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令和7年度介護職員等処遇改善加算について(介護保険)
こちらは介護保険法に基づく介護保険事業所における介護職員等処遇改善加算の届出に係る手続きについて記載しています。
障害者総合支援法・児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業所における手続きについては別ページとなりますので、お間違えのないようお願いします。
1 加算について
令和6年度介護報酬改定に伴い、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を「介護職員等処遇改善加算」に一本化し、加算率の更なる引き上げ及び配分方法の工夫を行ってきました。引き続き、令和7年度も「介護職員等処遇改善加算」を実施します。
詳細については、以下をご確認ください。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/366KB]
(参考)令和7年度の取得要件の弾力化について [PDFファイル/283KB]
(参考)職場環境等要件にかかるリーフレット [PDFファイル/383KB]
※更新日時点で最新の情報を掲載しております。
2 届出に必要な書類
加算の算定を受けようとする場合は、以下の様式2を福岡県介護保険課指定係にご提出ください。
様式2(補助金・加算計画書一体化様式) [Excelファイル/541KB]
※計画書の様式は、介護職員等処遇改善加算及び介護人材確保・職場環境改善等事業の共通様式となっています。処遇改善加算の算定を受けようとする場合は、様式2の基本情報入力シート、別紙様式2-1、別紙様式2-2を作成いただき、ご提出ください。
※介護予防や短期利用型を利用される場合は行を分けて記載いただく必要がありますのでご注意ください。
〇経営悪化等により、賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、以下の別紙様式5も併せてご提出ください。
3 提出期限【注意】以下の提出期限を過ぎた場合は加算の算定はできません
〇新規に加算を取得する場合
算定を開始する月の前々月の末日
【例】8月サービス提供分から算定する場合は、6月末日まで
〇変更の場合
・居宅系サービス:算定を開始する月の前月15日まで
【例】8月サービス提供分から算定する場合は、7月15日まで
・施設系サービス:算定を開始する月の当月1日まで
【例】8月サービス提供分から算定する場合は、8月1日まで
4 届出方法
郵送にて下記提出先までご提出ください。
提出先
〒812ー8577
福岡市博多区東公園7番7号
福岡県保健医療介護部 介護保険課 指定係
※朱書きで「令和7年度介護職員処遇改善加算等届出書在中」と記載してください。
※必ず簡易書留でお願いします。
普通郵便にて送付された場合、配達状況が確認できないため、万一、届出書類が到達しなかった場合に対応いたしかねます。
5 変更の届出について
年度途中で、以下の事項に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画作成単位が変更となる場合
(2) 複数の事業所をまとめて申請した際の計画書に含まれる事業所等に変更があった場合
(3) キャリアパス要件や介護福祉士の配置等要件の適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合
(4) 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての用検討を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
(5) 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合
(6) 就業規則を改正(介護職員の処遇改善に関する内容に限る)した場合
6 問い合わせ先
- 厚生労働省より、Q&Aが発出されていますので御確認下さい。
- 介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版) [PDFファイル/498KB]
- また、厚生労働省のホームページに、計画書記入方法についての動画やその他資料の掲載がありますのでご覧ください。
- 介護職員の処遇改善について(厚生労働省)
厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
※介護職員等処遇改善加算及び介護人材確保・職場環境改善等事業のご質問を受付けております。