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第一種フロン類充塡回収業者登録方法
福岡県内において、第一種特定製品(業務用のエアコン、冷蔵冷凍機器等)のフロン類充塡回収業務をされる方は法律に基づく登録が必要です(福岡県内に事業所があるかどうかではなく、福岡県内で充塡回収業務を行うかどうかで判断します)。
登録を受けないで充塡回収業を行った場合は、法律の規定により「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
申請・届出の詳細は登録申請の手引き [PDFファイル/612KB]及び下記をご確認ください。
提出書類、手数料等
内容 | 様式 | 添付書類 | 手数料 | 備考 |
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新規に登録される場合 |
申請書 [Wordファイル/23KB] |
申請書のほか、添付書類が必要となります。 |
5,000円 (次のいずれかの方法で納付してください。)
1.福岡県領収証紙による納付
2.窓口でのキャッシュレス決済による納付
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事前の申請が必要です。 |
登録内容の変更をされる場合 |
変更届出書 [Wordファイル/19KB] ※代表者が変更となった場合は、誓約書が必要です。 |
申請書のほか、添付書類が必要となります。 詳しくは、登録申請の手引き [PDFファイル/612KB]ご確認ください。 |
不要 | 変更があったその日から、30日以内に変更届等を提出してください。 |
登録更新をされる場合 |
申請書 [Wordファイル/23KB] |
申請書のほか、添付書類が必要となります。 なお、新規登録と同じ添付書類が必要となります。 |
5,000円 (次のいずれかの方法で納付してください。)
1.福岡県領収証紙による納付
2.窓口でのキャッシュレス決済による納付
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登録は5年ごとに更新の申請が必要です。 登録更新の手続きは、有効期限満了日の2か月前から受付を行っています。 |
廃業される場合 |
廃業するまでに充塡・回収したフロンの量をご報告ください。 |
不要 | 廃業となったその日から、30日以内に廃業等届出書を提出してください。 |
フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類について
購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等を提出できない場合は、フロン回収機の写真(全体写真とメーカー及び型式が分かる写真)を添えた申立書を提出してください。参考様式は次のとおりです。
申請書等の提出方法
新規登録・登録更新
領収証紙の確認が必要なため、 原則持参 していただきますようお願いします。
【郵送による申請を行う場合】
- 当面の間、郵送による申請を受け付けます。
- 郵送する場合は、領収証紙の紛失防止のためにも領収証紙を袋に入れ、封筒の表には「フロン登録申請」と朱書き の上、簡易書留により送付してください。
- なお、郵便事故等による申請書類・領収証紙の紛失について福岡県は責任を負いかねますので、御了承ください。
変更届・廃業届
郵送又は持参していただきますようお願いします。
相談及び申請受付窓口
福岡県環境部環境保全課大気係
住所:〒 812-8577 福岡市博多区東公園 7 番 7 号
電話番号: 092-643-3360
受付時間:午前 8 時 30 分から午後 5 時 45 分まで
登録の通知及び登録簿への掲載
登録の通知
登録条件を満たしている場合は、登録通知書を交付(郵送)するとともに、第一種フロン類充填回収業者登録簿への掲載を行います。
登録条件を満たしていない場合は、登録を拒否し理由を示して通知します。
登録申請(新規・更新)の標準処理期間は30日になります。