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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給の請求方法のご案内

更新日:2024年6月12日更新 印刷

1 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律について

 旧優生保護法(昭和23年7月13日、法律第156号)に基づく優生手術等を受けた方に対して一時金を支給する新たな法律(以下、「本法」という)が、平成31年4月24日に施行されました。対象者は請求に基づき、内閣総理大臣の認定後、一時金(一律320万円)の支給を受けることができます。

 本件に関するご請求・ご相談は、対象となる方が現在お住まいの都道府県が窓口となります。福岡県内にお住まいの方は、下記の窓口までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】福岡県旧優生保護法一時金支給受付・電話相談窓口

(専用相談ダイヤル)092-632-5175

(受付時間)9時から17時15分(土日祝日、年末年始を除く)

(メールアドレス)ichijikin@pref.fukuoka.lg.jp

 

2 対象者となる方

一時金の支給対象となる方は、下記の(1)または(2)に該当する方のうち、現在、生存されている方です。

(1)旧優生保護法に基づき、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に優生手術を受けた方(ただし、母体保護のみを理由として手術を受けた方を除きます。)

(2)(1)と同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます。)

3 請求方法

 下記の請求書類等を「福岡県旧優生保護法一時金支給受付・相談窓口」に提出してください。なお、郵送による提出も可能です。(請求後にお亡くなりになられた場合は、遺族または相続人に支給します。)

(1)請求書(様式1) [PDFファイル/121KB] 
(2)優生手術などを受けたことが分かる医師の診断書(様式2) [PDFファイル/75KB]
(3)優生手術などを受けたことが分かる医師の診断書(様式2) [PDFファイル/89KB]
 ※一時金の支給が認定された場合、今回の診断書を作成した費用が支給されます
(4)請求者の氏名、住所または居所を証明する書類(住民票の写しなど) 
(5)その他、請求にかかる事実を証明する資料
 (例:障がい者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、情報公開請求で得た行政機関が保有していた優生手術等に関する書類など)
(6)一時金の振込先に関する書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)


診断書記載の手引き(医師のみなさまへのお願い) [PDFファイル/596KB]
※病院を受診される際、診断書記載の手引きを医師、医療機関にお渡しいただくなどご活用ください。​

4 請求期限

 令和11年4月23日(平成31年4月24日(法律の施行日)から10年以内)

5 提出先

 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁福祉労働部子育て支援課 宛

6 請求から認定までの流れ

(1)県は、請求書および必要書類を受け付けた後、書類に不備がないか確認し、こども家庭庁へ送付します。
※請求にかかる記録の調査を行い、調査の結果を速やかにこども家庭庁へ送付します。

(2)こども家庭庁において審査が行われ、一時金支給の認定あるいは不認定が決定されますので、その後、結果をお知らせします。
 ※なお、こども家庭庁における審査の過程で、別途、医師の診断書の提出を求められる場合がありますが、その際は、請求書の提出先の都道府県からあらためてお知らせします。

(3)一時金支給が認定された場合は、認定から数カ月以内に独立行政法人福祉医療機構より指定の口座に一時金が振り込まれます。

手続きのながれ [PDFファイル/392KB] 

7 リーフレット

こども家庭庁リーフレット [PDFファイル/801KB]
こども家庭庁分かりやすいリーフレット [PDFファイル/912KB]
県版リーフレット [PDFファイル/851KB]

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