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自主防犯活動用自動車(自主防犯パトロールの用に供する青色回転灯を装備した自動車)の自動車税(種別割)の減免制度概要

更新日:2023年11月24日更新 印刷

1.制度の主旨

 地域の自治会やボランティア団体等が防犯活動の用に供する自動車は、公共性が高いことから、自動車税(種別割)の免除を受けることができる福岡県の制度です。

2.認定基準

 自動車検査証(車検証)において「自主防犯活動用自動車」と表示された自動車で、使用者欄に次の該当団体の表示があるもの。
 (1)公益社団法人福岡県防犯協会連合会の正会員である各地区防犯協会
 (2)一般財団法人福岡県交通安全協会の正会員である各地区交通安全協会
 (3)地方自治法第260条の2第1項に規定する「地縁による団体」及びこれに類する団体(自治会、町内会、自治連合会、町内会連合会、自治協議会など)
 (4)地域安全活動を目的として設立された公益法人又はNPO法人

3.減免申請の手続

減免を受けようとする団体の方は、
●普通徴収(納税通知書による徴収)のものは、当該車両の自動車税(種別割)納期限前7日までに
(4月1日時点で上記「2.認定基準」を満たすものに限る)
●証紙徴収(登録時の証紙による徴収)のものは、当該車両の登録の申請をする時までに
(登録時に上記「2.認定基準」を満たすものに限る)
減免申請書に下記の書類を添付し、各県税事務所へ提出してください。
(1)自動車検査証の写し(「自主防犯活動用自動車」と表示されたもの)(※2)
(2)青色防犯パトロール実施団体であることの証明書(申請方法は、関連リンク先をご参照ください。)
(3)その他知事が必要と認める書類(※3)

※1 通常は(1)及び(2)の書類添付が必要となります。

※2 令和5年1月より車検証が電子化されたため、電子車検証をお持ちの方は、「電子車検証」の写し及び最新の「自動車検査証記録事項」の写しが必要となります。

なお、「自動車検査証記録事項」は、電子車検証交付時併せて発行され、「車検証閲覧アプリ」から出力することもできます。

 電子車検証に関する詳しい内容については、下記リンクをご参照ください。

 国土交通省 電子車検証特設サイト(新しいウィンドウで開きます)

※3 「2.認定基準(4)の団体の方」につきましては、「地域安全活動を目的として設立された団体」であることが確認できる書類を求めることがあります。

 平成28年1月1日より、マイナンバー制度が導入され、第22号様式その1の1を提出する際には本人確認が必要となりました。

 詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

平成28年1月1日より、マイナンバー制度が導入されました

自動車の減免申請時(登録時を除く)にはマイナンバーが必要です

 

4.申請及びお問合せ窓口

事務所名

 電話番号

管轄区分 【車検証の使用の本拠の位置(車庫証明)によります。】

博多県税事務所 092-260-6009 福岡市博多区・南区
東福岡県税事務所 092-641-0236 福岡市東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡
西福岡県税事務所 092-735-6214 福岡市中央区・城南区・早良区・西区、糸島市
筑紫県税事務所 092-513-5576 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市
北九州東県税事務所 093-592-3501

北九州市門司区・小倉北区・小倉南区、行橋市、豊前市、京都郡、築上郡

北九州西県税事務所 093-662-9312 北九州市若松区・戸畑区・八幡東区・八幡西区、中間市、遠賀郡
飯塚・直方県税事務所 0948-21-4922 直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡
久留米県税事務所 0942-30-1078 大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、小郡市、 うきは市、朝倉市、みやま市、大川市、朝倉郡、三井郡、三潴郡、八女郡
※田川県税事務所  0947-42-9302 田川市、田川郡
※大牟田県税事務所 0944-41-5122 大牟田市、柳川市、みやま市
※筑後県税事務所 0942-52-5131 八女市、筑後市、大川市、八女郡、三潴郡
※行橋県税事務所 0930-23-2216 行橋市、豊前市、京都郡、築上郡

※印の事務所は、窓口での受付のみ行います。審査・決定は※印以外の事務所にて行うこととなっております。

※県税事務所の開庁時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までです。

 なお、土曜日、日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁日です。

【関連リンク先】

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