本文
身体障がい者等の方の自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の減免制度概要
※令和元年10月1日以降、自動車税は「自動車税(種別割)」に名称が変更されました。また、同日付で自動車取得税が廃止され、登録車を対象とした「自動車税(環境性能割)」及び軽自動車を対象とした「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。(自動車税及び自動車取得税についても同様の取扱いとなります。)
1.制度の主旨
2.対象となる税
3.対象となる自動車の自動車税等の納税義務者、使用者(運転者)及び使用目的等
(1)身体障がい者等に対する減免
視覚障がいのある方はこちらをクリックしてください。 [PDFファイル/43KB]
※1 身体障がい者等が納税義務者及び運転者の場合は、車検証上の使用者も同一である必要があります。
※2 「同居家族」とは、身体障がい者等の三親等以内の親族で、身体障がい者等と同居する者をいいます。
※3 「別居家族」とは、身体障がい者等の三親等以内の親族で、同居はしていないが身体障がい者等を扶養している者をいいます。
詳細は県税事務所にお問い合わせください。
(2)身体障がい者等の利用に供する自動車の減免(構造減免)
4.減免額
5.該当等級
身体障がい者手帳
療育手帳
A1,A2,A3,B1 |
|
精神障がい者保健福祉手帳
1級 |
|
戦傷病者手帳
6.申請に必要な書類
(1)身体障がい者等に対する減免

視覚障がいのある方はこちらをクリックしてください。 [PDFファイル/70KB]
※5 同居であっても世帯が別(世帯分離)の場合は、戸籍謄本又は抄本も必要です(身体障がい者等を基準に自動車税等の納税義務者及び運転者が3親等以内の親族であることの確認のため)。
※6 保険証により、身体障がい者等を基準に自動車税等の納税義務者及び運転者が3親等以内の親族であることの確認ができる場合は、戸籍謄本又は抄本は不要です。
※7 上記3(1)のキの場合で、車検証上の使用者が身体障がい者等本人である場合は、使用状況等証明書は不要です。
(2)身体障がい者等の利用に供する自動車の減免(構造減免)
視覚障がいのある方はこちらをクリックしてください。 [PDFファイル/62KB]
7.減免申請書
(注)運輸支局敷地内にある県税事務所分室で申請する場合は、減免申請書が2枚必要です。
区分 | 減免申請書 |
---|---|
身障減免 (上記6(1)) |
減免申請書(第22号様式その2の1) [PDFファイル/251KB] |
減免申請書(第22号様式その2の2)【運輸支局敷地内申請用】 [PDFファイル/224KB] | |
構造減免 (上記6(2)) |
減免申請書(第22号様式その4の1) [PDFファイル/164KB] |
減免申請書(第22号様式その4の2)【運輸支局敷地内申請用】 [PDFファイル/142KB] |
区分 |
記載例 |
---|---|
身障減免(上記6(1)) | 記載例(第22号様式その2の1及びその2の2) [PDFファイル/200KB] |
構造減免(上記6(2)) | 記載例(第22号様式その4の1及びその4の2) [PDFファイル/155KB] |
平成28年1月1日より、マイナンバー制度が導入され、第22号様式その2の1、第22号様式その4の1を提出する際には本人確認が必要となりました。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
8.減免申請をする上での注意点
○自動車税等の減免は、身体障がい者等の方1人につき1台までです。
- 市町村の軽自動車税(種別割)において、本制度と同様の減免を受けておられる場合には、自動車税(環境性能割・種別割)の減免は受けられません。
- 同一世帯に複数人の身体障がい者等の方がおられ複数台自動車を所有されている場合でも、自動車の身体障がい者等の方への使用状況等から判断し、1台だけの減免になることがあります。
- 身体障がい者等の方1人に対して、8ナンバーの自動車とそれ以外の自動車を使用される場合は、8ナンバーの自動車1台のみ減免になります。
○新たに手帳の交付を受けられた場合など、年度の途中で減免要件に該当することとなった場合は、自動車税(種別割)がその翌月から月割で減免されます。
○自動車税(種別割)の減免申請期限は、年度末までです。前年度以前の自動車税(種別割)の減免申請をすることはできません。
○自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)の減免申請期限は、自動車の登録日から1年以内です。登録日を含んで1年を超えて減免申請をすることはできません。
9.減免申請後の注意点
(1)納税証明書について
自動車税(種別割)の全額減免を受けられている方への納税証明書の送付は、平成30年度をもって終了しました。
詳しくは、「県税の納税証明書についてご案内します」のページをご覧ください。
(2)減免申請後の異動について
住所変更、改姓、障害等級の変更、身体障がい者手帳等の再交付、死亡、運転者の変更、障がい者のために専ら使用しなくなった等の異動があった場合は、減免再申請が必要となる場合や減免が適用できなくなる場合がありますので、至急、管轄の県税事務所に連絡してください。
(3)自動車等を買い替える場合(減免車の入替え)
減免は身体障がい者等1人につき1台(軽自動車を含む)に限られますので、減免を受ける自動車又は軽自動車を買い替える場合は、新たに減免を受けようとする自動車又は軽自動車の登録日以前に既減免車を抹消登録もしくは移転登録(上記3(1)のア(※)以外の場合は同居家族以外の第三者への移転)をする必要があります。
※減免車の入替え後も上記3(1)のアの状態である場合に限り、既減免車の同居家族への移転も可とします。
10.申請およびお問合せ窓口
事務所名 |
電話番号 |
管轄区分 【車検証の使用の本拠の位置(車庫証明)によります。) |
---|---|---|
博多県税事務所 | (092) 260-6009 | 福岡市博多区・南区 |
東福岡県税事務所 | (092) 641-0236 | 福岡市東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡 |
西福岡県税事務所 | (092) 735-6214 | 福岡市中央区・城南区・早良区・西区、糸島市 |
筑紫県税事務所 | (092) 513-5576 | 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 |
北九州東県税事務所 | (093) 592-3501 | 北九州市門司区・小倉北区・小倉南区、行橋市、豊前市、 京都郡、築上郡 |
北九州西県税事務所 | (093) 662-9312 | 北九州市若松区・戸畑区・八幡東区・八幡西区、中間市、遠賀郡 |
飯塚・直方県税事務所 | (0948) 21-4922 | 直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡 |
久留米県税事務所 | (0942) 30-1078 | 大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、小郡市、 うきは市、朝倉市、みやま市、大川市、朝倉郡、三井郡、三潴郡、八女郡 |
※田川県税事務所 | (0947) 42-9302 | 田川市、田川郡 |
※大牟田県税事務所 | (0944) 41-5122 | 大牟田市、柳川市、みやま市 |
※筑後県税事務所 | (0942) 52-5131 | 八女市、筑後市、大川市、八女郡、三潴郡 |
※行橋県税事務所 | (0930) 23-2216 | 行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 |
※印の事務所は、窓口での受付のみ行います。審査・決定は※印以外の事務所にて行うこととなっております。
※県税事務所の開庁時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までです。
なお、土曜日、日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁日です。