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商品中古自動車の自動車税(種別割)の減免制度概要
更新日:2022年2月1日更新
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商品中古自動車の自動車税(種別割)の減免について
※令和元年10月1日以降、自動車税は「自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
制度の概要
中古自動車業者が商品として所有し、かつ、展示している自動車について、最大12分の3の年税額が減免される制度です。
制度の内容(広報ポスター)
還付を受けるために必要な手続
商品中古自動車証明書の発行申請
- 申請期限
令和4年4月28日 - 申請先
一般財団法人 日本自動車査定協会 福岡県支所
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目10番17号 陸運会館4階
Tel 092-451-5151 - 添付書類
古物商許可証の写し(公安委員会発行のもの)
自動車検査証の写し - 手数料
1台550円(消費税10%込)
自動車税(種別割)の減免申請
- 申請期限
令和4年5月24日 - 申請先
下記「申請及びお問い合わせ窓口」の管轄県税事務所 - 必要書類
古物商許可証の写し(公安委員会発行のもの)
商品中古自動車証明書
平成28年1月1日より、マイナンバー制度が導入されました。
下記「個人番号を記載した書類の提出について」参照。
減免要件
- 古物商の許可を受けた中古自動車販売業者が商品として所有し、かつ、展示している自動車であること。(自社(自己)で使用する自動車、試乗車、代車及びリース車は含まれません。)
- 「商品中古自動車」であることが、一般財団法人 日本自動車査定協会 福岡県支所において証明されていること。
- 減免申請者(本社・営業所等を問わず)の福岡県内で課税されている社用車・リース車等を含む、全ての自動車税(種別割)について、納期限前に納付されていること。
- 自動車検査証の所有者及び使用者が、減免申請者と同一であること。
- 地方税についての違反行為(罰金以上の刑、通告処分(最近3年)または滞納処分(最近2年))をしていないこと。
申請及びお問い合わせ窓口
事務所名 |
管轄区分 |
電話番号 |
---|---|---|
博多県税事務所 | 福岡市博多区・南区 | 092-260-6009 |
東福岡県税事務所 | 福岡市東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡 | 092-641-0236 |
西福岡県税事務所 | 福岡市中央区・城南区・早良区・西区、糸島市 | 092-735-6214 |
筑紫県税事務所 | 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 | 092-513-5576 |
北九州東県税事務所 | 北九州市門司区・小倉北区・小倉南区、行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 | 093-592-3501 |
北九州西県税事務所 | 北九州市若松区・戸畑区・八幡東区・八幡西区、中間市、遠賀郡 | 093-662-9312 |
飯塚・直方県税事務所 | 筑豊ナンバー全域 | 0948-21-4922 |
久留米県税事務所 | 久留米ナンバー全域 | 0942-30-1078 |
※管轄区域は、車庫証明の場所となります。
※県税事務所の開庁時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までです。
なお、土・日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁日です。