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福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例
更新日:2019年5月28日更新
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何人も障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指します
福岡県では、障がい及び障がいのある人への誤解及び偏見並びに社会的障壁の存在により、障がいのある人の自立及び社会参加がいまだ妨げられている状況に鑑み、障がいを理由とする差別の解消の推進に関し、基本理念を定め、県の責務並びに市町村、事業者及び県民の役割を明らかにするとともに、障がいを理由とする差別に関する相談に的確に対応し紛争の防止又は解決を図るための体制、啓発の基本方針等を定めることにより、障がいを理由とする差別の解消を推進し、もって何人も障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目的として、「福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」を制定しました。
条例の概要
障害者差別解消法の実効性を確保するための相談及び紛争防止体制の整備
- 県に専門相談員を設置、市町村は相談体制を整備
- 助言・あっせんの申立てを受け付ける第三者委員会を設置
- 解決しない場合の知事による勧告、公表を規定
事業分野ごとに合理的配慮の留意事項等を情報提供
以下の分野ごとに、事業者、行政機関に不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供について具体的に情報提供
- 福祉サービス
- 医療
- 労働及び雇用
- 教育
- スポーツ、レクリエーション及び文化活動
- 多数の者の利用に供される建築物の利用
- 公共交通機関の利用
- 不動産取引
- 情報の提供及び意思表示の受領
- その他日常生活又は社会生活に関わりのある分野
行政や事業者による自主的・事前的な改善措置の努力義務
- 自ら設置する施設及び設備のバリアフリー化
- 介助者等の人的支援
- 障がいのある人にとって円滑な情報の取得及び利用、意思表示並びにコミュニケーションに資するための支援
人権的視点による防災・防犯、虐待防止への取組
防災・防犯、虐待防止に関し必要な対策を講じる。
その他
- 県の責務、市町村、事業者及び県民の役割
- 障がい者差別解消支援地域協議会を組織
- 県による職員への研修、事業者への研修支援、県民への啓発
施行期日
平成29年10月1日。ただし、県民への啓発等の規定は平成29年4月1日。