇒ [問10に戻る]


[調停係属時の相談]


問11 公害調停の申請をしたときは、必ず調停の期日に出席しなければなりませんか。
答11 はい。ただし、次のような例外がありますので、ご注意ください。

  • 代表者の選定をしたときは、代表者以外の申請人は期日に出席できません。
  • 代理人を選任したときは、申請人は代理人とともに出席することもできますし、代理人のみが出席することもできます。

    ⇒ [問11に戻る]


問12 公害調停の相手方が調停期日に出席しなかった場合は、申請人の主張が認められたことになるのですか。
答12 いいえ。調停は裁判とは違いますので、そういうことにはなりません。調停委員会は相手方の出席を求め、合意点をさぐる努力をしますが、相手方が調停にどうしても応じようとしない場合は、調停が成立する見込みが全くないと判断して、調停を打ち切ることもあります。
    ⇒ [問12に戻る] 


問13 公害調停の相手方として、福岡県公害審査会から調停期日への出席を求められていますが、出席しなければなりませんか。
答13 はい。出席しなければなりません。調停期日に出席して、自分の考えを述べるようにしてください。なお、場合によっては、調停委員会は、公害紛争処理法第32条の規定により出頭の要求をすることがあり、正当な理由がないのにこれに応じなかった当事者は、1万円以下の過料に処せられます(同法第55条第1号)。
    ⇒ [問13に戻る]


[その他]


問14  公害調停の傍聴をしたいのですが、どうすれば良いですか。
答14 傍聴はできませんので、ご了承ください(公害紛争処理法第37条)。
    ⇒ [問14に戻る]


問15  過去に行われた調停事例について知りたいのですが、どうすれば良いですか。
答15 調停手続は、調停終結後も非公開とすることとされていることから(公害紛争処理法第37条)、本県公害審査会は過去の調停事例の詳細を公表していません。
    ⇒ [問15に戻る]


問16 既に係属している調停に関して、公害発生源からの参加はできますか。
答16 できません。参加ができるのは、公害の被害を主張する者に限られます(公害紛争処理法第23条の4第1項)。
    ⇒ [問16に戻る]


  前に戻る    次に進む 


皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。