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福岡県職員を対象とした「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」
更新日:2019年5月28日更新
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福岡県では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」第10条第1項の規定に基づき、本県職員の「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」(平成28年1月29日福岡県訓令第1号)を策定しました。
「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(平成28年1月29日福岡県訓令第1号)」第5条第6項に基づく障がい種別ごとの合理的配慮の考え方並びにポイント及び事例を定めました。