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フロン類算定漏えい量の報告

更新日:2024年4月10日更新 印刷

フロン類算定漏えい量の報告

 第一種特定製品の管理者は、管理する第一種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量を算定し、前年度の算定漏えい量が1,000t-CO2以上であった場合には、国に対して報告を行う必要があります。

 算定漏えい量の算出は「事業者(法人)単位」で行う必要があります。また、第一種特定製品の使用等について約款に定めがあるフランチャイズチェーンの場合は、チェーン全体で算定・報告することとなります。

​ 詳しくは、こちらの手引き等を御確認ください。


(リーフレット)


(手引き)

 

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