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社会福祉法人等が所有する自動車の自動車税(種別割)の減免制度概要
更新日:2021年12月17日更新
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1.制度の主旨
当制度は、障がい者若しくは障がい児の自立又は社会参加を促す事業の用に供する自動車について、社会福祉の増進に寄与することを目的とし、要件に該当すれば、自動車税(種別割)の免除を受けることができる福岡県の制度です。
2.減免の対象となる事業
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する次に掲げる事業
ア 療養介護を行う事業
イ 生活介護を行う事業
ウ 自立訓練を行う事業
エ 就労移行支援を行う事業
オ 就労継続支援を行う事業
カ 地域活動支援センターを経営する事業
(2) 児童福祉法に規定する次に掲げる事業
ア 児童発達支援を行う事業
イ 医療型児童発達支援を行う事業
ウ 放課後等デイサービスを行う事業
ア 療養介護を行う事業
イ 生活介護を行う事業
ウ 自立訓練を行う事業
エ 就労移行支援を行う事業
オ 就労継続支援を行う事業
カ 地域活動支援センターを経営する事業
(2) 児童福祉法に規定する次に掲げる事業
ア 児童発達支援を行う事業
イ 医療型児童発達支援を行う事業
ウ 放課後等デイサービスを行う事業
3.減免の対象となる事業者
(1) 社会福祉法人
(2) 特定非営利活動法人
(3) 公益財団法人及び公益社団法人
(2) 特定非営利活動法人
(3) 公益財団法人及び公益社団法人
4.認定基準
該当事業者が所有し、該当事業における障がい者又は障がい児のための用に使用する割合が80%以上と認められるもの。
5.減免申請の手続
平成28年1月1日より、マイナンバー制度が導入されました。
(下記「個人番号を記載した書類の提出について」参照)
減免を受けようとする社会福祉法人等の方は、
- 普通徴収(納税通知書による徴収)のものは当該車両の自動車税(種別割)納期限前7日までに
- 証紙徴収(登録時の証紙による徴収)のものは当該車両の登録完了後2箇月を経過した日から7日以内に
減免申請書に下記の書類を添付し、各県税事務所に提出してください。
ア 法人の定款の写し
イ 支援法における障害福祉サービスの指定通知書の写し
※ 「地域活動支援センターを経営する事業」の場合は、届出先の地方団体の証明を添付してください。
参考)
政令市・・・補助金交付決定通知書
中核市・・・補助金交付決定通知書又は委託契約書
県(障がい福祉課 自立支援係)・・・証明書(別紙1をご参照下さい。)
県に証明願(別紙1)を提出される場合は、下記に留意してください。
- 郵送でも可能です。なお、証明書の郵送を希望される場合は、返信用封筒を同封してください。
宛先
〒812-8577
福岡市博多区東公園7番7号
福岡県障がい福祉課自立支援係 - 通常、申請から交付まで約10日間(休日及び郵送日時を除く)かかります。
ウ 減免申請に係る自動車の使用実績報告書(第1号及び第2号様式)
エ 自動車検査証の写し
オ その他知事が必要と認める書類
※通常はアからエまでの書類となります。
6.適用期日
平成28年1月1日から
7.申請およびお問合せ窓口
事務所名 |
電話番号 |
管轄区分 【車検証の使用の本拠の位置(車庫証明)によります。) |
---|---|---|
博多県税事務所 | (092) 260-6009 | 福岡市博多区・南区 |
東福岡県税事務所 | (092) 641-0236 | 福岡市東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡 |
西福岡県税事務所 | (092) 735-6214 | 福岡市中央区・城南区・早良区・西区、糸島市 |
筑紫県税事務所 | (092) 513-5576 | 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 |
北九州東県税事務所 | (093) 592-3501 | 北九州市門司区・小倉北区・小倉南区、行橋市、豊前市、 京都郡、築上郡 |
北九州西県税事務所 | (093) 662-9312 | 北九州市若松区・戸畑区・八幡東区・八幡西区、中間市、遠賀郡 |
飯塚・直方県税事務所 | (0948) 21-4922 | 直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡 |
久留米県税事務所 | (0942) 30-1078 | 大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、小郡市、 うきは市、朝倉市、みやま市、大川市、朝倉郡、三井郡、三潴郡、八女郡 |
※田川県税事務所 | (0947) 42-9302 | 田川市、田川郡 |
※大牟田県税事務所 | (0944) 41-5122 | 大牟田市、柳川市、みやま市 |
※筑後県税事務所 | (0942) 52-5131 | 八女市、筑後市、大川市、八女郡、三潴郡 |
※行橋県税事務所 | (0930) 23-2216 | 行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 |
※印の事務所は、窓口での受付のみ行います。審査・決定は※印以外の事務所にて行うこととなっております。
※県税事務所の開庁時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までです。
なお、土曜日、日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁日です。