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自動車の減免申請時(登録時を除く)にはマイナンバーが必要です
更新日:2023年11月24日更新
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【確認する書類の具体例】
【関係書類】
(注)「確認する書類の例(代理人申請の場合)」 参照
(注)「確認する書類の例(本人申請の場合)」、または 「確認する書類の例(代理人申請の場合)」 参照
マイナンバー欄が付与される様式
(1)自動車税・軽自動車税(環境性能割) 減免申請書(身体障がい者等に対する減免)
説明:身体障がい者本人、または3親等以内の生計同一親族が所有し、身体障害者手帳等をお持ちの方の為に使用している自動車の減免に係る申請書
(2)自動車税・軽自動車税(環境性能割) 減免申請書(身体障がい者等の利用に供する自動車に対する減免)
説明:身体障がい者等の利用のために特別な構造を有した自動車の減免に係る申請書
(3)県税減免申請書
説明:商品用中古自動車の減免に係る申請書
説明:社会福祉法人等が所有する障がい者もしくは障がい児の自立又は社会参加を促す事業の用に供する自動車の自動車税(種別割)の減免に係る申請書
説明:自主防犯活動用自動車の減免に係る申請書
説明:公益法人等が所有する公益の増進を図る事業の用に供する自動車の自動車税(種別割)の減免に係る申請書
申請及びお問い合わせ窓口
事務所名 |
電話番号 |
管轄区域【車検証の使用の本拠の位置】 |
---|---|---|
博多県税事務所 | 092-260-6009 | 福岡市博多区・南区 |
東福岡県税事務所 | 092-641-0236 | 福岡市東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡 |
西福岡県税事務所 | 092-735-6214 | 福岡市中央区・城南区・早良区・西区、糸島市 |
筑紫県税事務所 | 092-513-5576 | 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 |
北九州東県税事務所 | 093-592-3501 | 北九州市門司区・小倉北区・小倉南区、行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 |
北九州西県税事務所 | 093-662-9312 | 北九州市若松区・戸畑区・八幡東区・八幡西区、中間市、遠賀郡 |
飯塚・直方県税事務所 | 0948-21-4922 | 筑豊ナンバー全域 |
久留米県税事務所 | 0942-30-1078 | 久留米ナンバー全域 |
※県税事務所の開庁時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までです。
なお、土曜日・日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁日です。