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商品中古自動車の自動車税(種別割)の減免制度概要

更新日:2024年2月1日更新 印刷

商品中古自動車の自動車税(種別割)の減免について

制度の概要

中古自動車業者が商品として所有し、かつ、展示している自動車について、最大12分の3の年税額が減免される制度です。

制度の内容(広報ポスター)

令和6年度 中古車販売業者の皆様に対する広報チラシです。

還付を受けるために必要な手続

商品中古自動車証明書の発行申請

・申請期限
 令和6年4月30日
・申請先
 一般財団法人 日本自動車査定協会 福岡県支所
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目10番17号 陸運会館4階
 Tel 092-451-5151
・添付書類
 1商品中古自動車証明申請書及び証明書(A4サイズ)
 2車検証の写し※1
 3古物商許可証の写し(公安委員会発行のもの)
 4主たる営業所等の届出後に警察署から交付される書面の写し
  又は届出済であることの自認書
 5古物台帳等(古物台帳・在庫表・仕入台帳)
 6申請申込書
・手数料
 1台550円(消費税10%込)
 
※1 電子車検証をお持ちの方は、最新の「自動車検査証記録事項」かつ、記録年月日が令和6年3月31日以前のものが必要です。
電子車検証の「原本」の写しでは申請はできません。
旧車検証の方は最新のものが必要です。
 
なお、「自動車検査証記録事項」は、電子車検証交付時併せて発行され、「車検証閲覧アプリ」から出力することもできます。 
電子車検証及び「車検証閲覧アプリ」に関する詳しい内容については、下記のリンクをご参照ください。

自動車税(種別割)の減免申請

  • 申請期限
    令和6年5月24日
  • 申請先
    下記「申請及びお問い合わせ窓口」の管轄県税事務所
  • 必要書類
    古物商許可証の写し(公安委員会発行のもの)
    商品中古自動車証明書

平成28年1月1日より、マイナンバー制度が導入されました。

 平成28年1月1日より、マイナンバー制度が導入され、第22号様式その1の1を提出する際には本人確認が必要となりました。

 詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

平成28年1月1日より、マイナンバー制度が導入されました

自動車の減免申請時(登録時を除く)にはマイナンバーが必要です

還付時期(予定)

 令和6年8月中旬

減免要件

  • 古物商の許可を受けた中古自動車販売業者が商品として所有し、かつ、展示している自動車であること。(自社(自己)で使用する自動車、試乗車、代車及びリース車は含まれません。)
  • 「商品中古自動車」であることが、一般財団法人 日本自動車査定協会 福岡県支所において証明されていること。
  • 減免申請者(本社・営業所等を問わず)の福岡県内で課税されている社用車・リース車等を含む、全ての自動車税(種別割)について、納期限前に納付されていること。
  • 自動車検査証の所有者及び使用者が、減免申請者と同一であること。
  • 地方税についての違反行為(罰金以上の刑、通告処分(最近3年)または滞納処分(最近2年))をしていないこと。

申請及びお問い合わせ窓口

事務所名

電話番号

管轄区分

博多県税事務所  092-260-6009 福岡市博多区・南区
東福岡県税事務所 092-641-0236 福岡市東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡
西福岡県税事務所 092-735-6214 福岡市中央区・城南区・早良区・西区、糸島市
筑紫県税事務所 092-513-5576 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市
北九州東県税事務所 093-592-3501 北九州市門司区・小倉北区・小倉南区、行橋市、豊前市、京都郡、築上郡
北九州西県税事務所 093-662-9312 北九州市若松区・戸畑区・八幡東区・八幡西区、中間市、遠賀郡
飯塚・直方県税事務所 0948-21-4922 筑豊ナンバー全域
久留米県税事務所 0942-30-1078 久留米ナンバー全域

※管轄区域は、車庫証明の場所となります。

※県税事務所の開庁時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までです。

 なお、土・日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁日です。

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