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福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則
更新日:2019年5月28日更新
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1 制定理由
福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例(平成29年福岡県条例第11号。以下「条例」という。)に規定する福岡県障がい者差別解消委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営並びに助言又はあっせん並びに知事の勧告及び公表の手続等に関し、必要な事項を定めるものです。
2 規則の概要
第1条 趣旨 |
・この規則は、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 |
第2条 用語 |
・この規則で使用する用語は条例で使用する用語の例によるものとする。 |
第3条 委員会の委員 |
・委員会の委員は、障がいのある人の人権の擁護に優れた識見を有する者のうちから任命(学識経験を有する者、福祉に係る実務経験を有する者、弁護士、障がいのある人若しくはその保護者又は事業者) ・任期は2年 |
第4条 委員会の会長及び 副会長 |
・委員会に会長及び副会長を置く。 ・会長は委員の互選、副会長は会長が指名 |
第5条 委員会の会議 |
・会議は、委員の過半数の出席が必要 ・議事は、出席委員の過半数で決する。 |
第6条 委員会の庶務 |
・委員会の庶務は、障がい福祉課で行う。 |
第7条 助言又はあっせんの申立て |
・委員会に助言又はあっせんを求める場合は、助言(あっせん)申立書(別記様式)を委員会に提出 |
第8条 委員会に関する補則 |
・第3条から第7条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。 |
第9条 勧告 |
・勧告は、勧告の原因となる事実や勧告の内容等を記載した書面により行う。 |
第10条 公表 |
・公表は、福岡県公報への登載その他知事が適当と認める方法により行う。 |
3 施行期日
平成29年10月31日