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令和7年度集団指導について

更新日:2025年8月18日更新 印刷

令和7年度集団指導の実施について

 令和7年度集団指導につきましては、ホームページに関係資料を掲載する形式で実施いたします。

 集団指導の対象となる県所管の施設及び事業所(以下、対象施設等という。)におかれましては、各サービス共通資料、個別サービス資料及び関係資料(労働関係等)の熟読と、要点解説動画を視聴してください。

 また、集団指導の内容は、施設等職員に周知していただくとともに、各基準を遵守し、適切な運営を行ってください。

集団指導対象事業所について

 令和7年度集団指導の対象施設等には、集団指導の案内通知が届きます。資料及び動画確認後、報告が必要なサービスは、必ず「書類確認報告」を行ってください。

. 「書類確認報告」が必要なサービス

  (1)介護サービス事業所

  (2)居宅療養管理指導事業所 (別途実施予定)

  ※ 事業所の所在地が、北九州市、福岡市、久留米市の方は、各市ホームページをご確認ください。

2.県に「書類確認報告」が不要なサービス

  (1)地域密着型の各サービス

  (2)居宅介護支援事業

    ※ 上記サービスは、管轄​が保険者(市町村や介護保険広域連合)となります

    ※ 確認書の様式や提出方法などの対応については、管轄の保険者にお問い合わせください。

 また、集団指導資料の内容に関するご質問も、管轄の保険者までお願いします。

書類確認報告について

 共通資料、各サービス個別資料及び各要点解説動画視聴後は、下記から「ふくおか電子申請サービス」にアクセスして書類確認報告を必ず行ってください

 ※ 政令市・中核市の施設等は、各市の報告方法に従ってください。


(1)介護サービス事業所(県所管のみ)

   提出用ボタン 


(2)居宅療養管理指導事業所(県所管のみ)

   (別途実施予定)

集団指導資料について(各サービス共通・個別サービス等)

 各サービス共通資料及び各個別サービス資料の熟読、各要点解説動画を視聴してください。また、共通資料については、本資料の他、関連資料も含め全て確認してください。

【共通資料】※クリックすると掲載箇所に移動します。​

 ・各サービス共通資料

【個別資料】※クリックすると掲載箇所に移動します。

 ・訪問サービス(訪問介護・訪問入浴・訪問看護等)

 ・通所サービス(通所介護・通所リハビリテーション等)

 ・介護医療院、短期入所サービス(介護医療院・短期入所生活介護・短期入所療養介護等)

 ・特定施設入居者生活介護

 ・福祉用具(福祉用具貸与・福祉用具販売等)

 ・施設サービス(介護老人福祉施設・介護老人保健施設)

各サービス共通資料

共通資料 [PDFファイル/21.1MB]

共通資料(人権啓発箇所抜粋) [PDFファイル/1.68MB]

【各サービス共通資料関連資料】

〇  福岡県介護サービス事業所等の人員、施設及び運営の基準等に関する条例について及び令和7年度福岡県介護サービス事業者等指導監査実施方針について

〇  感染症対策の強化について

〇  業務継続に向けた取組の強化について

〇  介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について

〇  科学的介護情報システム(LIFE)の活用について

〇  ハラスメント対策の強化について

〇  会議や多職種連携におけるICTの活用について

〇  人権啓発について(再掲)

〇  高齢者虐待防止の推進について

〇 介護職員等処遇改善加算について

〇 ​指定・法定の駐停車禁止場所について

〇 レジオネラ症について

個別サービス(通所サービス)

〇  指定通所介護事業所・指定地域密着型通所介護事業所

指定通所介護事業所・指定地域密着型通所介護事業所 [PDFファイル/7.28MB]

  要点説明動画

  ※ 地域密着型通所介護の内容に関するご質問は、管轄の保険者に行ってください。

〇  指定(介護予防)通所リハビリテーション事業所・指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所

指定(介護予防)通所リハビリテーション事業所・指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所 [PDFファイル/4.87MB]

  要点説明動画

個別サービス(特定施設入居者生活介護)

〇  指定(介護予防)特定施設入居者生活介護事業所・指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所

指定(介護予防)特定施設入居者生活介護事業所・指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 [PDFファイル/15.73MB]

  要点説明動画

  ※ 地域密着型特定施設入居者生活介護の内容に関するご質問は、管轄の保険者に行ってください。

個別サービス(居宅療養管理指導)

 別途実施予定

防火設備の維持管理・消防法による消防設備の設置義務

(対象サービス)

  通所介護、通所リハビリ、老人保健施設、老人福祉施設、短期入所生活介護、

  特定施設入居者生活介護、介護医療院、短期入所療養介護

要配慮利用施設の所有者・管理者の皆さまへ

〇 土砂災害防止法に基づき、「市町村地域防災計画」にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成等が必要となります。

 ​水防法・土砂災害防止法が改正されました [PDFファイル/369KB]

(対象サービス)

 通所介護、通所リハビリ、老人保健施設、老人福祉施設、短期入所生活介護、

 特定施設入居者生活介護、介護医療院、短期入所療養介護

 ※ 対象サービス以外であっても、貴事業所・施設が「市町村地域防災計画」に位置付けられていないか、御確認ください。
 

〇 浸水が想定される地域における要配慮者利用施設では、洪水時等における円滑な避難の確保を図るため、避難確保計画等の作成など、水害に備えた対応が必要です。

 要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省ホームページ)

 上記の国土交通省のホームページでは、計画作成に役立つ情報等を紹介していますので、御確認ください。

市街化調整区域における社会福祉施設等の立地について(県管轄区域) 

市街化調整区域における社会福祉施設等の立地について [PDFファイル/127KB]

(対象サービス)

  通所介護、通所リハビリ、老人保健施設、老人福祉施設、短期入所生活介護、

  特定施設入居者生活介護、介護医療院、短期入所療養介護

※ 対象サービス以外であっても、貴事業所・施設が該当しないか、御確認してください。

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