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第一種フロン類充塡回収業者の責務等
第一種フロン類充塡回収業者とは
第一種特定製品へフロン類を充塡し、又は第一種特定製品からフロン類を回収することを業として行おうとする者は、「第一種フロン類充塡回収業者」として、都道府県の登録を受ける必要があります。
第一種フロン類充塡回収業者の責務
フロン類の引取義務・引渡義務
第一種フロン類充塡回収業者は、フロン類の引取りを求められた時は、当該フロン類を原則として引き取らなければならないとされています。
また、回収したフロン類について、当該フロン類を、自ら再生する場合等を除き、再生業者又は破壊業者等に引き渡さなければならないとされています。
フロン類の充填基準、回収基準、運搬基準、確認基準の遵守
第一種フロン類充塡回収業者は、その業務を行う時、充塡に関する基準・回収に関する基準・運搬に関する基準及び確認に関する基準を遵守する必要があります。
充填証明書、回収証明書、引取証明書の交付・保存
第一種フロン類充填回収業者は、第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の整備時にフロン類の充塡又は回収を行った際には、第一種特定製品の管理者に対して「充塡証明書」及び「回収依頼書」を30日以内に交付するとともに、その記録を5年間保存しなければならないとされています。
また、第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種特定製品引渡受託者(第一種特定製品廃棄等実施者から委託を受けた者)からフロン類を引き取ったときは、第一種特定製品廃棄等実施者に「引取証明書」を交付し、その写しを交付の日から3年間保存しなければならないとされています。
充塡量及び回収量の記録
第一種フロン類充塡回収業者は、フロン類の充塡量及び回収量について記録を作成し、5年間保存しなければなりません。
詳しくは、第一種フロン類充塡量及び回収量等の記録・報告をご確認ください。
参考資料
詳しくは、こちらの手引き等を御確認ください。
充塡回収業者・引渡受託者・解体工事元請業者・引取等実施者等に関する運用の手引き (第3版)【環境省HP,新しいウィンドウで開きます。】
ビル用マルチエアコンからの確実なフロン類回収のためのガイドブック~機器一台当たりのフロン類回収率の向上を目指して~【環境省HP,新しいウィンドウで開きます。】