ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

フロン対策

更新日:2024年9月6日更新 印刷

フロン類とは

 フロン類は、化学的にきわめて安定した性質で扱いやすく、人体に毒性が小さいといった性質を有していることから、エアコンや冷蔵庫などの冷媒、建物の断熱材、スプレーの噴射剤など、身の回りの様々な用途に活用されてきました。

 しかしながら、フロン類による「オゾン層の破壊」や「地球温暖化(二酸化炭素の数十倍~1万倍以上の大きな温室効果)」といった地球環境への影響が明らかになったため、現在は、より影響の少ないフロン類や他の物質への代替が、可能な分野から進められています。

 また、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策が、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正に関する法律(フロン排出抑制法)」により進められています。

 

フロン類の種類

 フロン排出抑制法の対象とするフロン類は、CFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)、HFC (ハイドロフルオロカーボン)の3種類であって、オゾン層保護法第2条第1項及び地球温暖化対策推進法第2条第3項第4号に掲げる物質となります。

対象となる具体的なフロン類の種類は、次の資料からご確認ください。

フロン類の種類 [PDFファイル/659KB]

※「フロン類算定漏えい量の報告に用いるフロン類の種類及び地球温暖化係数(GWP)」については、令和5年4月に告示が改正され、フロン類の種類が追加されるとともに、地球温暖化係数(GWP)の値が変更されています。詳しくは環境省ホームページをご確認ください。

 

フロン排出抑制法の概要

 フロン類は、オゾン層の破壊や地球温暖化の原因となることから、大気中への排出を抑制することが必要です。

 このため、平成13年に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」が制定され、業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)が廃棄される際のフロン類の回収等が義務付けられました。

 また、平成 18 年に法改正が行われ、業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の整備時におけるフロン類の回収が法の対象に追加されるとともに、廃棄時等のフロン類の流れを書面で管理する「行程管理制度」が導入されました(平成 19年 10 月1日施行)。

 しかし、その後も、冷凍空調機器用の冷媒として使用されるHFCの急増のほか、業務用冷凍空調機器の使用時におけるフロン類の漏えいが判明するなど、対策の更なる強化が必要となっていました。

 このため、平成 25 年6月にフロン回収・破壊法を抜本的に改正し、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」と名称を改め、対策の強化が図られています(平成 27 年4月1日施行)。

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」パンフレット (2023年3月版)【環境省HP,新しいウィンドウで開きます。】​​

 

フロン排出抑制法に基づく関係者の役割等

 フロン排出抑制法においては、「業務用の空調機器(自動車リサイクル法が対象とするカーエアコンを除く。)及び冷凍冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類が充塡されているもの」を第一種特定製品と規定し、主な規制対象としております。

ユーザー(機器管理者)

第一種フロン類充塡・回収業者

廃棄物・リサイクル業者
建設・解体業者
その他
関係資料

 

フロン排出抑制法 条文等

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)【環境省HP,新しいウィンドウで開きます。】​


フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(平成13年政令第396号)【環境省HP,新しいウィンドウで開きます。】​


フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成26年経済産業省・環境省令第7号)【環境省HP,新しいウィンドウで開きます。】​


特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令(平成18年経済産業省・国土交通省・環境省令第3号)【環境省HP,新しいウィンドウで開きます。】​


フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令(平成26年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号)【環境省HP,新しいウィンドウで開きます。】​


フロン排出抑制法Q&A(第6版)【環境省HP,新しいウィンドウで開きます。】​

フロン排出抑制法Q&A 別紙1~4【環境省HP,新しいウィンドウで開きます。】​

 

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)