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第一種特定製品引取等実施者

更新日:2024年4月24日更新 印刷

第一種特定製品引取等実施者になったら

 

  • 第一種特定製品廃棄等実施者から引き取った製品を部品等としてリサイクルする又は処分する場合には、第一種特定製品引取実施者となり、フロン類の回収が確認できない機器の引取りは違法となります。
  • 機器の引取り等と併せ、フロン類の回収も受託する場合には第一種フロン類充填回収業者に、第一種フロン類充填回収業者へのフロン類の引渡しも受託する場合には、第一種フロン類引渡し受託者になります。

 

関係法令について

  • 引取証明書の写しによりフロン類の回収が確認されない第一種特定製品の引取りは禁止されています。(法第45条の2)
  • 第一種特定製品の廃棄等に際し、当該第一種特定製品を引き渡されるとき、第一種特定製品廃棄等実施者より引取証明書の写しの交付を受けることが必要です。
  • 第一種特定製品引取等実施者は、引取り等に係る第一種特定製品の処分の再委託等を行う場合には引取証明書の写しを回付することが必要です。(法第45条の2)
  • 第一種特定製品引取等実施者は、当該写しを3年間(引取等に係る第一種特定製品の処分の再委託等を行う場合には引取証書を回付するまで)保存することが必要です。

 

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