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公益法人等が所有する自動車の自動車税(種別割)の減免制度概要

更新日:2023年11月24日更新 印刷

1.制度の主旨

 当制度は、国及び地方公共団体と協力して、身体的、精神的、社会的病弊を有する者に対し、応分の保護と援護を与え、その障害を克服、払拭すること及び地域の防犯活動を行うことなどの公益の増進を図る事業の用に供する自動車について、社会福祉の増進及び地域の防犯に寄与することを目的とし、要件に該当すれば、自動車税(種別割)の免除を受けることができる福岡県の制度です。

2.減免の対象となる自動車

(1)公益財団法人ふくおか公衆衛生推進機構が所有し、直接結核検診又はがん検診に使用する自動車
(2)公益社団法人福岡県防犯協会連合会が所有し、直接防犯活動に使用する自動車
(3)第1種社会福祉事業を行う社会福祉法人等が所有し、直接その本来の事業又は通院若しくは通学に使用する自動車
 
自主防犯活動用自動車の減免については、下記のリンクをご覧ください。

3.認定基準

(1)自動車検査証(車検証)において「医療防疫車」と表示され、結核又はがん検診のための医療設備を具備した自動車で、登録番号が8から89まで及び800から899までのもの。
(2)該当事業者が所有し、防犯思想の普及及び啓蒙等犯罪を未然に防ぐための活動に使用する割合が80%以上と認められるもの。
(3)該当事業者が所有し、生活指導活動、援護活動等収容者のために使用する割合が80%以上と認められるもの。

4.減免申請の手続

 平成28年1月1日より、マイナンバー制度が導入され,、第22号様式その1の1を提出する際には本人確認が必要となりました。
 詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
減免を受けようとする方は、
  • 普通徴収(納税通知書による徴収)のものは当該車両の自動車税(種別割)納期限前7日までに
  • 証紙徴収(登録時の証紙による徴収)のものは当該車両の登録完了後2箇月を経過した日から7日以内に※1
減免申請書に下記の書類を添付し、各県税事務所に提出してください。
(1)公益財団法人ふくおか公衆衛生推進機構 
  ア 法人設立許可証の写し
  イ 自動車検査証の写し※2
 
(2)公益社団法人福岡県防犯協会連合会
  ア 法人設立許可証の写し
  イ 公用車承認書の写し又は減免申請に係る自動車の使用実績報告書
  ウ 自動車検査証の写し※2
 
(3)2-(3)に該当する社会福祉法人等
  ア 施設設置認定書の写し
  イ 減免申請に係る自動車の使用実績報告書又は運転日誌等の写し
  ウ 自動車検査証の写し※2
 
  2-(3)に該当する公益財団法人及び一般財団法人
  ア 履歴事項全部証明書又は法人設立認可書の写し
  イ 委託契約書の写し
  ウ 減免申請に係る自動車の使用実績報告書又は運転日誌等の写し
  エ 自動車検査証の写し※2
 
※1使用実績報告書の提出が不要なものについては、登録申請日までに
※2 令和5年1月より車検証が電子化されたため、電子車検証をお持ちの方は、「電子車検証」の写し及び最新の「自動車検査証記録事項」の写しが必要となります。
なお、「自動車検査証記録事項」は、電子車検証交付時併せて発行され、「車検証閲覧アプリ」から出力することもできます。 
電子車検証及び「車検証閲覧アプリ」に関する詳しい内容については、下記リンクをご参照ください。

 

5.適用期日

 平成22年1月1日から

6.申請およびお問合せ窓口

事務所名

 電話番号

管轄区分 【車検証の使用の本拠の位置(車庫証明)によります。)

博多県税事務所 092-260-6009 福岡市博多区・南区
東福岡県税事務所 092-641-0236 福岡市東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡
西福岡県税事務所 092-735-6214 福岡市中央区・城南区・早良区・西区、糸島市
筑紫県税事務所 092-513-5576 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市
北九州東県税事務所 093-592-3501 北九州市門司区・小倉北区・小倉南区、行橋市、豊前市、
京都郡、築上郡
北九州西県税事務所 093-662-9312 北九州市若松区・戸畑区・八幡東区・八幡西区、中間市、遠賀郡
飯塚・直方県税事務所 0948-21-4922 直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡
久留米県税事務所 0942-30-1078 大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、小郡市、 うきは市、朝倉市、みやま市、大川市、朝倉郡、三井郡、三潴郡、八女郡
※田川県税事務所  0947-42-9302 田川市、田川郡
※大牟田県税事務所 0944-41-5122 大牟田市、柳川市、みやま市
※筑後県税事務所 0942-52-5131 八女市、筑後市、大川市、八女郡、三潴郡
※行橋県税事務所 0930-23-2216 行橋市、豊前市、京都郡、築上郡

※印の事務所は、窓口での受付のみ行います。審査・決定は※印以外の事務所にて行うこととなっております。

※県税事務所の開庁時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までです。

 なお、土曜日、日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁日です。

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