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障がいを理由とする差別の解消に向けて
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する経緯
平成16年6月 障害者基本法改正(施策の基本理念として差別の禁止を規定)
平成18年12月 第61回国連総会において障害者権利条約を採択
平成19年9月 日本による障害者権利条約への署名
平成23年8月 障害者基本法改正(条約の考え方を踏まえ、合理的配慮の概念を規定)
平成25年6月 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律制定(全体の施行は平成28年4月)
平成29年3月 福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例制定(全体の施行は平成29年10月)
令和 3年6月 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律公布
令和 6年4月 改正法施行
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
1 法律の概要
- 障がいを理由として不当に差別的な取扱いをすることによって、障がいのある人の権利利益を侵害してはなりません。
- 社会的障壁を取り除くことを必要とする障がいのある人に対し、その方の性別、年齢や障がいの状態に応じて、必要かつ合理的な配慮を誠実に行い、その社会的障壁の除去に努めなければなりません。
不当な差別的取扱い | 障がいのある人への合理的配慮 | |
---|---|---|
国の行政機関、地方公共団体等 | 禁止 | 義務 |
民間事業者 | 禁止 | 義務 ※ |
※令和6年4月1日に施行された一部改正法により、従前は「努力義務」であった事業者による合理的配慮も義務化されました。
3 法律全文
福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例
福岡県では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の実効性を確保するため、障がいを理由とする差別の解消の推進に係る基本理念を定め、県の責務、市町村、事業者及び県民の役割を明らかにするとともに、障がいを理由とする差別に関する相談に的確に対応し紛争の防止又は解決を図るための体制、啓発の基本方針を定めることを目的に、「福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」を制定しました。
障がい者差別解消専門相談
福岡県では、障がいのある人に対する不当な差別的取扱いや、社会的障壁の除去に係る合理的な配慮について相談を受付けています。
- 専用電話 092-643-3143 (月曜日から金曜日まで午前9時から午後5時まで)
ファクシミリ、電子メールでも受付けています。「差別解消専門相談」と明示してください。
- ファクシミリ 092-643-3304
- 電子メール sabetsukaisyo@pref.fukuoka.lg.jp
(参考)