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第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の管理・点検・廃棄

更新日:2024年9月9日更新 印刷

第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)とは

 業務用の空調機器(自動車リサイクル法が対象とするカーエアコンを除く。)及び冷凍冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類が充塡されているものは、フロン排出抑制法の「第一種特定製品」に該当します。

 

第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の管理・点検

 第一種特定製品の管理者は、管理者の判断の基準となるべき事項 (環境省HP,新しいウィンドウで開きます。)に従って、第一種特定製品を適切に管理しなければなりません。

 詳しくは、こちらの手引き等を御確認ください。


(リーフレット)


(手引き・マニュアル)


(様式)

 

フロン類算定漏えい量の報告・公表制度

 第一種特定製品の管理者は、管理する第一種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量を算定し、前年度の算定漏えい量が1,000t-CO2以上であった場合には、国に対して報告を行う必要があります。

 詳しくは、フロン類算定漏えい量の報告・公表制度をご確認ください。

 

第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の廃棄・売却

 第一種特定製品の廃棄等を行おうとする当該製品の管理者は、「第一種特定製品廃棄等実施者」になります。

 「第一種特定製品廃棄等実施者」は、第一種フロン類充塡回収業者が第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことを確認した場合を除き、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類充塡回収業者にフロン類を引き渡すことが必要です。

 フロン類を回収しないまま第一種特定製品を廃棄等することは、フロン排出抑制法により禁止されており、違反した場合、刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象となります。

 また、廃棄物・リサイクル業者(第一種特定製品引取実施者)に第一種特定製品の処分を依頼する際は、第一種特定製品と合わせて、引取証明書の写しを交付することが必要です。

 なお、機器を中古品としてそのまま再利用(リユース)する場合は廃棄等に該当しませんが、この場合、第一種特定製品と合わせて、点検記録簿を引き渡す必要があります。​

 詳しくは、こちらの手引き等をご確認ください。


(リーフレット)


(手引き)

 

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