ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

令和6年度集団指導について

更新日:2024年11月8日更新 印刷

令和6年度集団指導の実施について

 令和6年度集団指導につきましては、ホームページに資料掲載による形式にての対応としますので、関係資料を掲載いたします。

県所管の事業所については、 「各サービス共通」、該当の「個別サービス」及び労働関係等、関係する資料を熟読のうえ、「書類確認報告」対象のサービスは、を必ず、報告してください。

 また、サービス・事業の実施にあたっては、各基準を遵守し、適切な運営を行ってください。

1 「書類確認報告」の対象のサービス

 介護サービス事業所

  ※報告対象事業所には、集団指導案内のハガキが届きます。

  ○「北九州市」、「福岡市」、「久留米市」の方は、それぞれの市のホームページをご覧ください。​

 居宅療養管理指導事業所

  ※対象事業所には、集団指導の案内のハガキが届きます。

 

2 県へ「書類確認報告」が不要のサービス

  「地域密着型の各サービス

  「居宅介護支援事業

  上記は、保険者(市町村や介護保険広域連合)の管轄です。

 地域密着型各サービス、居宅介護支援事業所の確認書の様式や提出方法などの対応については、管轄の保険者にお問い合わせてください。

 また、地域密着型各サービス、居宅介護支援事業所の集団指導資料の内容に関するご質問も、管轄の保険者に行ってください

視聴後の書類確認報告

視聴後は、下記「ふくおか電子サービス」のリンクから、報告を行ってください。

○対象:県所管の居宅療養管理指導事業所

​ 「ふくおか電子サービス」・・・・こちらから、必要事項等入力し、書類確認報告を行ってください。

○対象:県所管の事業所(居宅療養管理指導を除く)

 「ふくおか電子サービス」・・・・こちらから、必要事項等入力し、書類確認報告を行ってください。

集団指導資料 (各サービス共通・個別サービス等)

※重要な箇所は、二重下線、新規又は変更した箇所には下線を引いています。

  

各サービス共通

○各サービス共通資料

○福岡県介護サービス事業所等の人員、施設及び運営の基準等に関する条例について及び令和6年度福岡県介護サービス事業者等指導監査実施方針

○感染症対策の強化

○業務継続に向けた取組の強化

 ◎介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について

○科学的介護情報システム(LIFE)の活用

○ハラスメント対策の強化

○会議や多職種連携におけるICTの活用

○人権啓発について(再掲)

○高齢者虐待防止の推進

〇介護職員等処遇改善加算

○指定・法定の駐停車禁止場所について

○レジオネラ症について

個別サービス(居宅療養管理指導)

 ○ 居宅療養管理指導集団指導資料 [PDFファイル/4.74MB]

  ・要点解説動画(医師)

   居宅療養管理指導(医師) [PDFファイル/2.63MB]

  ・要点解説動画(歯科医師)

   居宅療養管理指導(歯科医師) [PDFファイル/2.58MB]

  ・要点解説動画(薬剤師)

   居宅療養管理指導(薬剤師) [PDFファイル/2.53MB]

 ※「令和5年度に介護保険の請求実績がある事業所」に対して、令和6年度の集団指導通知文の送付しています。​

 

○ 資料の確認及び動画を視聴した事業所は、「書類確認報告」を行ってください。

 ※「書類確認報告」をクリックすることにより、リンク先に移動します。

個別サービス(居宅介護支援)  ※県において、集団指導の通知は行っていません。

○指定居宅介護支援事業所

令和6年度指定居宅介護支援 [PDFファイル/9.76MB]

 ※ 要点解説動画はありません。

 ※ 集団指導資料の内容に関するご質問は、管轄の保険者に行ってください。

個別サービス(訪問サービス)

○指定訪問介護事業所・指定(介護予防)訪問入浴介護事業所

○指定(介護予防)訪問看護事業所

個別サービス(通所サービス)

○指定通所介護事業所 ・ 指定地域密着型通所介護事業所

 ※ 地域密着型通所介護の内容に関するご質問は、管轄の保険者に行ってください。

○指定(介護予防)通所リハビリテーション事業所 ・ 指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所

個別サービス(短期入所サービス、介護医療院)

○指定(介護予防)短期入所生活介護事業所

○介護医療院 (指定(介護予防)短期入所療養介護事業を含む)

個別サービス(特定施設入居者生活介護)

○指定(介護予防)特定施設入居者生活介護事業所 ・ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所

※ 地域密着型特定施設入居者生活介護の内容に関するご質問は、管轄の保険者に行ってください。

  

個別サービス(福祉用具)

○指定(介護予防)福祉用具貸与事業所 ・ 指定特定(介護予防)福祉用具販売事業所

 ※消費生活用製品(福祉用具)の重大製品事故に係る公表について

労働関係

防火設備の維持管理・消防法による消防設備の設置義務

  ※対象サービス:

通所介護、通所リハビリ、老人保健施設、老人福祉施設、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所療養介護

要配慮利用施設の所有者・管理者の皆さまへ

土砂災害防止法に基づき、「市町村地域防災計画」にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設が対象です。

※対象サービス:

 通所介護、通所リハビリ、老人保健施設、老人福祉施設、短期入所生活介護、

 特定施設入居者生活介護、 介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所療養介護

※上記サービス以外のサービスであっても、貴事業所・施設が「市町村地域防災計画」に位置付けられていないか、御確認しておいてください。

 
担当 砂防課
 

要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省ホームページ)

 浸水が想定される地域における要配慮者利用施設では、洪水時等における円滑な避難の確保を図るため、避難確保計画等の作成など、水害に備えた対応が必要です。

 上記の国土交通省のホームページには、計画作成に役立つ情報等を紹介していますので、御確認ください。

市街化調整区域における社会福祉施設等の立地について(県管轄区域) 

○資料の配付先:

  通所介護、通所リハビリ、老人保健施設、老人福祉施設、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所療養介護

※上記サービス以外のサービスであっても、貴事業所・施設が該当しないか、御確認しておいてください。

 
担当 都市計画課

 

福岡県各課からのお知らせ

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)