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フロン排出抑制法施行規則第49条第1号の規定に基づく認定について

更新日:2024年3月12日更新 印刷

引渡義務の例外の認定制度について

 業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器に冷媒として使用されているフロン類は、フロン排出抑制法により、機器の廃棄時、整備時等には、第一種フロン類充塡回収業者に引き渡す必要があります。そして、第一種フロン類充塡回収業者は、例外を除き引き取ったフロン類を、再生業者又は破壊業者に引き渡さなければなりません。
   例外のひとつとして、規則第49条第1号に基づき都道府県知事が認める者に引き渡す場合があります。
   福岡県では、都道府県知事が認める者として『例外引渡者(フロン排出抑制法施行規則第49条第1項に規定する者)』を認定するために、福岡県フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第49条第1号の規定に基づく第一種フロン類充塡回収業者の引渡義務の例外認定に関する要綱(以下、引渡義務の例外の認定に関する要綱)を、平成27年3月31日に改正し、4月1日から施行しました。

 引渡義務の例外の認定に関する要綱 [PDFファイル/138KB]

 引渡義務の例外の認定に関する要綱 様式 [PDFファイル/125KB]

福岡県の認定を受けている事業者

引渡義務の例外の認定について、福岡県の認定を受けている事業者は

以下のとおりです。 【令和6年3月11日現在】

  ・板倉冷機工業株式会社(福岡西回収冷媒管理センター)

 ・技研サービス株式会社 九州営業所(福岡東回収冷媒管理センター)

 ・株式会社環境総研 福岡事業所(福岡南回収冷媒管理センター)

 ・株式会社永和ビルテック(筑豊回収冷媒管理センター)

 ・株式会社花田商会(北九州回収冷媒管理センター)

 ・福岡酸素株式会社(北九州東回収冷媒管理センター)

 ・株式会社吉川製作所(筑後回収冷媒管理センター)

引渡義務の例外の認定に関する相談及び申請窓口について

郵送等による申請の受付は行っておりませんので下記窓口へお問合せください。

 福岡県環境部環境保全課(大気係)

 住所:〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号

福岡県庁3階南棟

 電話番号:092-643-3360

 受付時間:午前 8 時 30 分~午後 5 時 45 分まで

各種様式等について

引渡義務の例外の認定に関する要綱第2条第2項に係る申請書(登録・登録更新)

 引渡義務の例外に係る認定申請書(様式第1号) [Wordファイル/36KB]

 引渡義務の例外に係る認定申請書(様式第1号) [PDFファイル/64KB]

引渡義務の例外の認定に関する要綱第5条第1項、第2項に係る届出書(変更・廃止)

 引渡義務の例外に係る認定変更・廃止届出書(様式第3号) [Wordファイル/33KB]

 引渡義務の例外に係る認定変更・廃止届出書(様式第3号) [PDFファイル/81KB]

フロン排出抑制法施行規則第49条第1項イ(引渡義務の例外の認定に関する要綱第6条)に係る記録(回収量等の記録 5年保管)

 任意の様式で以下の内容を満たしたもの

  1. フロン類を引き取った年月日及び引き取ったフロン類の種類ごとの量
  2. フロン類の引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
  3. フロン類を第一種フロン類再生業者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の種類ごとの量
  4. フロン類をフロン類破壊業者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の種類ごとの量

 

引渡義務の例外の認定に関する要綱第7条に係るフロン類取扱量等に関する報告書

 例外引渡者のフロン類取扱量等に関する報告(様式第4号) [Wordファイル/42KB]

 例外引渡者のフロン類取扱量等に関する報告(様式第4号) [PDFファイル/86KB]

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