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登録販売者・販売従事登録の各種手続き案内

更新日:2022年3月25日更新 印刷

 

 

≪登録販売者・販売従事登録の各種手続の概要≫
 

手続名

(詳細・様式ダウンロードは手続名をクリック)

概要
販売従事登録申請

薬局等で登録販売者として業務を行うためには、事前に登録を申請する必要があります。

登録販売者名簿登録事項変更届

登録販売者の方で、本籍地都道府県や氏名、性別に変更を生じたときは、30日以内にその旨を届け出る必要があります。

(販売従事登録証を書換えたい場合は、同時に書換え交付を申請してください)

販売従事登録証書換え交付申請

登録販売者の方で、販売従事登録証の記載事項に変更が生じたときは、登録証の書換え交付申請をすることができます。

(登録販売者名簿登録事項変更届と同時に申請してください)

販売従事登録証再交付申請

登録販売者の方で、販売従事登録証を汚損、紛失した場合は、登録証の再交付申請をすることができます。

販売従事登録証返納届

登録販売者の方で、登録の消除を申請するときは、登録証を返納する必要があります。また、知事から登録を消除されたときや、紛失により登録証の再交付を受けた後、失った登録証を発見したときは、5日以内に登録証を返納する必要があります。

販売従事登録消除申請

登録販売者の方で、一般用医薬品の販売等に従事しようとしなくなったときや、死亡・失踪の宣告を受けたときは、消除申請を行い登録証を返納する必要があります。

登録販売者試験合格等証明申請

登録販売者試験合格通知書を破り、よごし又は失った場合、再発行することはできませんが、合格についての証明申請を行うことができます。

登録販売者の業務経験(従事期間)に関するページはこちら

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