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フロン類算定漏えい量の報告
更新日:2024年4月10日更新
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フロン類算定漏えい量の報告
第一種特定製品の管理者は、管理する第一種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量を算定し、前年度の算定漏えい量が1,000t-CO2以上であった場合には、国に対して報告を行う必要があります。
算定漏えい量の算出は「事業者(法人)単位」で行う必要があります。また、第一種特定製品の使用等について約款に定めがあるフランチャイズチェーンの場合は、チェーン全体で算定・報告することとなります。
詳しくは、こちらの手引き等を御確認ください。
(リーフレット)
- 「フロン類算定漏えい量報告・公表制度」パンフレット 【環境省HP,新しいウィンドウで開きます。】
(手引き)
- フロン類算定漏えい量報告マニュアル 【環境省HP】
- フロン類漏えい量の算定方法・報告書作成支援ツール 【環境省HP】